厚年法 第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

(中途脱退者に係る措置)
第百六十条  基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
2  連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3  第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。
4  前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5  連合会は、第三項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6  連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
7  連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第百六十条の二  基金は、規約の定めるところにより、前条第一項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退一時金相当額の交付を連合会に申し出ることができる。
2  前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3  連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4  基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5  連合会は、第三項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第六項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6  前条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

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次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金は、基金の加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退したときは、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢厚生年金の給付の現価相当額を企業年金連合会に交付し、将来に向かっての基金の義務を移転することができる。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。 (厚生年金保険法 160条3項)
「老齢厚生年金の給付」ではなく「老齢年金給付」だと思います。
「基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる」
[自説の根拠]第160条 第1項
老齢厚生年金でなく老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができるです。
厚生年金基金は、加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退した場合、企業年金連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
そして、義務の移転を行なう場合には、厚生年金基金は、企業年金連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(現価相当額)を交付しなければならないことになっている。
よって、「老齢厚生年金の給付の現価相当額」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法160条1項・3項
<老齢年金給付>
厚生年金基金において、加入員または加入員であった者が老齢に関する要件を満たした際に年金として支給されるもの。
基金が連合会に対して交付するのは「老齢厚生年金の給付の現価相当額」ではなくて「老齢年金給付の現価相当額」である(法160条1項・3項)

160

12 160
次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)に関する記述である。
基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
[正しい答え]
×

連合会は、基金から義務の移転の申出があったときは、これを拒絶してはならない。
よって「☓」
[自説の根拠]法160条1項、2項
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