(解散基金加入員に係る措置)
第百六十一条 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
3 前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第百三十二条第二項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第百六十三条の三第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)とする。
4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百四十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第百六十条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
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次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
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連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 (厚生年金保険法 161条7項)
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)第146条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第144条の3第4項若しくは第6項、第144条の6第2項若しくは確定給付企業年金法第115条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
本問は第146条の条文本文の知識を問うものである。同条のただし書きはその例外の場合を規程しているものである。「例外」の規程はケースによっては限りなくあるものである。本問題文は同条の本文の規程そのものであり、正解は〇としか考えられない。
原則:支給義務を免れる。
例外:解散した日までに支給すべきものの支給義務は免れない。
設問は、例外を指して×としています。
次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)に関する記述である。
基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
(障害給付等に係る残余財産の交付)
第百六十二条 連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3 前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。
(裁定)
第百六十三条 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
(老齢年金給付の支給停止)
第百六十三条の二 連合会が第百六十一条第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第三十八条第一項後段又は第三十八条の二第一項若しくは第二項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第百六十三条の三 老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十一条第三項の政令で定める額及び同条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第百六十三条の四 連合会は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第一号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2 第百三十三条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第百六十四条 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の額(第百六十一条第五項の規定により加算された額を除く。)」と、第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十一条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、同条第六項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する第四十条の二及び第百六十一条第一項」と読み替えるものとする。
3 第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
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