労災法 memo

◦遺族補償年金は次順位の遺族

•受給権
・退職後も受給権を有する(日雇労働者の休業給付も支給される)

•譲渡
・譲り渡し、担保に供し差し押さえることが出来ない
・年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することは出来る

•公課の禁止
•端数処理
・支払額の1円未満端数は切り捨て

•届出
◦傷病の状態
・療養開始後1年6月後、治癒しない時    1ヶ月以内
・    〃       休業給付を受ける時 申請時

◦年金たる給付の受給者の定期報告
・生年月日1~6月  6月30日~ ・生年月日7~12月 10月31日
cf.国民年金、厚生年金
現況届
・誕生月の月末

20歳前傷病による障害基礎年金
・7月31日

◦第3者行為による災害 遅滞なく

•内払い
・受給者は同一
◦停止 A年金の停止月以降分をB年金で
◦減額 A年金に過払い分をB年金で
◦受給権消滅 (他の給付に移行)
A年金または休業補償給付の停止月以降分をB年金、C一時金、休業補償給付で

•充当
・受給者は別人
・受給権者の死亡により支払われる給付に限る
・遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料、障害補償年金差額一時金

支給調整
•年金 労災保険給付を減額して調整

労災保険 障害補償年金 遺族補償年金 傷病保障年金 休業補償給付
社会保険
国民年金+厚生年金    0.73   0.80     0.73     0.73
厚生年金         0.83    0.84     0.86     0.86
国民年金         0.88    0.88     0.88     0.88

◦国民年金
・障害基礎年金(30-4除く)、遺族基礎年金、寡婦年金

◦厚生年金
・障害厚生年金、遺族厚生年金

◦労災保険給付
・介護補償年金は含まない=支給調整しない

◦(厚生年金法56)障害手当金と障害補償給付
・障害手当金は支給されない

◦(国民年金法36)20歳前傷病による障害基礎年金(30条-4)と公的年金
・30-4障害基礎年金は支給されない(障害基礎年金の額までは保証される)
・cf.障害基礎年金:支給停止
•損害賠償請求
◦第3者行為の場合
・保険給付を受ける者に対する損害の二重てん補の回避
・真の有責者(第三者)に補償させる
・保険給付を受けるべきものは第3者行為災害届を所轄労働基準監督署長に提出する
保険給付をした時
・政府は加害第3者に対して損害賠償請求権を代位取得し、これを求償権という

損害賠償がなされた時
・政府は保険給付をその価額の限度で行わない(災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付に限る)ことが出来る
(H25より3年以内を7年以内に改正)
・遺族年金で転給した場合、第3者の時は調整する、事業主の場合は調整しない

◦事業主が損害賠償責任を負う場合
・保険給付を受ける者に対する損害の二重てん補の回避
・事業主の負担軽減(事業主は保険料を負担している)
・政府は必ず前払い一時金に相当する額を負担する。(損害賠償が発生しない場合と同じ) 民事損害賠償の調整(法附則64-1)
・前払い一時金のある給付(障害補償年金、遺族補償年金)のみ
・履行猶予額=前払一時金最高限度額-利息(実際に支払われるまでは猶予、支払われたら免責)
・免責額=年金+一時金-利息
=前払い一時金に相当する額は賠償責任を免れる(保険料を払っているから)
労災保険での調整(法附則64-2)
・前払い一時金のある給付に限らない

・原則:労働政策審議会の議を経て、それぞれ支給調整を行う(調整期間は9年)
・例外:ただし前払一時金給付制度のある障害補償年金、遺族補償年金はその限度額まで支給調整されない
=前払い一時金に相当する額は二重てん補される。

給付制限
•cf.給付制限まとめ
(12条-2-2)cf.国民年金給付通則
・特別支給金も同様の扱いとなる。

•絶対的支給制限
・故意に負傷、疾病、障害、死亡またはその「直接の原因」となった事故を生じさせたとき不支給
・故意・・結果の発生を意図した故意
・自殺は故意。業務上の精神障害の場合業務起因性があり故意とは認められない。

•相対的支給制限
・休業、障害、傷病が制限対象
・労基法78条が大元で傷病は休業と同一視
故意の犯罪行為または重大な過失により負傷、疾病、障害、死亡またはその「原因」となった事故を生じさせたとき
または負傷、疾病、障害の程度を増進させ、もしくは回復を妨げた場合
・全部または一部を支給しないことが出来る
・故意の犯罪行為・・事故の発生は故意ではないが、その原因となる犯罪行為は故意(無免許運転中の事故)
・給付の都度30%減額(3年間)

◦正当な理由なく療養に関する指示に従わない
・休業補償   1事案につき10日分減額
・傷病補償年金 1事案につき10/365を減額

•特別加入者の給付制限
◦事故の原因が事業主の故意または重大な過失 第1種特別加入者
◦特別加入保険料滞納中 第1-3特別加入者共通

費用徴収

(法31-1)
・政府の費用徴収の時効は2年

•労働基準法の災害補償の価額の限度で全部または一部を事業主から徴収できる
・徴収する期間は事故発生または療養開始から3年以内の保険給付の都度
・療養、介護、二次健康診断等給付を除く
◦事業主の故意(重過失)により保険関係成立届を提出していない期間の事故
・故意・・全額
(保険関係成立届の提出の指導を受け10日以内)
・重過失・・40%
(成立の日より1年を経過してもなお)

◦概算保険料の一般保険料を督促期間後に納付しない期間の事故
・滞納率(40%を上限)を乗じた額
・滞納率=滞納額/納付すべき概算保険料

◦事業主の故意(重過失)による業務災害
・30%

◦不正受給(法12条)
・保険給付のうち不正に受給した部分すべて

社会復帰促進事業
◦ 社会復帰促進事業(労働者)
◦ 被災労働者等援護事業(労働者及び家族)
◦ 安全衛生確保等事業(社会一般)

特別支給金制度 (被災労働者等援護事業) 社会復帰促進事業(労働者)

◦療養に関する施設、リハビリテーションに関する施設の設置、運営・独立行政法人労働者健康福祉機構が労災病院の設置運営を行う。
◦アフターケアの実施 20傷病(サリン中毒、精神障害・・)について症状固定後も保健上の措置(診察、指導、措置、検査)
・アフターケアは健康管理手帳(交付は都道府県労働局長)で受診する
◦外科後措置
・障害保障給付の支給決定を受けた者に対し、労働能力回復の為の義肢装着等を行う被災労働者等援護事業(労働者及び家族)
◦特別支給金等の支給 所轄労働基準監督署長が行う
労災就学援護費・保育援護費
休業補償特別援護費 休業補償給付待機期間3日間の休業手当を受けられない場合に支給
◦年金受給権を担保とする小口貸付(独立行政法人福祉医療機構)安全衛生確保等事業(社会一般)
◦未払賃金の立替払い事業(独立行政法人労働者健康福祉機構)
・cf.賃金の支払の確保等に関する法律 未払い賃金の80%
◦災害防止啓蒙活動、労働災害防止協会へ補助金支給・受動喫煙防止対策助成金(H23,10,1)
旅館、飲食業である中小企業が喫煙室を設置した場合費用の1/4(上限200万円)を助成特別支給金制度 (被災労働者等援護事業)

•特別支給金・療養給付、介護給付、葬祭料、2次健康診断等給付に付帯する特別支給金はない
定率、定額の特別支給金(一般)と特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス)
特別給与を算定基礎とする特別支給金は特別加入者にはない。
•給付の種類 特別給与が基礎   傷病特別年金 障害特別年金 障害特別一時金 遺族特別年金 遺族特別一時金 定率定額 休業特別支給金 傷病特別支給金 障害特別支給金 遺族特別支給金 保険給付 休業給付 傷病年金 障害年金 障害一時金 遺族年金 遺族一時金 •定率、定額(一般)の特別支給金
◦休業特別支給金
・休業給付基礎日額の2割
・休業(補償)給付+休業特別支給金=給付基礎日額 x(60% + 20%)
◦傷病特別支給金
・特別支給金は全て申請が必要であるが、傷病年金の支給決定を受けた者は申請を行ったこととする。
傷病等級 1級 2級 3級 傷病特別支給金 114万円 107万円 100万円 傷病年金 313日 277日 245日
◦障害特別支給金・支給額=障害特別支給金 – 傷病特別支給金障害等級
1    2   3   7   8   14 障害特別支給金   342万円 320 300  159  65  8 1-3級は傷病特別支給金の3倍 障害年金(一時金) 313日 277 245 131 503 56
◦遺族特別支給金・転給による年金受給者、全員失権による遺族補償一時金受給者は支給しない
・遺族補償年金前払一時金(生計維持要件、年齢要件)と遺族補償一時金(年金受給資格者がいない)の受給資格範囲と等しい
・若年支給停止者は受給できる
・一律300万円(障害特別支給金3級と同じ)
•ボーナス特別支給金・給付基礎日額(平均賃金)の2割が算定基礎日額
・補償給付の2割上乗せ◦算定基礎年額(一番低い額)
負傷、発病の日以前1年間のボーナス(特別給与)の総額年金給付基礎日額x365の2割
150万円◦算定基礎日額・算定基礎年額/365◦傷病特別年金(傷病補償年金と同じ)1級 313日分 2級 277日分 3級 245日分◦障害特別年金、障害特別一時金(障害補償年金(一時金)と同じ)障害等級 1 2 3 7 8 14 年金(一時金)額 313 277 245 131 503 56 1ー3級は傷病等級と同じ 差額一時金    1340 1190 1050 560
障害特別年金差額一時金(障害補償年金差額一時金と同じ)1級 1340日分 2級 1190日分 3級1050日分 ・・・◦遺族特別年金(遺族補償年金と同じ)1人 55歳以上の妻 2人 3人 4人以上 153日 175日 201日 223日 245日
遺族特別一時金(遺族補償一時金と同じ)・遺族補償年金の受給権者となれる遺族がいない・・1000日分(労働基準法)・遺族補償年金の受給検車すべてが失権・・1000 – 既支払い分•特別加入者の特別支給金・ボーナス特別支給金がない•保険給付と特別支給金 保険給付 特別支給金 譲渡,担保,差押 禁止
◯ 公課の禁止 禁止 禁止 不正受給者から費用徴収 あり なし 社会保険との調整 あり なし 第3者行為との調整 あり なし 事業主の民事損害賠償との調整 あり なし 事業主からの費用徴収 あり なし 労災保険法雑則
審査請求
時効
罰則 審査請求•cf.審査請求・不服申立て<特別法>
•保険給付に関する決定に不服がある時・労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)
・業務上外の判定ではなく、「不支給の決定」に不服申し立てする。
・特別支給金に関する決定は労審法ではない
・審査請求、再審査請求は「時効の中断」(リセット)は裁判上の請求と同じ◦審査請求を労働者災害補償保険審査官へ文書または口頭で行う
・保険給付に関する決定を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官
・保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から60日以内◦再審査請求は労働保険審査会へ文書で行う
・厚生労働大臣の所管のもとに設置された労働保険審査会
・審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内
・審査請求をした日から3箇月を経ても決定がない場合
◦処分の取り消しの訴え
・数が多いのでまずは「不服申し立て」をしてから訴訟する
・再審査請求に対する労働保険審査会の裁決の後
・再審査請求がされた日から3箇月を経ても裁決がないとき
・緊急の必要があり裁決を経ないことの正当な理由がある<一般法>
•保険給付以外は行政不服審査法に基づく◦異議申立て(例外)
・処分庁に対して行う
・処分のあったことを知った日の翌日から60日以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に書面で行う。
事業主からの費用徴収の決定の処分に不服(この場合のみ異議申立て)
・所轄都道府県労働局長に異議申立て、不服があるときは厚生労働大臣に審査請求
異議申立て後の審査請求
・決定のあったことを知った日の翌日から30日以内、かつ決定があった日の翌日から1年以内に書面で行う。
◦審査請求(原則)
・上級庁(厚生労働大臣)に対して行う
・処分のあったことを知った日の翌日から60日以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に書面で行う。
不正受給者の費用徴収の処分
特別加入の申請の不承認
・厚生労働大臣に審査請求◦処分の取り消しの訴え
・審査請求に対する厚生労働大臣の裁決、または異議申立てに対する厚生労働大臣の決定の後(不正受給者、事業主からの費用徴収のみ「不服申し立て前置主義」)
・上記以外(特別加入の不承認のみ)はただちに訴えの提訴ができる(原則)

時効

•2年

療養費用の支給 療養の費用を払った日の翌日
休業補償給付、休業特別支給金 労働不能日の翌日毎
介護補償給付 介護費用を払った月の翌月初日
葬祭料 死亡の日の翌日
障害補償年金前払一時金 傷病が治った日の翌日
遺族補償年金前払一時金 労働者の死亡した日の翌日
二次健康保険診断給付 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
・特別支給金で時効2年は休業特別支給金のみ

•5年

障害補償給付、障害特別支給金 傷病が治った日の翌日
遺族補償給付、遺族特別支給金 労働者の死亡した日の翌日
障害補償年金差額一時金 障害補償年金受給者の死亡の日の翌日
特別年金、特別一時金 各給付の受給権者となった日の翌日
傷病特別支給金 *

*療養開始後1年6カ月経過日または同日後支給要件に該当すこととなった日の翌日

•傷病補償年金は時効が無く傷病特別支給金と傷病特別年金は時効5年で起算日が異なる

罰則

労働保険の罰則の相場

•事業主
6カ月以下の懲役または30万円以内の罰金

•事業主以外の者
6カ月以下の懲役または20万円以内の罰金

1 出向の場合

労災保険法の適用に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定する。
保険料納付については、出向元事業主が、出向先事業主との契約等により、出向労働者に対して支払う賃金名目の金銭給付を、出向先事業に関する徴収法第11条第2項(一般保険料額)に規定する賃金総額に含めた上、保険料を算定し、納付。
[自説の根拠]昭和35年11月2日基発第932号

2 不服申立て

次の説明は、不服申立て等に関する記述である。
保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (労災保険法 38条)
☆審査請求
労災保険、社会保険共通・・・60日以内に口頭or文書
★再審査請求
①労災保険・・・60日以内に文書のみ
②社会保険・・・60日以内に口頭or文書
審査請求ー原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内
再審査請求
1. 決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して60日以内
2.審査請求をした日から3ヶ月経過しても審査請求の決定がないとき
→翌日起算ではない。
決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求ができる

労働災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものともなすことができる
[自説の根拠]行政不服審査法の改正による
次の説明は、特別支給金に関する記述である。
特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

3 特別加入

次の説明は、特別加入に関する記述である。
年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
設問のものが第2種特別加入者たる特定農作業従事者とされるためには、「年間農業生産物総販売額300万円以上」又は「経営耕地面積2ヘクタール以上」であることが必要である。
年間農業生産物総販売額「300万円以上」又は経営耕地面積「2ヘクタール以上」であると特別加入の対象となる。
したがって、回答は【X】である。
[自説の根拠]則46条の18、労働省告示37
特定農作業従事者とは年間の農業生産物総販売額が300万円以上または、経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の方で、次に示す農作業に従事している方。
①トラクター等の農業機械を使用する作業②2メートル以上の高所での作業
③サイロ、むろ等の酸欠危険のある作業④農薬散布⑤牛・馬・豚に接触する作業。
[自説の根拠]農林水産省、厚生労働省農業者のみなさん。労災保険の特別加入をご存知ですか。リーフ
参考
指定農業機械作業者従事とは自営農業者(兼業農家を含む)の方で、次に指定された機械を使用し農作業を行う方。
①動力耕耘機その他の農業用トラクター②動力溝掘機③自走式田植機
④自走式防除用機⑤自走式動力刈取機、自走式収穫用機械
⑥トラック、自走式運搬用機械⑦動力脱穀機や動力草刈機などの定置式又は携帯式機械
指定農業機械作業者従事は特定農作業従事者とは違い経営規模にかかわらず、加入できます!。
[自説の根拠]同リーフ
誤:200万円であって経営耕地面積1ヘクタール
正:300万円以上又は2ヘクタール以上

4 届け出

次の説明は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合に関する記述である。
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

受給権者の氏名および住所に変更があったとき
労災=遅滞なく。から本文は正解。
国民年金=14日以内 厚生年金10日以内(被保険者は、すみやかに)
雇用保険被保険者氏名変更届=すみやかに
健保被保険者=すみやかに(任意継続被保険者は5日以内)

5 概算保険料

次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。なお、以下において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「有期事業」とは「事業の期間が予定される事業」のことであり、「継続事業」とは「有期事業以外の事業」のことである。
所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
第1期 期間4/1~7/31 納期限7/10
第2期 期間8/31~11/30 納期限10/31(委託11/14)
第3期 期間12/1~3/31 納期限1/31(委託2/14)
4か月ずつ3期
[自説の根拠]則27
4期までではなく、3期まで

6 第三者行為災害

次の説明は、第三者行為災害に関する記述である。
政府が支給をしないことができる保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者又はその遺族が受けた損害賠償に相当する額であるが、被災労働者が加害者から慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けても、原則として政府の保険給付の支払義務には影響しない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償は「同一の事由」に該当するのでしょうか?
第三者行為災害の場合に、調整の対象となるのは、保険給付と同一の事由に基づく損害賠償に限られる。したがって精神的苦痛に対する慰謝料、見舞金等は含まれない。
損害賠償=実際に損害を受けた財産・金銭に対して、その損害額を弁償すること。実際に被害を受けて損害をこうむった金額を計算することが必要となる。(財産的損失)
精神的苦痛による損害賠償=つまり、加害者のせいで受けた精神的苦痛に対して加害者が被害者に支払うべきお金の事。
(精神的損失)
※「損害賠償」と「労働災害損失」は互いにある程度基準的に金額換算ができるため、相殺するという考え方でしょうか?
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。

7 ?

厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いに関する記述である。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。
業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
× 労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)
○ 労働基準法施行規則別表1の2第6号1(業務上の疾病)
平成5年10月29日基発619号
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、伝染性をもつものである。
したがって、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当するものとされている。
よって問題文は誤りとなる。
本通知にて、MRSA感染症以外に、医療従事者の業務上の疾病として取り扱われるもの
・C型肝炎ウイルス(HCV)
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV。エイズウイルス)
これらの医学上必要な治療は、労災保険の給付対象になる
[自説の根拠]平成5.10.29基発619号
ブドウ球菌の感染症は疾病(病気)。
仕事中の怪我が原因で発症するものではない。
よって業務上の負傷に起因する疾病ではない。

8 介護補償給付

次の説明は、労災保険に関する記述である。
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

介護保障給付は、実費支給を基本としつつ、そのの支給額について上限額や最低保障額を設けています
①介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合場合(②③を除く)→実費支給(上限104,290円)
②費用を支出して介護を受けた日がない→支給されない
③介護に要する費用として支出された費用の額が56,600円未満→実費支給
③に該当し、○となる
そのの支給額→その支給額
・基本的な考え方としては介護に要した費用に対して給付が行われ、給付額には上限があります。
・ただし、給付額の下限については「支給すべき事由が生じた月(支給開始月)」と「その翌月以後」とで取り扱いが異なります。
①開始月    下限はない(不支給もあり得る)
②その翌月以後 下限がある
上限、下限の額は常時介護か随時介護で異なります。
[自説の根拠]則18条の3の4

9 特別支給金

次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 (労災保険法 16条の5第2項)
特別加入者には遺族特別年金は支給されないと思うのですが、とすると遺族補償年金又は遺族年金(一部の一人親方の業種は除いて)の受給権者に支給されないケースがあることになり、答えはバツとはならないのでしょうか。
特別支給金規則9条に
『遺族特別年金は 、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給する』とある。
よって問題文は、正しい。
[自説の根拠]労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第9条(遺族特別年金)
遺族特別年金は、労災保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その『申請』(請求ではない点に注意)に基づいて支給するものとされています。
[自説の根拠]特別支給金規則9条1項

10休業補償給付又は休業給付

次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
2号 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額 (労災保険法 8条の2第2項2号)
同一の事由により、労災保険の年金給付(休業(補償)給付を含む)と、社会保険(厚生年金保険及び国民年金)の年金給付が支給されるときは、当該労災保険の年金給付(給付基礎日額)に政令で定める調整率が乗じられて、減額支給されます。
原則労災側減額。
ただし、例外として
障害(補償)一時金と厚生年金の障害手当金が
支給される場合は、障害手当金(社保)側がSTOPされ、
労災の障害(補償)一時金が全額支給です。
同一の事由により労災保険の休業(補償)給付と厚生年金保険の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金が支給されるときは、障害厚生年金及び障害基礎年金が全額支給され、休業(補償)給付が所定の率により減額調整されることになっている。
よって、「同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法別表第1
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
[自説の根拠]労働者災害補償保険法 第14条 第2項
尚、国民年金法第30条の4[20歳前傷病による障害基礎年金]の規定による障害基礎年金との調整は異なります。福祉的な意味合いで支給される20歳前傷病による障害基礎年金は、何らかの公的制度から年金等が受給できる場合には、支給されないこととされています。従って、労災保険の年金給付が支給される場合には、労災保険の年金給付は減額されずに支給されます。
[自説の根拠]国民年金法36条の21項1号、国年令4条の8
次の説明は、保険給付に関する記述である。
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。

11 休業補償給付

次の説明は、労災保険に関する記述である。
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

【考え方】
懲戒処分中の休業手当は支払義務を負わないため、「×」にしたくなる問題。
しかし、被災した時は懲戒処分を受けていなかったと考えられる。
このタイミングで懲戒を受けるということは、被災した際の行動に問題があり、会社に損害を与えたため処分されたと思われる。
懲戒処分を受ける前の業務が原因で被災したため、休業補償給付は受けられると考えられる。
休業補償給付が支給されない場合
①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合。②少年院その他これに準ずる施設(児童自立支援施設等)に収容されている場合。①②いずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は支給されません。この期間中は待期期間にも含まれません。
[自説の根拠]通達(昭和62.3.30発労徴23号)
いわゆる雪島鉄工所事件判例によると、
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。
よって、回答は「○」が正しい。
[自説の根拠]最一小昭和58.10.13

12 届け出

次の説明は、年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合に関する記述である。
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。) 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
再発の有無は関係なく遅滞なく届け出なければならない。
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
…(略)…
③障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
…(略)…
障害補償年金又は障害年金の受給権者に係るものは上記のみであり、
【当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)】の記述はなく、
遅滞なく、労働基準監督署長に届出なければならないこととされている場合には該当しない。
[自説の根拠]労災保険法施行規則第21条の2
【参考】
同項に年金たる保険給付の受給権者が、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない場合として、
七 【傷病補償年金又は傷病年金の受給権者】にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
という条文があり、【障害補償年金又は障害年金の受給権者】と【傷病補償年金又は傷病年金の受給権者】の混乱を狙った問題だと思われます。
[自説の根拠]労働者災害補償保険法施行規則第21条の2第1項
kaze00さんのコメントが正しい。
goingtさんのコメントは混乱するので、削除した方が良い。
傷病補償年金で「負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合」以外に「負傷又は疾病が治つた場合」が記載されているのは、症状固定を治癒とするからである。
本来の意味での治癒は「障害の程度の変更」に該当するので、必ず届け出なければならない。
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害に係る負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く)ではなく、その障害に変更があった場合に届出が必要となる。また、障害補償年金又は障害年金、被災労働者の負傷又は疾病が治ったときに支給されるものであるから、その受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病は既に治癒していることとなる。
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が「治った」場合、届け出をする必要はない。
年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
なお、『傷病補償年金』又は『傷病年金』の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。
[自説の根拠]則21条の2第1項

13 遺族補償年金又は遺族年金

次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時(1)夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、(2)子又は孫については18歳未満、(3)兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、(4)上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (労災保険法 16条の2)
遺族が、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持され、年齢要件又は障害要件のいずれかに該当する場合、受給資格者となる。
なお、⑦~⑩は若年停止となる。
①妻
②60歳以上の夫、もしくは一定の障害状態
③18歳の年度末までの子、もしくは一定の障害状態
④60歳以上の父母、もしくは一定の障害状態
⑤18歳の年度末までの孫、もしくは一定の障害状態
⑥18歳の年度末までか60歳以上の兄弟姉妹、もしくは一定の障害状態
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
「子、孫、兄弟姉妹」についての要件を18歳未満とした点、「夫、父母、祖父母、兄弟姉妹」についての要件を60歳以上とした点から問題文は誤りとなる。
55歳以上60歳未満の夫,父母,祖父母,兄弟姉妹においても、受給資格が停止されているのみであり(若年停止)、60歳になった時点で、支給が開始される。
次の説明は、遺族補償給付又は遺族給付に関する記述である。
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

14 遺族給付

次の説明は、遺族補償給付又は遺族給付に関する記述である。
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
生計の一部を維持されていれば足りる
生計維持については、専ら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることは要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足ります。(共稼ぎも含まれます。)
[自説の根拠]通達 (昭41.1.31基発73号)

15 特別加入

次の説明は、特別加入に関する記述である。
年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

特定農作業従事者
年間農業生産物総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で土地の耕作、開墾。植物の栽培、採取。家畜や蚕の飼育の作業のいずれかを行う自営農業者であって次に該当する者
1.動力により駆動する機械を使用する作業
2.高さが2メートル以上の場所での作業
3.サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
4.農薬散布の作業
5.牛、馬、豚に接触し、または接触する恐れのある作業
総販売額300万 又は 耕地面積2ヘクタール以上
が条件。
どちらかが該当すれば特別加入できる。

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関連条文

  1. 労災法 第十四条 休業補償給付

  2. 労災法 第三十四条 特別加入

  3. 労災法 第九条 保険給付の支給

  4. 雇保法 memo33073

  5. 労災法 第七条 保険給付

  6. 労災法 第三十条 費用の負担

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