国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
第一章 総則(第一条―第六条)
– 第二章 被保険者(第七条―第十四条の二)
– 第三章 給付
– 第一節 通則(第十五条―第二十五条)
– 第二節 老齢基礎年金(第二十六条―第二十九条)
– 第三節 障害基礎年金(第三十条―第三十六条の四)
– 第四節 遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)
– 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
– 第一款 付加年金(第四十三条―第四十八条)
– 第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
– 第三款 死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)
– 第六節 給付の制限(第六十九条―第七十三条)
– 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第七十四条)
– 第五章 積立金の運用(第七十五条―第八十四条)
– 第六章 費用(第八十五条―第百条)
– 第七章 不服申立て(第百一条・第百一条の二)
– 第八章 雑則(第百二条―第百十条)
– 第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)
– 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
– 第一節 国民年金基金
– 第一款 通則(第百十五条―第百十八条の二)
– 第二款 設立(第百十九条―第百十九条の五)
– 第三款 管理(第百二十条―第百二十六条)
– 第四款 加入員(第百二十七条・第百二十七条の二)
– 第五款 基金の行う業務(第百二十八条―第百三十三条)
– 第六款 費用の負担(第百三十四条・第百三十四条の二)
– 第七款 解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条の二の四)
– 第二節 国民年金基金連合会
– 第一款 通則(第百三十七条の二の五―第百三十七条の四)
– 第二款 設立(第百三十七条の五―第百三十七条の七)
– 第三款 管理及び会員(第百三十七条の八―第百三十七条の十四)
– 第四款 連合会の行う業務(第百三十七条の十五―第百三十七条の二十一)
– 第五款 解散及び清算(第百三十七条の二十二―第百三十七条の二十四)
– 第三節 雑則(第百三十八条―第百四十二条の二)
– 第四節 罰則(第百四十三条―第百四十八条)
– 附則
国民年金法
•国民年金被保険者
国民年金総則
・適用
◦ 総則
保険者 ◦ 被保険者
被保険者資格の喪失
◦ 国民年金原簿
年金定期便
・日本年金機構 総則
・国民年金法総則
第一章 総則
第一条 (国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
条文
◦目的 (国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 (国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第三条 (管掌)
国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
•管掌 ・政府が管掌する
・事務の一部は共済組合、市町村長が行うこととすることができる
◦共済組合 ・1つの共済組合であった期間のみを有する者の老齢基礎年金、遺族基礎年金の受給権の裁定事務
・共済組合の加入者であった期間に初診日のある障害基礎年金の受給権の裁定事務
◦市町村(第1号法定受託事務)
・第1号被保険者であった期間のみを有する者の基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制定請求に係る事務
・保険料申請免除の申請に係る事務 •権限
◦厚生労働大臣の権限の委任
日本年金機構(機構の名で日本年金機構が行う)
・生計維持認定
・任意脱退の承認
・国税滞納処分の例による処分、市町村に対する処分の請求(予め認可を受け実施後速やかに報告)
・請求、申請、申出の受理
財務大臣 滞納処分
地方厚生局長(地方厚生支局長)
・国民年金基金に係るもの
◦厚生労働大臣の事務の委託
日本年金機構(厚生労働大臣の名で日本年金機構が行う)
・給付、保険料に関する事務 ・国民年金原簿の記録、被保険者に対する情報の通知
第四条 (年金額の改定)
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第四条の二 (財政の均衡)
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第四条の三 (財政の現況及び見通しの作成)
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五条 (用語の定義)
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
四 私立学校教職員共済法
2 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
3 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
4 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
6 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
8 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
9 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
10 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
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次の説明は、国民年金の保険料免除に関する記述である。
国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 (国民年金法 5条4項)
「保険料全額免除期間」とは第1号被保険者としての被保険者であって「法定免除」「全額免除」「学生免除」「若年免除」の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規程により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、
法定免除
申請免除
学生の保険料納付特例の規定により、納付することを要しないものとみなされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいいます
[自説の根拠]法5条5項
国民年金法において、保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料全額申請免除及び学生納付特例の規定により納付することを要しないとされた保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間をいう。
なお、若年者納付猶予期間については、国民年金法においては、原則として学生納付特例期間と同様の扱いとなる。
[自説の根拠]法5条4項
回答内容が今一つ分からないと思いますが、補足説明すると「保険料全額免除期間」は、法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の4種類の期間である(追納の規定により保険料納付済期間となる期間を除く)。
よって、追納していない学生納付特例(若年者納付猶予も同様)期間についても保険料全額免除期間に含まれることになり、その記述のない問題文は誤りとなります。
関連問題
次の説明は、国民年金基金に関する記述である。
国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は、その免除期間につき保険料を追納すればさかのぼって国民年金基金に加入することができる。
第六条 (事務の区分)
第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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