(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
安全管理者は、安全に係る技術的事項を管理します。
屋内・工業的業種…常時50人以上
その他業種…常時1000人以上
※「屋内・工業的業種」の具体的には、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場のうちその他業種を除いた業種と同じです。(令2条1号~3号)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者又は安全管理者の選任に関する記述である。事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。
【解答】
X
常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業者は、安全管理者を選任しなければなりません。
そのため、「安全管理者を選任する必要はない」とした問題文は誤りとなります。(法11条1項、令3条)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。【解答】?
安全管理者
①屋外産業的業種②屋内産業的工業的業種→常時使用する労働者【50人以上】
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
【解答】
X
(×)都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習
⇒
(○)厚生労働大臣の定める研修
●安全管理者の選任すべき者の資格要件
(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
ウ その他厚生労働大臣が定める者
(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
(2) 労働安全コンサルタント
●その他の選任すべき者の資格要件
安全管理者…厚生労働大臣の研修を終了した者
衛生管理者…都道府県労働局長の免許を受けた者
安全・衛生推進者…都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を終了した者
【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述について、適切か否か答えよ。事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
【解答】
○
次の規模の事業場においては、少なくとも1人を「専任」としなければならない。
①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条に掲げる健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
*健康上特に有害な業務に「深夜業」は含まれていない(法12条1項、則7条1項5号)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等に関する記述である。事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。
【解答】
×
2人以上の安全管理者を選任する場合に、そのうち「1人については」その事業場に専属の者ではない、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任できることになっている。
そのため、複数の安全管理者を選任する場合でも、外部のコンサルタントは1人しか選任できず、残りの安全管理者は、その事業場に専属の者を選任する必要があります。
「その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。」とあります。2人以上を選任する場合は、1人だけは外部の人間でもOKです。問題文だと、1人だけは内部、それ以外は外部でもOKということになってしまいます。
OK(専属、専属、外部)かNG(専属、外部、外部)を問うひっかけ問題です。
※外部は1人です。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。
【解答】
○
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
X
安全管理者については、作業場等を巡視する義務が課されていますが、「少なくとも毎週1回」のような具体的な頻度は定められておらず、必要に応じて随時、巡視することとされています。(則6条1項)
安全管理者には作業場の巡視義務がありますが、その回数に関する規定は特にありません。「少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない」とした問題文は誤りです。
≪巡視の整理≫
安全管理者→有り(回数規定なし)
衛生管理者→週1回
産業医→月1回
統括安全衛生責任者→有り(回数規定なし)
元方安全衛生管理者→有り(回数規定なし)
店社安全衛生管理者→月1回
安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
4号 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 (労働安全衛生法 19条2項4号)
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