厚年法 第百六十五条 (連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)

(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
第百六十五条  連合会が第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3  当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4  前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5  第一項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第百六十五条の三までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7  当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8  連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第四項及び第百六十五条の三第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
9  当該基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
第百六十五条の二  中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3  当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第五項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。
4  連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
5  当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
第百六十五条の三  中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(政令への委任)
第百六十五条の四  前三条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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8 165
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 (厚生年金保険法 165条の3第3項)

施行規則に次のように規定されていましたので、参考にしてみて下さい。
法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
①年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
②遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
[自説の根拠]則第89条の2

「老齢厚生年金」の支払金を充当することは出来ない。
「遺族厚生年金」なら充当できる。

年金たる遺族厚生年金のみ充当可能。
一時金の場合は充当できないので要注意です。
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関連条文

  1. 労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

  2. 健保法 第百八十条 (保険料等の督促及び滞納処分)

  3. 雇保法 第六十六条 (国庫の負担)

  4. 国年法 第四十三条(支給要件)

  5. 労基法 第百四条(監督機関に対する申告)

  6. 厚生年金 について

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