第四十五条 (標準賞与額の決定)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
– 2 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。 【解答】○
事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。 (健康保険法 169条7項)
保険料徴収の必要がない被保険者の喪失月であっても、被保険者期間中支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額540万円に算入される。このため、被保険者資格の喪失月であって資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても賞与支払届の提出が必要となる。
上記、標準賞与額の年度の累計額540万円は上限です。
賞与支払い届は「5日以内」、報酬月額変更届けは「速やかに」です。
被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され標準賞与額の上限である年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)には算入される。
よって、問題文は正解。
なお、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定され、年間累計額に算入される。
法45条
【H28年法改正】
累計標準賞与額の上限が引き上げになります。
[自説の根拠]年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
第四十六条 (現物給与の価額) 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
– 2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
【試験問題】次の説明は、健康保険組合の準備金に関する記述である。準備金の毎年度の必要積立額に不足が生じた場合には、他の積立金に優先して積立を行わなければならない。 【解答】○
準備金の積立ては、法46条
【準備金】については、【健康保険組合】に対し、法16条に規定された【規約】において定める必要がある10項目の事項の8番目に次のとおり定められています。
「8 準備金その他の財産に関する事項」
また、【準備金】の規定は、【全国健康保険協会】に対し、法7条の6で定められた、【定款】では、「9 資産の管理その他財務に関する事項」と規定され、【準備金】という言葉は、使われていません。
令四十六条
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額..の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない
2 ..組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない
第四十七条 (任意継続被保険者の標準報酬月額)
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
– 一 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
– 二 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。 【解答】×
解答×
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1号 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項1号)
任継のキーワードは「2」
・継続して2月以上当然被保険者であったことが要件
・資格喪失日から20日以内に申し出る
・2年を経過したとき喪失(翌日)
継続して2月以上であって通算して2月以上でよいわけではない【通算】ではなく【継続】である。
【試験問題】
次の説明は、健康保険の任意継続被保険者に関する記述である。
任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日にその資格を喪失する。
【解答】○?
4 47条
次の説明は、被保険者資格に関する記述である。
任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。 2002年度(平成14年度)
解答○
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1号 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項1号)
任意継続被保険者の資格喪失の要件は、
①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
②保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
③就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
④後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
⑤被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
ですので、60歳になっても資格は喪失しません。
年齢に関係なく、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときにはその翌日に資格喪失する。
法38条1号
設問の場合、「その翌日に資格喪失」しますが、同様に
①任意継続被保険者が【死亡したとき】、②任意継続被保険者が【保険料を納付期日までに納付しなかったとき】もその翌日に資格喪失します。
【任意継続被保険者のポイント】
・継続して2ヶ月以上当然被保険者
・資格喪失の日から20日以内に申し出
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに翌日喪失。
【試験問題】次の説明は、健康保険の任意継続被保険者に関する記述である。任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日にその資格を喪失する。 【解答】×
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1号 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項1号)
死亡した日の「翌日」に資格を喪失する。
任意継続被保険者の資格喪失が、死亡した日の「翌日」から資格喪失となる場合には、このほかに
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②保険料を納付期限までに納付しなかったとき
①、②は、いずれも該当するに至った日の「翌日」から資格喪失します。
関連問題です。22年度本試験問10Aは、次のとおりです。
「任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者になったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかのときに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。」解答は、×です。
健康保険法においては、【死亡したとき】は、任意継続被保険者だけではなく、【適用事業所に使用される被保険者】、【特例退職被保険者】及び【日雇特例被保険者】の全てについて【死亡日の翌日】に資格喪失します。
任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日の【翌日】にその資格を喪失しますが、一般の被保険者と同様に【埋葬料】は支給(同額の5万円)されます。
【試験問題】次の説明は、被保険者資格に関する記述である。任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合、被保険者資格を喪失する。 【解答】○
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。1号 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項1号)任意継続被保険者の資格喪失時期 翌日喪失 ①2年経過 ②死亡 ③納付期日 当日喪失 ④一般被保険者 ⑤船員保険の被保険者 ⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき これって「初めて納付すべき保険料を除く」って要らないか?
設問の趣旨は継続中の被保険者(保険料支払い中)との理解でいい 一般の被保険者の場合には、保険料は、その半分を事業主が負担するため、事業主に納付義務が課せられていますが、【任意継続被保険者】の保険料は、全て、自己の責任において全額を指定期日までに支払う必要があるため設問のケースは、正しい内容となっています。
任意継続被保険者でなくなるときの要件 1)2年経過 2)死亡 3)保険料未納(保険料を納付期日までに納付しなかったとき。) 4)被保険者になったとき 5)船員保険の被保険者になったとき 6)後期高齢者医療の被保険者になったとき 設問は(3)に該当 任意継続被保険者の資格喪失しない正当な理由とは何ですか?
★健保の任意継続被保険者は、「納付期日」まで(正当な理由がある場合を除く)に保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失 ★国年の任意加入被保険者は、「督促状」で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失(高齢任継も)★国年の付加保険料は、「納期限」(翌月末日)までに保険料を納付しないときは、その日に納付する者でなくなる旨の申し出をしたとみなされ、「前月以後」の各月の保険料を納付するものでなくなる
関連問題 次の説明は、被保険者資格に関する記述である。任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。
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