厚年法 第十条 適用事業所以外

第十条  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
– 2  前項の認可を受けるには、その事業所の事業主同意を得なければならない。

10

次の説明は、厚生年金の障害給付に関する記述である。
厚生年金保険、国民保険、共済組合等の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 (厚生年金保険法 82条)
○適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
○この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
こととされており、この同意は、保険料を半額負担すること、被保険者分を含め保険料を納付すること、届出等の事務を行うこと、を含むので「保険料の2分の1を負担する。」ことになる。
[自説の根拠]法10条
適用事業所でない事業所に勤務する者についても【厚生労働大臣の認可】を受けることにより、任意で単独に厚生年金保険の被保険者となることができるが、この認可を受けるためには事業主の同意が必要である。(事業主に保険料の半額負担及び納付義務等が課されることになるため)
よって、問題文は正解。
[自説の根拠]法10条2項
すみません。上記のコメント削除下さい。
事業主は任意単独被保険者の保険料の半額を負担することになっている。(このために任意単独被保険者の認可の要件に事業主の同意が必要となっている。)
よって、問題文は正解。
[自説の根拠]法27条、法82条1項
「単独」の意味には注意が必要。保険料を単独で負担する、との意味ではありません。適用事業所に勤務していれば原則として強制的に全員加入することになりますが、適用事業所以外の事業所の従業員で、厚生年金に加入することを希望する人は、その人「単独」で任意に加入することが可能、との意味です。この場合、事業主の保険料半額負担と保険料納付義務の同意が必要です。これを任意単独被保険者といいます。
【被保険者】及び被保険者を使用する【事業主】は、それぞれ保険料の【半額を負担】する。
なお、適用事業所に使用される【高齢任意加入】被保険者(事業主が保険料の半額負担及び
納付義務を負うことに【同意がない】ものに限る)及び【第4種被保険者】は、保険料の
【全額】を負担し、自己の負担する保険料を【納付する義務】を負う
[自説の根拠]法82条1項、2項、法附則4条の3,7項
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は40である。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
月数の上限は、36である。
下限は6
「被保険者期間の区分に応じた月数」の上限は「36」となっているので、「この月数の上限は40」としたのは誤りです。
[自説の根拠]法附則29条4項

脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額とされている。
支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とされているが、この被保険者期間の区分に応じた月数の上限は36となっている。
よって、「この月数の上限は40」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法附則29条4項
脱退一時金の受給権者が死亡した場合、未支給の請求をすることができる
[自説の根拠]法附則29条8項

10
1 10
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
任意単独被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]

保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
3号 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 (厚生年金保険法 85条1項3号)

任意単独被保険者を雇っている会社は、その人1人のためだけに、厚生年金保険料の事業主分を負担する義務、保険料を保険者に納付する義務、各種届出をする義務などを背負い込むことになります。
任意単独被保険者になるためには、「事業主の同意」
が絶対条件になります。 つまり、事業主が上記の諸々の義務を背負い込むことについて納得(同意)して、初めて任意単独被保険者になることを保険者は認めるのです。
参考になった?
【評価: Yes 43人 / No 6人 (要削除 6人) 】 doragonさん [ 2011/05/27 09:28 ]
適用事業所でない事業所に勤務する者についても厚生労働大臣の認可を受けることにより、任意で単独に厚生年金保険の被保険者となることができるが、この認可を受けるためには事業主の同意が必要である。(事業主に保険料の半額負担及び納付義務等が課されることになるため)
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法10条2項

そして、いつでも「厚生労働大臣の認可」をうけて、その資格を喪失することができます。
つまり、喪失時は、事業主の「同意」は必要ない。
[自説の根拠]法10条、11条

第十一条  前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

附則4

第十二条 (適用除外)  次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
– 一  国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
– イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
– ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
– ハ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
– 二  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
– イ 日々雇い入れられる者
– ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
– 三  所在地が一定しない事業所に使用される者
– 四  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
– 五  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

12

次の説明は、被保険者等に関する記述である。
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
所在地が一定しない事業所に使用される者については、厚生年金保険の適用除外とされており、被保険者及び任意単独被保険者になることはできない。
法12条 次の各号のいずれかに該当する者は..厚生年金保険の被保険者としない。
3.所在地が一定しない事業所に使用される者
厚生年金の適用のある事業所(強制適用事業所、任意適用事業所)に使用される者であっても、所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金の被保険者からは除外されます。(他の適用除外者は例外がありますが、この場合は例外はありません。)
[自説の根拠]法12条3号
所在地が一定しない事業所に使用される者については、厚生年金保険の適用除外とされており、当然被保険者及び任意単独被保険者になることはできない。
よって、「当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法12条3号
事業所の所在地が一定しないものとは
たとえば サーカスなど
サーカス。ダメ、絶対。

第十三条 (資格取得の時期)  第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
– 2  第十条第一項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

第十四条 (資格喪失の時期)  第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
– 一  死亡したとき。
– 二  その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
– 三  第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
– 四  第十二条の規定に該当するに至つたとき。
– 五  七十歳に達したとき。

次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
厚生年金の被保険者が月の末日に死亡したときは、当該死亡した者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、保険料納付要件をみたす場合には死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。 (厚生年金保険法 37条2項)
厚生年金の被保険者が月の末日に死亡したときは、当該死亡した者の資格喪失日は翌月の1日になる。遺族厚生年金の受給権は「死亡日」に発生する。死亡日の翌月から支給されることになる。
[自説の根拠]法14条1号、法36条1項、法58条1項
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金が支給される。

第十八条 (資格の得喪の確認)  被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
– 2  前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
– 3  第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第二節 被保険者期間

第十九条  被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、被保険者の資格を取得したからその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
– 2  被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
– 3  被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

棒グラ

第十九条の二  被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となった月は加入員であった月と、加入員であった者が加入員でなくなった月

は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回
以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。

19

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
[正しい答え]
×

被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。月の末日付けで退職したときは、資格喪失日は翌月1日になりますので、「退職した日の属する月分の保険料は徴収される。」ことになります。

退職日が月末の場合には、その日を含む月分の保険料を支払ってからということになる。被保険者期間の計算は資格を取得した前月まで算入されるが、資格は最後の月まで含んでいるからである
[自説の根拠]法19条①および②

  • コメント: 0

関連条文

  1. 労基法 第六十五条(産前産後)

  2. 健保法 第百六十八条 (日雇特例被保険者の保険料額)

  3. 厚年法 第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

  4. 雇保法 第四十二条 (日雇労働者)

  5. 中退金法 中小企業退職金共済法

  6. 安衛法 第十八条(衛生委員会)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー