短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律について

パートタイム労働法
–  たんじかんろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつ

– 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成五年六月十八日法律第七十六号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条―第四条)

–  第二章 短時間労働者対策基本方針(第五条)
–  第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
–   第一節 雇用管理の改善等に関する措置(第六条―第十六条)
–   第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置(第十七条・第十八条)
–  第四章 紛争の解決
–   第一節 紛争の解決の援助(第十九条―第二十一条)
–   第二節 調停(第二十二条―第二十四条)
–  第五章 短時間労働援助センター(第二十五条―第四十一条)
–  第六章 雑則(第四十二条―第四十七条)
–  附則

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関連条文

  1. 徴収法 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)

  2. 確年法 第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金

  3. 厚年法 第六十六条 遺族厚生年金

  4. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

  5. 厚年法 第百三十三条 老齢厚生年金

  6. 厚年法 第十条 適用事業所以外

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