賃金の支払の確保等に関する法律

賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)
(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二二年三月三一日法律第一五号
 第一章 総則(第一条・第二条)
–  第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第三条―第六条)
–  第三章 未払賃金の立替払事業(第七条―第九条)
–  第四章 雑則(第十条―第十六条)
–  第五章 罰則(第十七条―第二十条)
–  附則

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関連条文

  1. 最低賃金法 第十五条(特定最低賃金の決定等)

  2. 健保法 第百八十九条 (審査請求及び再審査請求)

  3. 安衛法 第百二十条 罰則

  4. 厚年法 第一条 (この法律の目的)

  5. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

  6. 国年法 第九十三条 (保険料の前納)

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