厚年法 第四十二条 (受給権者)48661

第二節 老齢厚生年金

(受給権者)

第四十二条  老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
– 一  六十五歳以上であること。
– 二  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる妻と2人の子がいる場合、いずれに対しても加給年金額が加算されるが、子の加給年金額は妻の約3分の1である。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 (厚生年金保険法 42条)
投稿コメント
配偶者加給年金 227,900円
子の加給年金(第2子まで) 227,900円
(第3子まで)75,900円  ←これとの引っ掛けです。

原則は
配偶者 224700×改定率
子2人目まで 224700×改定率
子3人目以降 74900×改定率
ただ物価スライド特例措置によりseishi0926さん
の回答となる。

平成23年度の公的年金(国民年金・厚生年金保険)の年金額については、0.4%引き下。これまで4年連続で据え置かれていましたので、5年ぶりの引下げ。
平成23年度加給年金額(前年比)
配偶者、1.2子加算額=227,000円(▲900円)
3子以降加算額=75,600円(▲300円)

[自説の根拠]国民年金法平成16年法附則7条関係 平成23年度の年金額は0.4%の引下げ

平成24年度加給年金額                            年  額
配偶者・第1子・第2子 226,300円
第3子以降      75,400円
[自説の根拠]

関連問題
次の説明は、老齢厚生年金の加給年金額等に関する記述である。
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。

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次の説明は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関する記述である。
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。 2009年度(平成21年度)
解答
[正しい答え]

離婚等をした場合における特例は、厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響せず、老齢厚生年金の額の算定の基礎となるが、老齢基礎年金の受給資格期間等には算入されない。

標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の老齢厚生年金は、当該第2号改定者が受給資格期間を満たし、支給開始年齢到達するまでは支給されない。また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者(合意分割により標準報酬が減額改定されるもの)が死亡した場合であっても、第2号改定者の老齢厚生年金の額に何ら影響しない。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法42条、法78条の2

標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の老齢厚生年金は、当該第2号改定者が受給資格期間を満たし、支給開始年齢到達するまでは支給されない。また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者(合意分割により標準報酬が減額改定されるもの)が死亡した場合であっても、第2号改定者の老齢厚生年金の額に何ら影響しない。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法42条、法78条の2

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬が改定された場合には、改定された月の翌月から新たな標準報酬に基づいて計算された額に変更される。

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次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、裁定請求時に遺族が申し出ることにより、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者として取り扱われる。 2001年度(平成13年度)
解答
[正しい答え]
×

死亡した者が、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合であって、かつ、老齢厚生年金の「受給資格期間」が、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」及び「合算対象期間」を合わせ原則25年以上あることが必要である。(特例あり。)

老齢基礎年金の「受給資格期間」が、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」及び「合算対象期間」を合わせ原則25年以上あることが必要である。(特例あり。)

遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合には支給されるが、老齢厚生年金の受給資格期間は保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて原則として25年以上(特例の適用あり)必要とされている。
なお、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、裁定請求時に遺族が申し出ることにより、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者として取り扱われる」という規定はなく、問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法42条2号、法58条1項4号

遺族厚生年金支給要件
①被保険者が死亡した時、又は被保険者期間中の傷病が元で初診の日から5年以内に死亡した時。(ただし遺族基礎年金同様、死亡した者が保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あり)
※平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうち保険料の滞納がなければOK
②老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時
③1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合については、遺族厚生年金の保険料納付要件が問われることはない。

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次の説明は、離婚時みなし被保険者期間等に関する記述である。
離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 (厚生年金保険法 42条)
投稿コメント
追記です。
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件被保険者期間が1年以上あるかどうかを判断する場合)
・定額部分の計算の基礎
・長期加入者の特例である被保険者期間(44年以上)

●算入されない
①受給資格期間
②加給年金額の支給要件
③特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち
1)1年以上の厚生年金保険の被保険者期間
2)定額部分の計算の基礎
3)長期加入者の特例の44歳以上の被保険者期間
④離婚時みなし被保険者期間中に初診日があっても障害厚生年金の初診日要件は満たさない
⑤脱退一時金
●算入される
①国民年金の老齢基礎年金に係る振替加算期間には算入される⇒これにより240月以上になると振替加算は行われない
②遺族厚生年金
[自説の根拠]平16法附則48条、78条の11、法附則17条の10、47条1項、法附則17条の10、78条の11、令3条の12の3、昭60法附則14条1項、78条の11

離婚時みなし被保険者期間を被保険者期間として算入するケースは少ないので、こちらを覚えたほうが効率的です。
① 【報酬比例部分】の額の計算となる被保険者期間の月数
② 【65歳以後の老齢厚生年金】の支給要件となる被保険者期間(1月以上)
③ 【振替加算】の要件となる被保険者期間の月数(原則【240月未満】)
[自説の根拠]法78条の11、法附則17条の10、(16)法附則48条

(年金額)
第四十三条  老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第百三十二条第二項並びに附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
– 2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
– 3  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

(再評価率の改定等)
第四十三条の二  再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
– 一  当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
– 二  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
– イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(各年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
– ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
– 三  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
– イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
– ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
– 2  次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
– 一  当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
– 二  当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
– 3  名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
– 4  当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
– 5  前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
– 第四十三条の三  受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
– 2  前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
– 3  次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
– 一  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
– 二  物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
– 4  前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。

(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第四十三条の四  調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
– 一  当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
– 二  〇・九九七
– 2  調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
– 一  前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
– 二  前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
– 3  調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
– 4  次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
– 一  名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
– 二  名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
– 三  名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第四十三条の二第二項から第四項まで
– 5  前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
– 第四十三条の五  調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準とする。
– 2  調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
– 一  前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
– 二  前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
– 3  調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
– 4  次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
– 一  物価変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第一項及び第二項
– 二  物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第一項及び第二項
– 三  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
– 四  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 前条第一項から第三項まで
– 五  物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第二項、第三項ただし書及び第四項
– 5  前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
「3月を経過したとき」→「1月を経過したとき」
「喪失した月まで」→「喪失した月前まで」
「3月を経過した日の属する月から」→「1月を経過した日の属する月から」
老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間はその計算の基礎としないことになっているが、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく、被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定されることになっている。(退職時改定)
[自説の根拠]法43条2項・3項
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金等に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

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次の説明は、加給年金額に関する記述である。
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満でも退職時の改定により当該月数が240以上となった場合は、(生計を維持していた配偶者、この年齢要件を満たす)加給年金額の要件を満たす。
「中高齢期間短縮特例該当者のその期間」も要件を満たすと思います
この問題は、「240月未満だった場合」のケースなので、○でいいと思う。
中高齢の期間短縮特例により受給資格期間を満たした時は、被保険者期間を240とみなし加給年金額の対象とする。
月数が240以上のみに限定されれえば「☓」ですね。
設問が、素直に「原則」についての理解を問おうとしているのか、「例外」も含めて問おうとしているのか、はっきりしない。こういう設問は、イライラします。
中高齢の期間短縮特例に該当する者については、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であっても、これを240月とみなす。
[自説の根拠]昭和60年附則第61条第1項
被保険者期間の月数が240「以上」の場合には、受給権者には加算されますが、「未満」ですと中高齢特例がありますのでバツです。
この設問は、素直に「原則」についての理解を問おうとしているので、〇です。「例外」はケースによっては、限りなく無限にあります。回答の修正をお願いします。
厚生年金保険の被保険者期間が240ヶ月以上の場合に、
・・・・(略)・・・・加給年金額が加算される。
ただし、昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて下期間以上であれば加算される(中高齢特例)
S22.4.1以前:15年
S22.4.2-S23.41:16年
S23.4.2-S24.41:17年
S24.4.2-S25.41:18年
S25.4.2-S26.41:19年
[自説の根拠]日本年金機構HPより
「老齢基礎年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であることが必要です。」が原則で、「240未満の場合には、例外として加算されることもある」ということが、問題の趣旨なんでしょう。問題文からは読み取りにくいですけど。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合については、遺族厚生年金の保険料納付要件が問われることはない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]

老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは長期要件に該当し、保険料納付要件を満たす必要はありません。

遺族厚生年金の支給要件
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき。
③障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した時。
④老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている者が死亡した時。
①②の場合保険料納付要件を満たしていることが必要。
参考になった?
【評価: Yes 20人 / No 4人 (要削除 4人) 】 doragonさん [ 2011/05/26 19:08 ]
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合は、遺族厚生年金の保険料納付要件は問われないことになっている。
なお、障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合も同様である。
[自説の根拠]法58条1項
参考になった?
関連問題
次の説明は、短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関する記述である。
老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないこと。

43

次の説明は、被保険者期間に関する記述である。
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
第3種被保険者の被保険者期間の計算
~S61.3.31 S61.4.1~H3.3.31 H3.4.1~
4/3倍     6/5倍     実期間
「老齢基礎年金の受給資格期間については」なら正解だと思いますが、「被保険者であった期間」なら不正解でもあるのでは??
6/5倍になるのはS61.4.1から5年間です。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。

43

次の説明は、被保険者等に関する記述である。
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
障害厚生年金の受給権を有していても、老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有していない70歳以上の者は、適用除外該当する場合を除き、高齢任意加入被保険者となることができる。
障害給付や遺族給付の受給権を有する→高齢任意加入被保険者になることができる。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
退職共済年金を受給しており、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に対しては、60歳から特例老齢年金が支給される。この額は特別支給の老齢厚生年金の額の計算の例により計算される。

43

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合において、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 (厚生年金保険法 43条3項)
在職老齢厚生年金の受給権者が退職した場合についての話です。
退職して被保険者資格を喪失し、再就職せずそのまま1ヵ月が経過した場合、在職老齢厚生年金の支給停止が解除され全額の年金が支給されるようになります。
ちなみに1ヵ月以内に再就職して被保険者となった場合は、退職時改定が行われず、もとの被保険者期間に基づいた年金額のまま在職老齢厚生年金の支給停止額が計算されます。
実際にすぐ再就職せずに1ヶ月待った方が得なのでしょうか?
この退職時改定というのは、すごく気になる話です
尚、「65歳に達していない」繰上支給の老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金の被保険者となり、「65歳に達する前に」辞職した場合、年金額の改定はすぐには行われず、その人が65歳に到達した日の属する月の翌月からになります。
65歳を過ぎていれば上記のご解説の通りです。
[自説の根拠]厚生年金法附則第七条三の5項
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金等に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

(加給年金額)
第四十四条  老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
– 2  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
– 3  受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
– 4  第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
– 一  死亡したとき。
– 二  受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
– 三  配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
– 四  配偶者が、六十五歳に達したとき。
– 五  子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
– 六  養子縁組による子が、離縁をしたとき。
– 七  子が、婚姻をしたとき。
– 八  子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
– 九  障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
– 十  子が、二十歳に達したとき。
– 5  第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二  被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第四十三条第一項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする。
– 2  前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
– 一  その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
– 二  その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に企業年金連合会が解散した場合における当該企業年金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
– 3  前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
– 4  企業年金連合会が解散した場合において、当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該企業年金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

(支給の繰下げ)
第四十四条の三  老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
– 2  一年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
– 3  第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
– 4  第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額並びに第四十六条第一項及び第五項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。

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次の説明は、老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げに関する記述である。
障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)

【法改正対応】
社会保険庁長官 → 厚生労働大臣
前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 (厚生年金保険法 52条3項)
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者は、その日から1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金の受給権者であっても、障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
老齢厚生年金の受給権を取得した時に、厚年保法による他の年金たる保険給付、国年法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)、他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)の受給権者であった時、又は1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となった時は、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできない。
また、老齢厚生年金の繰下げ制度は平成19年4月1日前に受給権を取得した者には適用されない。
[自説の根拠]法44条の3第1項、(法附則42条(平成16年6月11日法律第104号))
老齢厚生年金の支給繰下げは65歳からですから、障害基礎年金は老齢厚生年金と併給できますね。よって、障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能となります。逆に老齢基礎年金の繰下げ時は障害厚生年金受給権者は不可ですし、もちろん障害基礎年金受給権者もこの場合は不可となります。併給できませんので。原則として、繰上げ・繰下げはメリット・デメリットがあって成立しますが、併給調整による例外もありますので、確認が必要ですね。
[自説の根拠]法38条、法44条の3
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

44

厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
齢厚生年金の受給権を有するものであって、1年を経過した日後に
①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日”前”に他の年金たる給付の受給権者となったもの ⇒【他の年金たる給付を支給するべき事由が生じた日】
②老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日”後”にある者(①に該当するものを除く) ⇒ 【5年を経過した日】
において支給繰り下げの申し出があったものとみなす。
[自説の根拠]厚年法44条の3第2項1号、社労士試験集中合格講座厚年p375
設問の者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、設問の者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出をしたときは、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に当該申出があったものとみなされる。
[自説の根拠]法44条の3、1項。TAC過去10年本試験問題集

44

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
×
老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が「18歳に達した日以後最初の3月31日」までに障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合は20歳に達するまで加給年金額が加算される。
例えば、17歳で初めて該当する障害になった場合でも、20歳に達するまで加算がされるということ。・・・続く
逆に労災保険において、例えば障害補償年金になれる子の年齢要件については以下のようになっている。
その労働者が【死亡した当時から引き続いて】障害等級1級または2級に該当する障害の状態でなければ、18歳に達した日以後の3月31日にその受給資格が消滅する。
例えば、17歳になって初めて該当する障害の状態になったとしても20歳に達するまで受給資格期間が延長されるわけではなく、18歳の年度末には消滅するという意味です。
問題文の事例の場合、18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより、加給年金額の加算対象となる子に該当しなくなった【後に】、はじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になっているため、再度加給年金額の加算対象とはならない。
よって「当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される」とした問題文が誤り。
[自説の根拠]法44条4項

44
13 44
老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
[正しい答え]

加給年金については、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限られるが、設問のように、【厚生年金保険の中高齢の期間短縮特例】に該当する場合には、他の要件を満たせば、加給年金額が加算される。
なお、加給年金額の対象は、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子であり、夫でもよい。
[自説の根拠]法44条1項,昭60法附則61条1項

厚生年金保険 中高齢者の特例
昭和26年4月1日以前生まれで、40歳(女子は35歳)以降の厚生年金保険の加入期間が下記以上であれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たす。
昭和22年4月1日以前:15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年

設問の妻は、65歳に達したときに初めて中高齢者の特例に該当したものであるから、65歳以後の老齢厚生年金の受給権を取得したときに加給年金額対象者があるときは、加給年金額が加算されることになる。
[自説の根拠]法44条1項。法附則12条1項4号。法附則61条1項。TAC過去10年本試験問題集

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。 2012年度(平成24年度)
解答
[正しい答え]

3  受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
[自説の根拠]法44条3項

実際問題として、
60過ぎで出産てありえるのでしょうか?

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 (厚生年金保険法 50条の2)
投稿コメント
加給年金額対象者である子が、「受給権者がその権利を取得した当時」に、障害等級1級・2級の状態に該当していないときであっても。その後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に該当すれば、加給年金額は当該子が20歳に達するまで加算されます。本問では「19歳となったときにはじめて」となっていますので加算されません。よって誤りだと思います。
[自説の根拠]厚生年金保険法第44条

問題文の事例の場合、18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより、加給年金額の加算対象となる子に該当しなくなった後に初めて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になっている為、再度加給年金額の加算対象とならない。

[自説の根拠]法44条4項

関連問題
次の説明は、受給権者の届出に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。

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次の説明は、老齢厚生年金の加給年金額等に関する記述である。
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。
次の説明は、加給年金額等に関する記述である。
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という。)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。 (厚生年金保険法 47条の2)
20歳以上の障害者(障害等級1、2級=3級でない)である子は障害基礎年金が支給されるため20歳到達時まで(年度末でない)。
[自説の根拠]法44条1項
加給年金額の対象となる子の年齢要件は、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にないときは18歳の誕生日の属する年度の年度末までとされており、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子の場合は20歳「到達時」までとなっている。なお、20歳以上の障害者は障害基礎年金が支給される。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法44条1項
加給年金額の対象となる子の年齢要件は、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にないときは18歳の誕生日の属する年度の年度末までとされており、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子の場合は20歳到達時までとなっている。(20歳以上の障害者については障害基礎年金が支給されるため)
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法44条1項

(失権)
第四十五条  老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(支給停止)
第四十六条  老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
– 2  第二十条から第二十五条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
– 3  第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
– 4  前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
– 5  被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第一項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)以上」と、「全部(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「全部(繰下げ加算額(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額及び繰下げ加算額)を除く。)」とする。
– 6  第一項及び前項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
– 7  第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

46

次の説明は、厚生年金保険の給付に関する記述である。
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

中高齢の期間短縮特例に該当するときは15~19年以上ある時も支給停止(法46条7項)
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の者であっても40歳以降の被保険者期間が15年以上(中高齢の期間短縮特例該当者)である場合には、240月あるものとみなして加給年金額の支給を停止することとされている。
あまり、良い問題ではないですね。
理由は、
原則で考えれば、回答は○でOK。
ただし例外として、中高齢の期間短縮特例があり240月未満でも対象外となるため、厳密に言えば×とも判断できます。

46
11 46
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
[正しい答え]
×

65歳以後の在職老齢年金の支給停止対象
報酬比例部分⇒支給停止
経過的加算⇒全額支給
加給年金⇒老齢厚生年金の全部が支給停止されるときに全額支給停止
繰り下げ加算額⇒全額支給
老齢基礎年金⇒全額支給
設問は経過的加算を支給停止すると書いてあるので誤り
[自説の根拠]46条

経過的加算の目的は、老齢基礎年金の意味合いが強いため、支給停止にはなりません
参考になった?
【評価: Yes 58人 / No 0人 (要削除 0人) 】 mayoukaさん [ 2013/07/14 09:15 ]
経過的加算額は支給停止の対象にはならない。
老齢基礎年金、経過的加算額、繰下げ加算額は60歳台後半の在職老齢年金による支給停止の対象とならない。

46

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 (厚生年金保険法 41条2項)
中高齢の期間短縮措置に該当する場合は、180月以上15年以上)あれば、老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、支給停止される。
法46条により
法44条の加給年金について
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
とあるが
加給年金額の対象者の配偶者が中高齢の期間短縮特例に該当する場合は、240月未満でも支給停止となる。
[自説の根拠]法46条4項 改正法附則61条1項
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が、老齢厚生年金(240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加入年金額の支給は停止されることになっている。
厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の者であっても、40歳以後の被保険者期間が15年以上である場合等、中高齢の期間短縮特例の適用を受けるときは、被保険者期間が240月あるものとみなして加給年金額は支給停止されることになっている。
問題文「被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない」は誤り。
240月未満の者であっても、40歳以後の被保険者期間が15年以上である場合、中高齢の期間短縮特例の適用を受けるときは、被保険者期間が240月あるものとみなして加給年金額は支給停止されることになっている。
したがって、「被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法46条6項、法附則61条1項(昭和60年5月1日法律第34号)

第三節 障害厚生年金及び障害手当金

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条  障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
– 2  障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第四十七条の二  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
– 2  前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
– 3  第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第四十七条の三  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
– 2  第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
– 3  第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

47

厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

設問の者は、初診日において厚生年金保険の被保険者であり、また、初診日の前日における初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間は、すべて第2号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間)であることから保険料納付要件を満たすこととなるため、障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金が支給される。
[自説の根拠]法47条。TAC過去10年本試験問題集

47

次の説明は、障害厚生年金の給付等に関する記述である。
障害厚生年金の障害認定日とは、疾病にかかり、又は負傷した日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日があるときは、その日)である。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
厚生年金保険の障害認定日とは、「初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日があるときは、その日)」である。
「初診日」とは、傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日である。
なぜ、歯科医師が入るのか疑問です。どなたか教えてください。
想像ですが、歯科医師が入るのは口腔外科等で歯科医師の診断(そしゃく機能にかかわる傷病等)による障害等級に該当する障害の状態が含まれているからでないでしょうか。
初診日から1年6か月経過した日または、それ以前に症状が固定した日
参考
労働者災害補償保険法の傷病補償年金では
療養開始後1年6か月を経過した日、又は同日後において、次のいずれにも該当するとき支給される。
① 当該傷病又は疾病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第1級から第3級)に該当していること
厚生障害年金は 初診日において 被保険者でないといけない
認定日においては 被保険者でなくても 支給される
障害基礎年金は 初診日において 被保険者でなくても 国内居住していて 60歳以上65歳未満なら 支給される
障害基礎年金は 本来の老齢基礎年金が 支給されるのが
65歳だが 60歳で 被保険者でなくなる方がいるので
65歳まで 支給の範囲に入れている
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該【初診日から起算して】一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において(略)その障害の程度に応じて、その者に支給する。
[自説の根拠]第四十七条
「疾病にかかりまたは負傷した日」の部分が×
「初診日」から起算し「1年6月経過日」、または「治癒した日」

(障害厚生年金の併給の調整)
第四十八条  障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
– 2  障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

48
7 48
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の障害厚生年金は支給停止される。 2002年度(平成14年度)
解答
[正しい答え]
×
障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 (厚生年金保険法 48条2項)

障害厚生年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
[自説の根拠]厚生年金法 第48条

「支給停止」は給付を止めらるが将来解除(支給再開)される可能性がありますが、「消滅」はその権利そのものが無くなり将来解除されません。

なお、旧法障害年金の受給権を持つものの併合認定については、
①昭和36年4月1日前に受給権が発生したもの
→併合した障害の程度に応じて旧法障害年金を改定する。
②昭和36年4月1日以後に受給権が発生したもの
→併合認定した新たな障害厚生年金が支給されるが、
旧法障害年金の受給権は消滅せず,選択受給となる。
[自説の根拠]附則69条

障害厚生年金の受給権者(当初から障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は除く)に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されることになり、この併合認定が行われた場合は、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することになっている。
よって、「従前の障害厚生年金は支給停止される」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法48条

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月まで、年金は支給停止となる。

第四十九条  期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
– 2  障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

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次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

法49条2項
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給されることとなる。
よって、問題文は正解となる。

(障害厚生年金の額)
第五十条  障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
– 2  障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
– 3  障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
– 4  第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

第五十条の二  障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
– 2  前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
– 3  受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
– 4  第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
– 5  第一項又は前項において準用する第四十四条第四項第二号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

50

9 50
次の説明は、加給年金額に関する記述である。
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 (厚生年金保険法 50条の2)

平成二十三年度 33500円から167,500円
[自説の根拠]日本年金機構hp

配偶者加給年金の特別加算額 平成24年度
年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日   33,300円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日  66,800円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日  100,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日  133,600円
昭和18年4月2日以後 166,900円

火急説く
初めは九死に 以後良いが、
9 42 15 41
最後に人は死に
18 42

関連問題
次の説明は、加給年金額等に関する記述である。
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

50

次の説明は、厚生年金の障害給付に関する記述である。
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。 (厚生年金保険法 50条)
障害基礎年金の年金額の4分の3が最低保障額
障害等級3級の障害厚生年金の額は、障害等級2級の障害厚生年金の額と同額となっているが、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者には障害基礎年金が支給されないため、最低保障額が設けられている。
そして、最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる)とされている。
よって、「障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額」とした問題文は誤りである。
なお、配偶者加給年金額が加算される障害厚生年金は、障害等級2級以上である障害厚生年金に限られている。
[自説の根拠]法50条3項、法50条の2第1項
なお、障害手当金の最低保障額は当該障害基礎年金の最低保証額に2を乗じて得た額となります。
【障害厚生年金の最低保障額】
㋑障害基礎年金2級(老齢基礎年金の満額相当額)×3/4
【障害手当金の最低保障額】
㋺㋑×2
[自説の根拠]法50条3項、法57条
正:4分の3
誤:3分の2

50

次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。 (厚生年金保険法 50条)
障害厚生年金 → 計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する
遺族厚生年金 → 計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときでも実期間で計算する
遺族厚生年金・・・短期要件の場合300に満たない場合は300とする。
関連問題は、「受給権者の死亡」のため長期要件に該当する。したがって、実期間で計算し、短期要件の場合の300か月のみなし規定は適用されない。
障害等級1級、2級の状態にある者の障害厚生年金の支給額には、配偶者加給年金額が加算されるので×では?
配偶者加給年金額が加算されても「☓」にはなりませんが…
本問は、以下の厚生保険法の規定により、○となります。「被保険者期間の月数が300に満たないときは、平成15年4月前(総報酬制導入前)の期間と、平成15年4月以降(総報酬制導入後)の期間について、それぞれの期間における被保険者期間に基づいて年金額を計算し、これらを合算した額に、300を全体の被保険者期間の月数で除して得た数を乗じる(全体の年間額を300月分に増額する)」
[自説の根拠]平12法附則20条3項
平均標準報酬額に乗算する値が、老齢のときは生年月日による読替えがあり、障害のときは定率(読み替えなし)なので、×では?
100分の125とするのは障害基礎年金。なので×
本当にグレーな問題。
報酬比例の年金額の1.25倍+加給年金とすべきでは。当然読み替えなしの定率だから×としたくなるよね。
(障害厚生年金の額)
第五十条 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
[自説の根拠]法50条1項、2項
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。

50

次の説明は、厚生年金の障害給付に関する記述である。
2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 (厚生年金保険法 50条の2)
後発障害が3級以下ならば、先発の障害年金の金額の改定(選択)の問題になる。先発と後発の障害がいずれも1級か2級の場合には設問の併合になる。
併合認定の対象として、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない場合は除く」という要件がある。
国民年金法の併合認定と連動させているので65歳以降でも併合されます。
[自説の根拠]厚生年金法 第48条 国民年金法 第31条
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者に対して更に障害厚生年金(当初から障害等級2級以上であるものに限る)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。
よって、問題文は正解である。
なお、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することになっている。(法48条2項)
[自説の根拠]法48条1項
障害認定日に・・・支給される。のでしょうか?
翌月に支給されるのでは?
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

50
4 50
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
それぞれが3級以上の障害等級に該当しない程度の2以上の障害を併給して、初めて2級の障害に該当するに至ったとき、それらの障害の初診日のうち一つでも厚生年金保険の被保険者期間に属していれば、障害厚生年金が支給される。 2001年度(平成13年度)
解答
[正しい答え]
×
障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。 (厚生年金保険法 50条2項)
投稿コメント
基準傷病について初診日要件を満たしていなければ、障害厚生年金は支給されない。

いくつかの傷病になった場合、最後になった傷病の時に、厚生年金保険の被保険者であると障害厚生年金が支給される。(65歳に達する日の前日まで)

基準障害による障害厚生年金が支給されるためには、基準傷病にかかる初診日において被保険者であればよいのであり、既にある障害の初診日において被保険者である必要はない

関連問題
次の説明は、厚生年金の障害給付に関する記述である。
厚生年金保険、国民保険、共済組合等の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。

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次の説明は、脱退一時金に関する記述である。
脱退一時金の支給を受けた場合には、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが、被保険者期間には合算される。 2001年度(平成13年度)

解答
[正しい答え]
×
障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。 (厚生年金保険法 50条)

脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
[自説の根拠]附則29条5項

【脱退一時金】(あえて簡単に記載します)・・・短期在留外国人の方→日本で6カ月以上被保険者として保険料負担→日本を離れた日から2年を経過→請求して「脱退一時金」を受給→もう、被保険者である必要はないので、被保険者期間は合算しない。

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、脱退手当金と同様に国民年金法に規定する合算対象期間となる場合がある。

第五十一条  第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

第五十二条  厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
– 2  障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
– 3  前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
– 4  障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
– 5  第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
– 6  第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
– 7  第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

第五十二条の二  障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
– 2  障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

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次の説明は、障害厚生年金の給付等に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者は、その傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、14日以内に、業務上障害補償の該当の届書を、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)に提出しなければならない。 1999年度(平成11年度)
解答
[正しい答え]
×

【法改正対応】
社会保険庁長官 → 厚生労働大臣

 

前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 (厚生年金保険法 52条3項)

「14日以内」→「10日以内」
提出の期限は、原則として、事業主は5日以内(船舶事業主は10日以内、被保険者と受給権者は10日以内。
[自説の根拠]施行規則49条

受給権者が、労働基準法による障害補償を受けられるときは、障害基礎・障害厚生年金受給権者業務上障害補償の該当届を、国民年金については速やかに、厚生年金は10日以内に「事業主の証明書」を添付して年金事務所
に提出します。

厚生年金法の届出には、「14日以内」という規定は無い。
(国民年金法では、第1・第3号被保険者の資格取得・喪失の届出、受給権者の氏名変更の届出などは「14日以内」)

関連問題
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
労働基準法第77条の規定による障害補償との調整によって、障害厚生年金の受給権者であるが当該給付の支給が停止されている者は、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)に対して当該期間に係る現況の届書を提出しなくともよい。

52
5 52
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
解答
[正しい答え]
×

【法改正対応】
社会保険庁長官 → 厚生労働大臣

 

前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 (厚生年金保険法 52条3項)

1) 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる
2) 障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる
3) 受給権者からの改定の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して「1年を経過した日後」でなければ行うことができない
[自説の根拠]法52条

法改正
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は「1年を経過した日後」でなく待期を要せずに、額の改定を請求することができることとされた。
[自説の根拠]IDE年金改正講座

障害年金の受給権者の「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については1年の待機期間を要しないこととなった。(平成26年4月1日施行)
[自説の根拠]「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)

関連問題
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。

52

次の説明は、権限の委任等による地方厚生局長又は地方厚生支局長(旧地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長)の権限に関する記述である。
地方厚生局長又は地方厚生支局長(旧地方社会保険事務局長)は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
×
【法改正対応】
地方社会保険事務局長 → 地方厚生局長又は地方厚生支局長
地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長 → 地方厚生局長又は地方厚生支局長
障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 (厚生年金保険法 52条2項)
改定後の額は、改定が行われた月の翌月から支給を開始する。
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
[自説の根拠]法52条1項
大臣から地方厚生局長へは委任されていないのであくまでも、主語は厚生労働大臣です。
【障害の程度を診査】
正:厚生労働大臣
誤:地方厚生局長又は地方厚生支局長

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次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]

第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 (厚生年金保険法 52条7項)

当初障害等級2級、その後障害等級3級となった者は、
障害基礎年金の受給権を有したままである。
65歳到達のときには、障害等級不該当のため支給停止。
65歳以後に、障害が増進し2級となった場合、
2級の障害基礎年金、2級の障害厚生年金が支給される。
65歳前に、障害等級1・2級に該当していないと、
3級の障害厚生年金が支給されるが、障害基礎年金の
受給権は生じないため、65歳以後、2級になっても、
2級の障害基礎年金は支給されない。

過去に2級以上であった受給権者については、65歳以降も、額の改定ができる。
障害厚生年金の年金額の改定の規定は『65歳以上であって、かつ、3級』の障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない)については『適用されない』扱いになっている。
過去に2級以上の障害厚生年金の受給権者であった場合には、障基年金の受給権は消滅しておらず、65歳以降に2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されることとなる。
[自説の根拠]法52条7項

65歳以降でも3年経過したら失権だから設問は間違いじゃ・・・ありません。障害厚生年金も障害基礎年金も厚生年金保険法における障害等級3級以上に該当しなくなって初めてカウントされる訳ですから、設問の者はいわば障害基礎年金に関しては支給停止保持状態であるため、この場合は65歳以後でも請求可能となる訳です。設問の「3級の障害の状態になり」→「3級の障害に該当しない状態になり」とすれば、「当該状態となって3年を経過する前であり」というような補足をつけないと、誤りの文章となる訳ですね。
[自説の根拠]法53条、国年法35条

関連問題
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

(失権)
第五十三条  障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
– 一  死亡したとき。
– 二  障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
– 三  障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

(支給停止)
第五十四条  障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
– 2  障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
– 3  第四十六条第七項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
– 第五十四条の二  障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
– 2  第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。

54

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 54条)
障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなった時は、規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
①老齢年金給付を支給されたとき。
②脱退一時金を支給されたとき。
③当該傷病について労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
[自説の根拠]基金令26条の4の2項

54
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 54条)

20歳前でも支給される

厚生年金保険の被保険者は20歳未満であっても、国民年金第2号被保険者となるため、障害厚生年金及び障害基礎年金の受給者になります。

要するに、設問の者は本来の障害基礎年金の受給権者となる、ということです。ですから、この者が労働者災害補償保険法による年金たる保険給付を受ける場合や日本国内に住所を有しなくなっても、国民年金法36条の2~4までの20歳前傷病による障害基礎年金受給権者の支給停止規定は適用されず、本来の障害基礎年金の支給停止規定(同法36条)を適用することとなります。国民年金法での過去問でも出題されています。
[自説の根拠]国年法30条1項1号

関連問題
次の説明は、障害厚生年金の給付等に関する記述である。
障害厚生年金の支給を受けている者については、被保険者期間中に初診日のある別の傷病により障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合であっても、障害手当金は支給されない。

54

次の説明は、併給の組合せの例に関する記述である。
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 54条の2)
障害厚生年金と障害共済年金はどちらか一方を選択
退職共済年金と老齢厚生年金とは併給可能であるが、障害厚生年金と障害共済年金はどちらか一方を選択して受給することになっている。
そして、遺族厚生年金と遺族共済年金はそれぞれの支給要件が短期要件か長期要件であるかによって、調整方法が異なっている。
よって、「それぞれ併給できる」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法38条、法54条の2、法64条の2、法69条、法附則17条
遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金の併給は、両者が長期要件に基づく場合併給可能。
[自説の根拠]法64条の2、69条
退職共済年金と老齢厚生年金とは併給可能であるが、障害厚生年金と障害共済年金はどちらか一方を選択して受給することになっている。
そして、遺族厚生年金と遺族共済年金はそれぞれの支給要件が短期要件か長期要件であるかによって、調整方法が異なっている。
よって、「それぞれ併給できる」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法38条、法54条の2、法64条の2、法69条、法附則17条
≪厚生年金と共済年金の支給調整≫
以下のとおり
<老齢厚生年金と退職共済年金>
→【併給】
<障害厚生年金と障害共済年金>
→【選択受給】
<遺族厚生年金と遺族共済年金>
遺族厚生年金が短期要件
→【選択受給】
遺族厚生年金が長期要件
→遺族共済年金が短期要件→【遺族共済年金を支給】
→遺族共済年金が長期要件→【併給】
[自説の根拠]法38条、54条の2、64条の2、69条
障害共済と障害厚生は、初診日に加入していた方で認定されるそうです。
[自説の根拠]被用者年金一元化に伴い、年金機構に質問しました。
次の説明は、遺族厚生年金等に関する記述である。
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。

54

6 54条
次の説明は、老齢厚生年金に関する記述である。
昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。 2002年度(平成14年度)

解答 ○
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 54条)

旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、65歳以後、旧厚生年金保険法による老齢年金の2分の1に相当する額を支給停止することにより、遺族厚生年金と併給することが可能。

旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、65歳以後、旧厚生年金保険法による老齢年金の2分の1に相当する額を支給停止することにより、遺族厚生年金と併給することが可能である。
(法附則56条6項(昭和60年5月1日法律第34号))

新法の年金と旧法の年金との併給は、【65歳に達している場合に限り】行われる。したがって、65歳前は、いずれか1つの年金を選択し、他方は支給停止されることとなる
(法附則56条)

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は被用者年金各法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、6年間、支給が停止される。

(障害手当金の受給権者)
第五十五条  障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
– 2  第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

55

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
5年
障害手当金は下記a~dの要件を満たす者に支給される。
a 初診日において被保険者であったこと
b 初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治ったこと
c 障害の状態が一定の状態(障害等級3級より程度の軽い障害)にあること
d 本来の障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
※また、障害手当金は、要件を満たせば複数回受給できます。
[自説の根拠]厚年法55条

第五十六条  前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
– 一  年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
– 二  国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
– 三  当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

56

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
1号 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) (厚生年金保険法 56条1項1号)
従前の規定では、障害厚生年金等の受給権者が障害等級に該当しなくなった場合、その後3年間を経過すると受給権が消滅することとされていた。
しかし、平成6年の法改正により、障害等級に該当することなく3年を経過しても、65歳に達するまでは受給権は消滅せず、その間は支給停止する取扱いに変更された。
そして、その改正に伴う経過措置として、平成6年改正法の施行日(平成6年11月9日)前に、従前の規定によって、障害厚生年金等の受給権が消滅した者のうち、同一の傷病によって現に障害等級1級から3級までに該当する状態にあるとき、又は、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級から3級に該当する状態に至ったときは、障害厚生年金等の支給を請求できることとされた。
よって、「2級以上の障害の状態になったときに限られる」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則14条1項(平成6年11月9日法律第95号)
正解は誤りだと思います。
・障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷 病に係る初診日において被保険者であった者が、当該 初診日から起算して5年を経過する日までの間におけ るその傷病の治った日において、その傷病により政令 で定める程度の障害にある場合に、その者に支給す  る。
09年02月01日のコメント取り消します。ゴメンなさい。
・障害手当金は、厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者には、原則として支給しない。ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)には、支給する。
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日に次のいずれかに該当する場合は支給されない。
①厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
②国民年金保険法の年金たる給付又は共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者
*いずれも、障害厚生年金等の受給権者のうち、障害状態不該当で3年を経過している者については、障害手当金の支給対象とされる。
他に障害を支給事由とする給付の受給権を有する者
労働者災害補償保険法、国家(地方)公務員災害補償保 険法等も支給されない。
支給調整が行われる者は、厚生年金保険法による年金給付の受給権者
ただし、最後に障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態不該当のまま3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しないものに限る)は障害手当金の支給対象とする。
この( )書きが抜けているので×
問題文だと、3年経過後に障害等級3級以上となり障害厚生年金を受給している者までが障害手当金を受給することになってしまう。
[自説の根拠]56条1項
<障害手当金>
障害厚生年金3級より軽度な障害に対し、一時金として障害手当金が支給されます。ただし、次の支給要件を全て満たしている必要があります。
(1)初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
(2)保険料納付要件を満たしていること
(3)初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
※症状が固定し、それ以上の回復を見込めない状態を含む
(4)治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること
年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)には、障害手当金は支給されない
平成6年の改正により障害厚生年金等の失権事由が障害等級不該当3年経過から65歳到達に改められて、65歳に達するまでは受給権者とすることとされたことに伴い、障害手当金を支給されない者の範囲を、改正前と同様に障害等級不該当3年を経過するまでと規定したものである
[自説の根拠]法56条1号
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には支給されませんが、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)は、除かれています。。
[自説の根拠]法56条1号
【為参考】
ポイント:障害手当金は「年金たる保険給付」の受給権者には支給されない。
なお、障害手当金は一時金。
額:3級の障害厚生年金×200/100
最低保障額:障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額
(障害基礎年金2級の額×3/4×2)
要するに、障害基礎・障害厚生共に障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなって3年を経過してから65歳到達までの失権待機状態にある者には、その受給権を有した状態(支給停止状態)でも、要件に該当すれば障害手当金を支給する、ということです。
[自説の根拠]法56条

(障害手当金の額)
第五十七条  障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

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関連条文

  1. 雇保法 第六十六条 (国庫の負担)

  2. 労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)

  3. 雇保法 第四十二条 (日雇労働者)

  4. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  5. 厚年法 第十条 適用事業所以外

  6. 国年法 第六十九条 給付の制限

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