安衛法 第百二十条 罰則

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二  第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三  第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六  第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
三  第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四  第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五  第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

•罰則

・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
※一番重い罰則

・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下

・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金

・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百二十二条の二  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一  第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

【試験問題】労働安全衛生法の総則等に関する次の記述について、労働安全衛生法の規定に照らして、適切か否か答えよ。労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。 【解答】○

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

事業者が違反防止のため必要な措置をした場合における免責規定は設けられていないが、「事業者が違反防止の義務を尽くしていた場合」には、免責される

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する記述である。労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。 【解答】X

労働基準法の両罰規定と異なり、事業者を「行為者として罰する」旨の規定は設けられていないが、これは、労働安全衛生法においては事業者(=法人等)が義務主体とされているためであり、法人の代表者が不作為犯を犯すならば行為者として処罰されることとなる。

また、事業者が違反防止に必要な措置をした場合における免責の規定は設けられていないが、事業者が違反防止義務を尽くしていた場合には、免責されることとなる。昭47.11.15基発725号

設問は、「同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合」で、「認識」や「故意」があり、必要な是正措置を講じなかった場合を書いていますが、

法122条は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」としており、故意や認識ある過失の有無がない場合の両罰規定を規定しているなど内容が違います。問題文は誤りとなります。

なお、労働基準法121条2項には、問題文と同趣旨の規定(両罰規定)があります。

第百二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一  第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二  研究所が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした研究所の役員

•罰則

・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
※一番重い罰則

・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下

・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金

・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金

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