労働者災害補償保険法
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
第三章 保険給付
第一節 通則(第七条―第十二条の七)
第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)
第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)
第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)
第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)
第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)
第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)
第六章 雑則(第四十二条―第五十条)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)
附則
労働者災害補償保険法給付
◦ 給付基礎日額
◦ 業務災害保険給付
労災給付(負傷、疾病)
労災給付(障害)
労災給付(介護)
法7条 保険給付の種類には含まれない
労災給付(死亡)
◦ 通勤災害保険給付 使用者に補償責任が無いことから「補償」がない
◦二次健康診断等給付 詳細
◦ 労災保険給付通則
•法12条8労災保険の保険給付は、原則として労働基準法の災害補償の事由が生じたときに、被災労働者等の請求に基づいてなされる。(傷病補償年金、介護補償給付は除く)給付基礎日額業務災害保険給付労災給付(負傷、疾病)•療養補償給付(13条)
•休業補償給付(14条)
cf.休業特別支給金
↑ 傷病等級非該当(軽快)
↓ 1年6箇月&傷病等級該当•傷病補償年金
cf.傷病特別支給金、傷病特別年金
↑再発
↓治癒労災給付(障害)
•障害補償給付(15条)
cf.障害基礎年金◦障害補償年金
cf.障害特別支給金、障害特別年金障害補償年金前払一時金障害補償年金差額一時金
cf.障害特別年金差額一時金障害補償一時金
cf.障害特別支給金、障害特別一時金労災給付(介護)
法7条 保険給付の種類には含まれない
•介護補償給付労災給付(死亡)
•遺族補償給付
cf.遺族基礎年金◦遺族補償年金
cf.遺族特別支給金、遺族特別年金
遺族補償年金前払一時金(障害補償年金前払一時金と同じ)
◦遺族補償一時金
cf.遺族特別支給金、遺族特別一時金◦葬祭料
(cf.健康保険給付 埋葬料)◦葬祭給付(通勤災害)通勤災害保険給付 使用者に補償責任が無いことから「補償」がない業務災害給付との相違点•療養給付一部負担金・政府の一部負担金を徴収する権利の時効は2年
・200円(日雇特例被保険者100円)を最初の休業給付から控除する
・特別加入者なし
・第三者行為による事故の場合徴収しない
・療養開始後3日以内に死亡、その他休業給付を受けない者は徴収しない。
・同一の通勤災害で1回限り•待機期間3日間の休業補償義務はない
•解雇制限は発生しない (労働契約解雇制限)
•通勤の概念が定かでない タクシー、赤帽、農業、水産業(特別加入)二次健康診断等給付
詳細•労働安全衛生法の一次健康診断において業務上の事由による脳血管疾患、心臓疾患の発生に関わるいずれの項目も異常の所見がある時労働者の請求に基づいて行う
・血圧・血糖・コレステロール・腹囲・労災指定病院を経由して都道府県労働局長に受診請求し、労災指定病院で一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に実施する
・一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年で時効•二次健康診断((1次健康診断が年2回でも)1年度中に1回)◦空腹時血中脂質◦空腹時血中グリコース
◦ヘモグロビン
◦負荷心電図または胸部超音波◦頚部超音波
◦アルブミン尿検査•特定保健指導(1回の2次健康診断に付き1回)
・二次健康診断の結果に基づき医師または保健師が・栄養指導・運動指導・生活指導を行う
・事業者は異常があったとき2ヶ月以内に医師の意見を聴き健康診断個人票に記載する
・特別加入者は給付されない
労災保険給付通則
通則
支給調整
給付制限
費用徴収
労働者災害補償保険法給付
◦ 給付基礎日額
◦ 業務災害保険給付
◾ 労災給付(負傷、疾病)
◾ 労災給付(障害)
◾ 労災給付(介護)
法7条 保険給付の種類には含まれない
◾労災給付(死亡)
◦ 通勤災害保険給付 使用者に補償責任が無いことから「補償」がない
◦二次健康診断等給付 詳細
◦ 労災保険給付通則
•法12条8労災保険の保険給付は、原則として労働基準法の災害補償の事由が生じたときに、被災労働者等の請求に基づいてなされる。(傷病補償年金、介護補償給付は除く)給付基礎日額業務災害保険給付労災給付(負傷、疾病)•療養補償給付(13条)
•休業補償給付(14条)
cf.休業特別支給金
↑ 傷病等級非該当(軽快)
↓ 1年6箇月&傷病等級該当•傷病補償年金
cf.傷病特別支給金、傷病特別年金
↑再発
↓治癒労災給付(障害)
•障害補償給付(15条)
cf.障害基礎年金◦障害補償年金
cf.障害特別支給金、障害特別年金障害補償年金前払一時金障害補償年金差額一時金
cf.障害特別年金差額一時金障害補償一時金
cf.障害特別支給金、障害特別一時金労災給付(介護)
法7条 保険給付の種類には含まれない
•介護補償給付労災給付(死亡)
•遺族補償給付
cf.遺族基礎年金◦遺族補償年金
cf.遺族特別支給金、遺族特別年金◾遺族補償年金前払一時金(障害補償年金前払一時金と同じ)
◦遺族補償一時金
cf.遺族特別支給金、遺族特別一時金◦葬祭料
(cf.健康保険給付 埋葬料)◦葬祭給付(通勤災害)通勤災害保険給付 使用者に補償責任が無いことから「補償」がない業務災害給付との相違点•療養給付一部負担金・政府の一部負担金を徴収する権利の時効は2年
・200円(日雇特例被保険者100円)を最初の休業給付から控除する
・特別加入者なし
・第三者行為による事故の場合徴収しない
・療養開始後3日以内に死亡、その他休業給付を受けない者は徴収しない。
・同一の通勤災害で1回限り•待機期間3日間の休業補償義務はない
•解雇制限は発生しない (労働契約解雇制限)
•通勤の概念が定かでない タクシー、赤帽、農業、水産業(特別加入)二次健康診断等給付 詳細•労働安全衛生法の一次健康診断において業務上の事由による脳血管疾患、心臓疾患の発生に関わるいずれの項目も異常の所見がある時労働者の請求に基づいて行う
・血圧・血糖・コレステロール・腹囲・労災指定病院を経由して都道府県労働局長に受診請求し、労災指定病院で一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に実施する
・一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年で時効•二次健康診断((1次健康診断が年2回でも)1年度中に1回)◦空腹時血中脂質◦空腹時血中グリコース
◦ヘモグロビン
◦負荷心電図または胸部超音波◦頚部超音波
◦アルブミン尿検査•特定保健指導(1回の2次健康診断に付き1回)
・二次健康診断の結果に基づき医師または保健師が・栄養指導・運動指導・生活指導を行う
・事業者は異常があったとき2ヶ月以内に医師の意見を聴き健康診断個人票に記載する
・特別加入者は給付されない
労災保険給付通則
◾ 通則
◾ 支給調整
◾ 給付制限
◾ 費用徴収
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