3 不明
次の説明は、合算対象期間に関する記述である。
昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。 2004年度(平成16年度)
解答
○
国民年金法では、保険料徴収が始まったのが、「昭和36年4月1日」からですので、これ以降を合算対象期間としています。
【参考】「国会議員の合算対象期間」
国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間とされる。
【為参考です】減額退職年金(統合前農林共済法)
昭和61年4月1日改正法による改正前の年金の一つで、退職年金を受ける権利のある者が60歳に達する前から、その支給を受けたい旨を申し出た場合に支給される年金のこと。
この年金の年金額は、60歳と支給を開始する月の前月の末日における年齢との差に相当する年数1年につき退職年金額の4%相当額を減額した額となります。
関連問題
次の説明は、老齢基礎年金等に関する記述である。
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
6 不明
次の説明は、各種の届出に関する記述である。
第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。 2003年度(平成15年度)
解答
○
設問に、次の【】の内容を挿入しても、解答は〇です。「第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、【または、第3号被保険者が離婚して第1号被保険者になった場合】、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。
設問は、年齢が抜けているので必ずしも正確な表現となっていません。次のような設問なら、正確です。
「第2号被保険者であった【60歳未満の】者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。」
年齢を挿入するのであれば「第2号被保険者であった【20歳以上60歳未満の】者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。」ではないでしょうか。19歳であれば該当しないので。
関連問題
次の説明は、各種の届出に関する記述である。
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
不明
12
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.985を乗じて得た額(平成22年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
○
ちなみに物価スライド特例措置額の804,200円は「平成12年」の支給額です。物価スライド率(平成24年度:0.978)は、平成14年度からの物価下落率の累計(2.2%)を1から控除したものです。
H25年度
□本来の法定額(本来水準)
改定率は「0.982」
老齢年金の満額・障害年金2級の額・遺族年金の基本額⇒ 780,900円×改定率 = 766,800円
□物価スライド特例措置による額(特例水準)
物価スライド率は「0.978」
老齢年金の満額・障害年金2級の額・遺族年金の基本額
⇒ 804,200円×物価スライド率 = 786,500円
[自説の根拠](平16法附7、平16措置令1)
◎年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、改正前の額が給付額とされることになっている。(物価スライド特例措置)
不明
6
次の説明は、合算対象期間に関する記述である。
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答
○
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で次の20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間となる。被用者老齢年金若しくは被用者障害者年金の受給権者の配偶者又は被用者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されたものが、国民年金に任意加入しなかった期間
設問の【昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間】とは、旧国民年金法が適用されていた期間を指しています。この期間の、厚生年金保険の被扶養配偶者などは、旧法では任意加入とされていたため、現在は新法において【合算対象期間】として算入される期間とされています。
国民年金法が施行されたのは、昭和34年4月からですが、施行当初は、無拠出年金であったため、拠出年金制度となった、昭和36年4月1日からの期間が、実際の合算対象期間に算入されることになります。
関連問題
次の説明は、老齢基礎年金に関する記述である。
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。
不明
2
次の説明は、遺族基礎年金に関する記述である。
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
2号 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
4号 二十歳に達したとき。 (国民年金法 40条3項)
福祉年金は基本裁定替え。
しかし老齢福祉年金はそのまま裁定替えしません。
平成24年度の老齢福祉年金は402,900円。
母子年金、準母子年金については、最低替えされずに引き続き支給される。なお、母子福祉年金、準母子福祉年金については、遺族基礎年金に最低替えされる。
母子年金又は準母子年金は、『裁定替えされない。』
母子年金又は準母子年金は、拠出制(保険料を払っている)であり旧法がそのまま適用される。
したがって、遺族基礎年金は支給されない。
なお、母子「福祉」年金又は準母子「福祉」年金は、遺族基礎年金に裁定替えされる。母子福祉年金又は準母子福祉年金は、保険料を払っていない無拠出制の福祉的な年金であり、遺族基礎年金に裁定替えされる。
[自説の根拠]昭60法附則28条1項
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。
不明
3
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 (国民年金法 25条)
特別支給の老齢厚生年金は65歳に達したときに受給権が消滅するので特別支給の老齢厚生年金の受給権者も他の用件さえ満たせば老齢基礎年金の支給繰り下げの申出をすることができる
→被用者年金各法の年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とするものの受給権を取得しても、老齢基礎年金の繰り下げ請求をすることはできる。
【特別支給の老齢厚生年金】厚生年金保険・共済組合の該当者に60歳から支給する年金のこと。
<支給要件>
1.老齢基礎年金の受給資格期間があること。
2.厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
3.60歳以上であること。
<特別支給の老齢厚生年金の年金額>
定額部分+報酬比例部分+加給年金として支給。
[自説の根拠]国民年金法附則28条1項カッコ書き
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を請求することはできない。
不明
4
次の説明は、振替加算に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 (国民年金法 43条)
配偶者(夫)が要件を満たすに至った日の属する月の翌月から行われる。
振替加算→要件を満たすに至った日の属する月の翌月から支給
(語呂合わせ 振って食べるヨックモック:振るヨックモック)
振替加算の要件には、生年月日もありましたよね?
「その日から振替加算が行われる」とした問題文が誤り。
[自説の根拠]法附則14条2項・4項(昭和60年5月1日法律第34号)
この場合に、設問の夫婦はいずれもが【新法適用】されることが必要要件となります。
振替加算に関する関連問には、次の22年度本試験問1Dがあります。
「老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以降でなければ加算は行われない。」解答は、○です。
振替加算は、加算を開始すべき事由が生じた【月の翌月】から行う
[自説の根拠]昭60法附則14条4項
振替加算は要件に生計維持要件があるため、例えば妻が振替加算を受ける場合、振替加算が行われる前に夫が死亡した場合は夫が生前加給年金を受けていても妻は振替加算を受けることができません。(死者に生計を維持することはできませんから)
逆に振替加算が開始された後であれば夫が死亡しても振替加算は継続して給付となります。
そもそも、老齢基礎年金に加算され、額の改定により年金額が決まります。年金の支給は原則として、法18条により支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月からですから、振替加算であろうが寡婦年金であろうが、法18条を準用していなくても、結果的には支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月ということでほぼ統一されています。
[自説の根拠]法18条
関連問題
次の説明は、振替加算に関する記述である。
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。
不明
12
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
×
老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日以後昭和41年4月1日までの間に生まれた場合(昭和61年4月1日に55歳以上で旧厚生年金保険法の老齢年金又は共済組合の退職年金等を受ける者を除く)であって、その者が65歳に達した日において、その者の配偶者に支給する厚生年金保険の老齢厚生年金等、共済組合の退職共済年金等の加算年金額の対象になっている場合にあっては、そのときからその者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額を加算することとされている。
[自説の根拠]法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号)
設問の解答は、×です。
振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であっても、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者であっても、224,700円に改定率を乗じ、100円未満の端数処理を行ったうえで、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額が支給されます。障害等級が1級であっても、「1.25倍の額になる」ことはありませんので、問題文は誤りです。
不明
13
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
○
第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しないこととされている。
[自説の根拠]法附則7条の3第1項
H17.4.1前の期間は届出れば“理由を問わず”保険料納付済期間に算入。
(特例条文では「大臣に届出をすることができる」)
判断の基準となる条文は「届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間に算入しない。」以上で本問は「○」となるが、別に第3号被保険者の届出の特例があり、「届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、当該期間について、届出を行うことができる。当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入する。」どこを問われているかの題意を見極める必要がある。
h17 4 1 で扱いが異なる
h17 4 1 より前であれば届け出ればok
h17 4 1 より後であれば”やむを得ない理由がある”が条件
不明
次の説明は、被保険者に関する記述である。
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。 (国民年金法 30条1項2号)
国内住所を有したという事実だけでは、住所を有するに至った日の「翌日」任意加入被保険者としての被保険者資格を喪失します。(ただし更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失しますが)
関連問題です。22年度本試験問7Dは、次のとおりです。
「日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。」解答は、〇です。
在外邦人の任意加入被保険者の資格取得に関する関連問です。22年度本試験問7Aは、次のとおりです。
「日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。」解答は、〇です。
参考
任意加入被保険者の資格喪失時期
その日
65歳に達したとき
資格喪失の申出が受理されたとき
第1号、第2号、第3号被保険者に該当したとき
被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者でなくなったとき
月数が合算して480月に達し、満額の老齢基礎年金を受給できるようになったとき
その翌日に喪失
A… 国内居住 B…日本国籍を有する海外在住者
・死亡したとき
・Aが日本国内に住所を有しなくなったとき(その日に強制加入被保険者に該当したときは、その日)
・Aが保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないとき
・Bが日本国内に住所を有するに至ったとき
・日本国籍を失ったとき
・Bが滞納後2年を経過したとき
この問題にかかわらず、試験の問で「その日に被保険者の資格を喪失する。」というようないつの時点で資格がなくなるかとの問が多くあります。その場合正しく覚えておれば、覚えている内容に従った回答をすればよいのですが、自信がない場合の原則的な判断方法としては、その行為がその日のPM11:59に出来る行為か出来ない行為かの判断をして「出来る」場合は翌日の資格喪失、「出来ない」場合は当日資格喪失との判断をするとよい。今回は、「日本国内に住所を有するに至る」行為はPM11:59に出来るのでその日では「☓」。
国民年金の任意加入被保険者は、任意加入被保険者の要件に該当しなくなった日の【翌日】に資格を喪失することができる。
ただし、その日に強制加入被保険者の資格を取得した時は【その日】に喪失となりますので、注意してください。
[自説の根拠]法附則5条
(補足)
任意加入被保険者
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・日本国籍があり、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
(厚生年金・共済組合加入者およびその被扶養配偶者で、第3号被保険者を除く)
・保険料
第1号被保険者と同様に保険料を払います
在外邦人である20歳~65歳の任意加入被保険者の場合も原則は【翌日喪失】ですね。ただし、
㋑事実があった日に更に被保険者となった時
㋺60歳未満で被扶養配偶者となった時
は【当日喪失】です。設問は国内に住所を有するに至った時としていますから、【原則として翌日喪失】となります。(事実があった日が60歳未満だった場合とか就職して厚生年金加入となった場合とか一切記載していない訳ですから、余計な詮索はこの設問の場合は無用です。)例外を問う問題ではなく、原則を問う問題です。
[自説の根拠]法附則5条6項~9項
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
不明
15
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
×
住所⇒届出不要
氏名⇒口座振替の氏が変更となる為、届出必要
老齢基礎年金の受給権者
氏名変更 必ず届出必要
不明
1
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
1号 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
2号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
2号 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
2号 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率 (国民年金法 87条5項)
【名目手取り賃金変動率】=【年金額】
㋑物価変動率×㋺実質賃金変動率×㋩可処分所得変動率
【名目賃金変動率】=【保険料】
㋥物価変動率×㋭実質賃金変動率
なお、それぞれにおける物価変動率と実質賃金変動率に使われる指数は条件が異なるので、㋑≠㋥、㋺≠㋭ですから、同じではありません。
[自説の根拠]法27条の2、法87条
毎年度の実際の保険料額は、次の計算式によりH16年の改正で決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせて調整することになります。
国民年金保険料額=16年度の改定で決められた保険料×改定率
改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率
名目賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率
16年に決められた保険料 改定率 実際
26年度 16100円 0.947 15250円
27年度 16380円
28年度 16660円
29年度 16900円
[自説の根拠]日本年金機構HP
【平成27年度国民年金保険料額】
16,380×0.952{0.947×(1.004×1.001)}=15,590円
<計算式>
16年度の改定で決められた保険料×保険料改定率
保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)
[自説の根拠]年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1790
不明
6
次の説明は、被保険者に関する記述である。
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答
○
特例による任意加入被保険者になれる人は、「昭和40年4月1日以前の生まれの者で、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者のうち」厚生労働大臣に申出た次の①、②の者が被保険者になれます。①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者、②日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
特例による任意加入被保険者になれる人は、「昭和40年4月1日以前の生まれの者ですが、この対象の人は、平成17年4月1日の法改正時点で【40歳以上】の者を対象としています。最初は、【50歳以上】の人を対象とする予定でしたが、保険料を納めていない人が多い現状から年齢を10歳引き下げて対象としたものです。
設問は、○です。この「特例による任意加入の制度」は、無年金になる人を防止することが目的ですので、逆に、65歳で既に受給権を有する者が、単に老齢給付等の増額を目的にこの制度に加入することはできない仕組みになっています。
不明
7
次の説明は、平成16年改正に関する記述である。
平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答
×
初心者です。この設問の解答は○ではないでしょうか?×の理由が理解できておりません。
[自説の根拠]「同居している世帯主の所得に係わらず」とあるのですが。
月をところが違っている問題は、厳しいですよね。
この問題のほか、19年に無拠出年金の開始月が昭和34年10月という問題がありました。(正解は11月)
人でなしになろう30未満 のゴロではどうですか
17 4276
年 月 年月
この若年者納付猶予は、平成37年6月までの期間に延長されました。
不明
8
次の説明は、国民年金の被保険者に関する記述である。
外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行う。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答
○
設問の解答は、○です。関連問として、22年度本試験問6Dは、次のとおりです。
「在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続の事務は、本人の日本国内における住所地に係わりなく、東京都千代田区長が行う。」解答は、×です。
設問の解答は、○です。手続きに関連する、次の通達があります。
「在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこと、この場合において、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うこととされている。(平成19年6月29日庁保険発629002号)」
参考
2.在外邦人のうち、協力者がない場合ない場合については、本人が、当該本人の日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所に対し、郵送等の手段により諸手続を行うものとすること。この場合において、保険料の納付については、日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替による方法を原則とする
3.本人が出国前に諸手続を行うことは差し支えないが、この場合においても、協力者を定めるものとする
なお、協力者がいない者については、この限りでないこと
※社会保険事務所は年金事務所に転換
[自説の根拠]平成19年6月29日 庁保険発第0629002号 社会保険庁運営部年金保険課長 地方社会保険事務局長宛
不明
13
次の説明は、保険料の免除に関する記述である。
任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けている場合であっても保険料の納付を免除されない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
解答
○
法附則5条10項ほかの規定により、【任意加入被保険者】及び【特例による任意加入被保険者】には、保険料免除の規定は適用されません。
【参考】
生活保護法による生活扶助を受けている者が、任意加入により国民年金の受給権を取得できる場合には福祉資金を貸し付けることができる。
あくまで「任意」で加入しているので、恩恵措置である免除は適用されない
関連問題
次の説明は、保険料免除に関する記述である。(注)下記において「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。
被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。
不明
15
次の説明は、国民年金法に関する記述である。なお、本問においてすべての者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
×
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で、60歳になっても加入期間が短いため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者、受給資格期間を満たしていても満額の老齢基礎年金をもらえない者は、65歳まで任意加入することで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたり、年金を満額に近づけることができる。
『60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。』という規定はない。
[自説の根拠]法附則5条1項
大学、厚生年金、3号全てで40年480ヶ月加入しているとみなして、任意加入は出来ないと判断しました。未加入と書いてあるので、17年4月以前は加入に出来るじゃないか、と深読みしてしまったようです。
設問の女性は結婚してからs61で3号になるまでの間が合算対処期間になる。
この期間は年金額に反映しないため任意加入して年金額を増額できる。
不明
10
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
×
特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金の規定等について第1号被保険者として扱われることになっているが、寡婦年金の規定については第1号被保険者とはみなされない。
よって、問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法附則11条10項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条10項(平成16年6月11日法律第104号)
特例は、寡婦年金の用件 25年 をもともと満たせない人です
なお、任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満)の者は付加保険料についても第1号被保険者として扱われません。任意加入被保険者の特例というのは、老齢基礎年金の受給権(25年要件)を満たすために設けられた措置です。受給権を満たすための特例措置なのに、年金増額のための付加保険料を許す余地はありません。一方で65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納付できます。こちらは受給権確保と年金額の増額(満額支給に少しでも近づけるため)を目的とされていますから、付加保険料の納付も認められています。
[自説の根拠]法附則第5条、法附則(平6)第11条、法附則(平16)第23条
寡婦年金は60歳から65歳までの受給であるが、問題文では65歳から70歳の給付の規定とあるので、答えは×
死亡一時金と脱退一時金は、25年満たすかどうかは関係ありません。
不明
13
次の説明は、保険料に関する記述である。
国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成24年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成23年7月から平成25年6月までの期間のうち必要と認める期間である。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
○
保険料の免除は厚生労働大臣の指定する期間免除されます。
国民年金保険料免除申請の手続きについて、
免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
つまり申請日の属する月の直前7月までさかのぼって免除される場合がありますが、すでに納付した保険料は還付されません。
[自説の根拠]国民年金機構ホームページ
設問のとおりです。7月に申請する場合に限って、前年の23年7月から24年6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
㋑申請免除
7月申請→前年7月~当該申請年の6月まで承認期間遡及
8月~翌年6月申請→当該申請年の7月~翌年6月
㋺学生納付特例
4月申請→前年4月~当該申請年の3月まで承認期間遡及
5月から翌年3月申請→当該申請年の4月~翌年3月
本来、申請月の前月納付分より免除でしたが、申請遅れによる申請月の前月より前の期間に係る未納期間の拡大や無年金・低年金を防止するための措置として承認期間の遡及が認められることになりました。
[自説の根拠]平成21年12月28日厚生労働省令告示529号、安全衛生普及センター参考書
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
(学生納付特例も同様です)
[自説の根拠]日本年金機構公式HPです。
【平成26年法改正】
保険料免除の遡及期間は、保険料徴収権の時効が成立する前の2年間分について、保険料免除の対象とすることができることになった。
設問の場合、平成26年7月に免除の申請をした場合、平成24年6月分の保険料からが免除の対象となる。
改正後の制度に照らすと設問は正しい内容にはなっていませんのでご注意ください。
[自説の根拠]年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723
法90条1項,平成26年3月31日厚生労働省告示第191号
不明
15
次の説明は、被保険者等に関する記述である。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
×
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者で、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けないものは、第1号被保険者となる。国籍要件もなし
不明
1
次の説明は、国民年金に関する記述である。
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 (国民年金法 31条)
昭60法附則26条
昭和61年4月1日前に受給権が発生していた旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧共済年金各法による障害年金については、昭和61年4月1日以後に障害基礎年金を受ける権利が生じたときは新旧両年金間で併合認定が行われる。
しかし、併合認定前の旧法による年金給付については、他の年金との併給調整関係等において従前通りの取扱いとされることが有利となる場合も生じ得ることから、その受給権は消滅せず、新年金との併給調整の結果、有利な年金を本人が選択できることになっている。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法附則26条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
設問では、「併合された障害の程度による障害基礎年金が【支給される】が…」と記載されていますが、実務的には、【消滅せずに残った旧障害年金】と【合併認定後の障害基礎年金】は、受給権者が【選択】して受給できることになっています。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。
不明
7
次の説明は、被保険者の届出等に関する記述である。
学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
×
「卒業が理由の場合は、特に届出は必要ないとされている。」
届出がいるケースは例えば、中退などがそれに該当し、その場合は、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構(年金事務所等)に提出しなければならない、とされている。
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
[自説の根拠]則77条の9
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
[自説の根拠]則77条の9
学生特例を受けるための申請時に、納付を要しない期間が決められるので、その期間に変更が生じない限り改めて申請の必要はない。
学生等の保険料納付の特例に係る被保険者が学生等でなくなったときは、被保険者の氏名・生年月日・住所・基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないこととされている。(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
しかし、学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出は、その原因が卒業であるときは届出する必要はないことになっている。
よって、「卒業等により政令で定める学生でなくなったとき」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]則77条9項
不明
8
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
○
このケースで注意することが2点あります
①二十歳前を支給する
②繰上げをしていても、請求できる
平成6年改正で、障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しなくなった場合、その後3年間経過すると受給権が消滅するという取扱いを改善し65歳までの間は支給停止するとされた。
平成6改正法の施行日(平成6年11月9日)前に既に障害等級不該当3年経過を理由に障害基礎年金の受給権が消滅した者のうち、同一の傷病によって現在の障害等級1級又は2級に当該する状態にある者又は65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態に至った者は、障害基礎年金の支給を請求することができることとされた。
[自説の根拠]法附則4条(平成6年11月9日法律第95号)
不明
11
次の説明は、脱退一時金に関する記述である。
支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
○
脱退一時金の額=
平均標準報酬額×支給率
支給率=
最終月の属する年の前年の10月の保険料率×50%×α
α=
06月以上12月未満の場合06
12月以上18月未満の場合12
18月以上24月未満の場合18
24月以上30月未満の場合24
30月以上36月未満の場合30
36月以上36
不明
13
次の説明は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものに関する記述である。
昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
×
通算遺族年金の受給者であった設問の期間は、合算対象期間に算入されない
[自説の根拠]法附則八条五項
H25-6B
旧法において「被用者年金各法の通算遺族年金の受給権者」は、国民年金の強制被保険者とされたため、合算対象期間にならない。
なお、旧法において「被用者年金各法の遺族年金の受給権者」は、国民年金の適用は任意加入とされていたため、任意加入をしていない期間は合算対象期間に算入される。
[自説の根拠]法附則(60)8条5項 旧国民年金法第7条2項5号
この記事へのコメントはありません。