厚年法 第二十条 (標準報酬月額)

第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第二十条  標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

被保険者の受け取る報酬は毎月変動するので、仮定的な報酬として標準報酬月額を決めて、原則一年間固定している。

健康保険法の標準報酬月額等級の最高等級は第47級で1,210,000円であるのに対して、厚生年金保険法の最高等級は第30級で600,000円になってる違いがある。

≪厚生年金保険 標準報酬月額表≫

等級 標準報酬 報酬月額
第1級  <span style=”color: #ff0000;”>98,000円</span>  101,000円未満
第2級  104,000円  ~107,000円未満
第3級  110,000円  ~114,000円未満
第4級  118,000円  ~122,000円未満
第5級  126,000円  ~130,000円未満
第6級  134,000円  ~138,000円未満
第7級  142,000円  ~146,000円未満
第8級  150,000円  ~155,000円未満
第9級  160,000円  ~165,000円未満
第10級  170,000円  ~175,000円未満
第11級  180,000円  ~185,000円未満
第12級  190,000円  ~195,000円未満
第13級  200,000円  ~210,000円未満
第14級  220,000円  ~230,000円未満
第15級  240,000円  ~250,000円未満
第16級  260,000円  ~270,000円未満
第17級  280,000円  ~290,000円未満
第18級  300,000円  ~310,000円未満
第19級  320,000円  ~330,000円未満
第20級  340,000円  ~350,000円未満
第21級  360,000円  ~370,000円未満
第22級  380,000円  ~395,000円未満
第23級  410,000円  ~425,000円未満
第24級  440,000円  ~455,000円未満
第25級  470,000円  ~485,000円未満
第26級  500,000円  ~515,000円未満
第27級  530,000円  ~545,000円未満
第28級  560,000円  ~575,000円未満
第29級  590,000円  ~605,000円未満
<span style=”color: #ff0000;”>第30級</span> <span style=”color: #ff0000;”> 620,000円</span>  605,000円以上

2  毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

等級区分の改定をおこなえる要件が健康保険法と違っている。

20

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者が同時に二の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
次の説明は、障害厚生年金等に関する記述である。
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難で、労働による収入わ得ることが出来ない程度。
3級 治癒した場合=労働に著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度。
治癒しない場合=労働が制限を受けるか又は制限を加えることを必要とする程度で障害手当金に該当する程度の障害の状態【令別表2】についても3級に該当する。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級62万円であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 (厚生年金保険法 20条2項)
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法 第40条第1項 に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ちなみに、健康保険法では
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
となっています。
[自説の根拠]厚生年金保険法 第20条の2
健康保険法 第40条の2
要するにサラリーマンの全体の所得レベルが上がって高級取りが増えたときには第30級の上に第31級や第32級を設けるということです。
参考 問題 注意 健康保険法と比較
厚生労働大臣は、標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定についての政令の制定又は改正についての立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
正解は×
厚年法においては、このような規定はない。なお、健康保険法においては、厚生労働大臣は、標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定についての政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとされている
標準報酬月額は
厚生年金の月額報酬は平成29年5月現在第1等級88,000円から31等級620,00円までに区分されている。
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金等に関する記述である。
昭和21年4月1日以前生まれで船員たる被保険者期間が15年以上あって、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者は、55歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
2号 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。 (厚生年金保険法 42条1項2号)
坑内員・船員特例
昭和21年4月1日以前 55歳から 定額部分+報酬比例
昭和21年4月2日以後 56~60歳
昭和33年4月2日以後  60~64歳
昭和41年4月2日以後   65歳から
坑内員・船員
昭和21年4月1日以前 55歳~ 定額部分+報酬比例
昭和21年4月2日以後 56歳~60歳
昭和33年4月2日以後 61歳~64歳
昭和41年4月2日以後 65歳~ 報酬比例
[自説の根拠]法附則9条の4 、平6法附則15条、
昭和21年4月1日以前に生まれた者で、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上(3分の4倍、5分の6倍しない実期間)ある者は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を55歳とする。
法では船員たる被保険者期間と坑内員たる被保険者期間を合算した期間が15年以上とありますが、坑内員のみで15年以上、船員のみで15年以上でも可能です。合算しなきゃダメだから×!ってやると間違えます。
[自説の根拠]法附則(平6)15条
坑内員・船員は55歳から不意に良い
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

20
10 20
次の説明は、厚生年金保険法第20条第2項に規定する標準報酬月額に関する記述である。
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
[正しい答え]
×
「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」と記載されている点が誤り。
正しくは、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」。
[自説の根拠]法20条2項

改定時期について
設問:翌年の4月1日
正解:その年の9月1日
[自説の根拠]厚生年金保険法20条

・「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」⇒「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」
・「その翌年の4月1日から」⇒「その年の9月1日から」
・「等級区分の改定を行わなければならない」⇒「等級区分の改定を行うことができる」
上記3箇所を訂正すれば正しい。
[自説の根拠]

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