第百十五条(適用除外) この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。
2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。鉱山保安法の適用を受ける鉱山に関しては、労働安全衛生法第3章の安全衛生管理体制の規定は適用されない。 【解答】X
鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 (労働安全衛生法 114条2項)
この法律は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない。
この法律は、船員法の適用を受ける船員については適用しない。「保安」については適用されないが、それ以外には適用される。[自説の根拠]第115条
■労働者の危害防止については、厚生労働省所管の労働安全衛生法が一般的に適用されるが、鉱山の保安については安衛法が適用除外(第115条)となっているため、鉱山における労働者の危害防止については、鉱山保安法が担保している。
■安衛法百十五条
この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山における保安については、適用しない。
鉱山保安法施行規則に基づき経済産業大臣が定める
基準等の一部を改正する告示(案)について(概要)
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90226d06j.pdf
【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法に定める機械等から生ずる労働災害の防止に関する記述である。
労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。【解答】?
第十二章 罰則
第百十五条の二 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十五条の三 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百十五条の四 第百十五条の二第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の罰則等に関する記述である。都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。 【解答】○
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
問題文の機械を含めて、許可無く製造等が禁止されている「特定機械等」には、大型・大規模である以下の機械が該当します。(概要)
・ボイラーと第1種圧力容器――小型のもの等を除く
・クレーンと移動式クレーン――吊上荷重3t以上(一部1t以上)
・デリック――吊上荷重2t以上
・エレベーター――積載荷重1t以上
・建設用リフト――軌条や昇降路の高さ18m以上(一部を除く)
・ゴンドラ
労働安全衛生法 第37条および別表第1、同法施行令 第12条、ほか
安衛法の罰則は目立たないイメージですが、【製造等禁止物質を製造等した者】においては【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】、【許可なく特定機械等の製造・個別検定、型式検定を受けない者等】は【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】、【作業主任者を選任しない事業者等等】が【6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金】、他にも健康診断結果を労働者へ通知しない事業者、労働災害防止措置を守らない【労働者】等には【50万以下の罰金】とかなり厳しい罰則規定が定められています。
第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
•罰則
・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
※一番重い罰則
・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下
・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金
・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金
第百十八条 第五十三条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
•罰則
・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
※一番重い罰則
・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下
・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金
・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
•罰則
・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
※一番重い罰則
・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下
・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金
・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金
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