第七章 雑則
(時効)
第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
– 2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
– 3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
– 4 保険給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
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次の説明は、厚生年金保険法の時効に関する記述(ただし「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。)である。
保険料を徴収する権利は、2年を経過したとき、時効により消滅する。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
【保険給付を受ける権利】は、【5年】を経過したときは、時効によって、消滅する
[自説の根拠]法92条1項
保険料その他徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は「2年」を経過したとき、保険給付を受ける権利は「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しません。
保険料その他徴収金の納入の告知または徴収金の滞納に係る督促については、民法の規定にかかわらず、時効の中断の効力があります。
[自説の根拠]法92条1項&2項&3項
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
保険料の還付を受ける権利の消滅時効は2年であり、保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 (厚生年金保険法 92条2項)
障害手当金も5年なので注意!
参考
国民年金
年金給付を受ける権利5年
保険料その他徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利 2年
死亡一時金を受ける権利 2年
保険給付5年。他はすべて2年。
2年…保険料その他厚生年金保険法による徴収金を徴収する権利と還付を受ける権利。
5年…保険給付を受ける権利と支払期月ごとに年金給付の支給を受ける権利
年金記録が年金特例法により訂正される可能性があり自動的に時効消滅しないケースは会計法の規定を適用せず本問は5年に限らず誤りとなる。
脱退一時金は、帰国後2年を経過すると請求ができなくなりますが、これは時効ではなく除斥期間というものです。よって、原則として法92条の時効の規定にない給付に関しては独自の除斥期間が設けられているため、時効としての問いになった場合は、誤りとなります。本則で定める保険給付㋑老齢厚生年金㋺障害厚生年金㋩遺族厚生年金㋥障害手当金の4つが時効5年の対象です。例外はありません。
[自説の根拠]法92条、法附則29条1項3号
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅する。
(期間の計算)
第九十三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第九十五条 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査)
第九十六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
– 2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断)
第九十七条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
– 2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
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