国年法 第七条(被保険者の資格)

第二章 被保険者

第七条(被保険者の資格)
 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
三  第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2  前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3  前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

被保険者
•国民年金法第2章 (被保険者)
•強制被保険者
◦1号
 a.20歳から60歳
 b.国内在住
 c.被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権が無い
  (国内在住の外国人が第1号被保険者となる場合 H25国年択05)

◦2号 厚生年金被保険者、共済組合員(年齢要件なし)
    (65歳以上は老齢年金、退職共済の受給がないこと)

◦3号 2号被保険者の被扶養配偶者 20歳から60歳
・被扶養配偶者 健康保険法の生計維持認定基準を勘案して機構が行う
同居  130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者の1/2未満で上回らない
非同居  130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者からの援助より少ない
•任意加入被保険者
◦国内在住(口座振替による保険料納付)
・c.20歳から60歳 被用者老齢年金の受給権者
・a.60歳から65歳者
◦b. 国外在住の日本人 20歳から65歳者
•特例任意加入被保険者
・任意加入被保険者が65歳到達時、年金非受給権者の場合、特例任意加入の申出あったものとみなす
◦S40,4,1以前生の年金非受給権者で
b. 国内在住 65歳から70歳者 口座振替による保険料納付
a. 国外在住の日本人で65歳から70歳者
◦任意加入被保険者と特例任意加入被保険者 任意加入被保険者 特例任意加入被保険者 役割 年金受給権と年金増額 年金受給権の確保
制限  —  S40,4,1以前生まれ 老齢年金受給権者 加入できる 加入できない 繰上支給の老齢基礎年金 加入できない(申請できない)
 —  付加保険料 納付できる 納付できない
保険料免除 行われない 行われない
死亡一時金 1号被保険者とみなす 1号被保険者とみなす
脱退一時金 1号被保険者とみなす 1号被保険者とみなす
寡婦年金 1号被保険者とみなす 1号被保険者とみなさない

7条
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次の説明は、第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する記述である。
認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答

法7条1項3号、昭和61年4月1日庁保険発18号
認定対象者の年間収入は、被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、恒常的な収入のうち給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすることとされている。
よって、問題文は正解となる。
給与所得(給与、年金、恩給等)
というワードがありますが、
「所得は給与所得とよばれ、
収入金額から「給与所得控除額」、
つまり会社員の必要経理を差し引いた金額となります。」
ですが、この場合は「控除前の総額」が対象になるのですね。ややこしいですね。
混乱しやすいですね。


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次の説明は、被保険者等に関する記述である。
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答

国民年金の第2号被保険者
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
ただし、65歳以上のものにあっては、「老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しないこと」。
厚生年金の高齢任意加入被保険者
70歳以上かつ「老齢又は退職」を支給事由とする一定の年金たる給付の受給権を有しないもの。
→高齢任意加入被保険者は2号となる!
[自説の根拠]国年法7条1項2号
【参考】「任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者の違い」
任意単独被保険者:適用事業所以外に雇用される70歳未満の者で事業主の同意と厚生労働大臣の認可。
高齢任意加入被保険者:70歳以上で受給権がないもの。
適用事業所に使用される場合は大臣への申出。適用事業所以外に使用される場合は、事業主の同意と大臣の認可が必要。

第八条 (資格取得の時期)
 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一  二十歳に達したとき。
二  日本国内に住所を有するに至つたとき。
三  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五  被扶養配偶者となつたとき。


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次の説明は、老齢基礎年金の合算対象期間及び受給資格期間の短縮措置に関する記述である。
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答

昭和61年4月1日施行の新年金制度において、「「20歳前の期間及び60歳以後の期間」は、新法期間においても旧法期間においても合算対象期間として加算できることとした。
[自説の根拠]法附則7条ほか
なお、第2号被保険者期間のうち20歳【以上】60歳【未満】の期間は保険料【納付済】期間とされます。これを合算対象期間と勘違いしないように注意しましょう。同じ言葉をひっくり返しているだけですので、引っかかり易いと思います。
[自説の根拠]法附則(60)8条5項、法5条2項、法附則(60)8条1項

第九条 (資格喪失の時期)
 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三  六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六  被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。


5
次の説明は、被保険者に関する記述である。
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
2号 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。 (国民年金法 9条1項2号)
なお、第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者(政令は未公布)のいずれかに該当するに至った場合において、その者が保険料を前納しているときは、その該当するに至った日において任意加入者の申出をしたものとみなされることになっている。
設問は逆のことを言っていますね。【任意加入被保険者】が日本に【帰国】したことによってその資格を喪失し、【第1号被保険者】となった場合においては、任意加入中に前納された保険料で未経過期間のものがある場合には、【本人の希望】により、還付請求せずに第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができます。国外へ行った者を勝手に任意加入被保険者とみなすことなどできませんよね。逆に帰国して任意加入→強制被保険者になる訳ですから、この場合は上記のように扱えますが、本人の希望であることが前提です。
[自説の根拠]令8条の2、令9条、安全衛生普及センター参考書
★国内の第1号被保険者が前納→海外へ→みなされず還付
★海外の任意加入被保険者が前納→国内へ→第1号被保険者分の保険料として、そのまま継続できる
★国内の第1号被保険者が前納→被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった→任意加入の申し出をしたものとみなされる
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

第十条 (任意脱退)
 被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
一  被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二  その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2  前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。

被保険者資格の喪失
•原則 ・翌日喪失は日中に起こること、当日喪失は日付変更と同時に起こること
(年齢、他の資格権利の得喪)

•共通 ◦翌日に喪失 ・死亡
・任意加入のみ

保険料滞納(国内居住は督促状の指定日、海外居住は2年が経過した日)
◦当日に喪失 ・年齢到達 •強制被保険者の資格喪失
◦翌日に喪失 ・国内に住所を有しなくなった日(1号)
・被扶養配偶者でなくなった日(3号)
(1,2号に該当する時は種別変更)
3号から1号への種別変更漏れにより未納期間の問題
◦当日に喪失

・被用者年金各法の老齢年金受給権者(1号)
・老齢年金受給権者が65歳に達した日(2号)
・被用者年金各法の被保険者でなくなった日(2号)
(1,3号に該当する時は種別変更)

•任意加入被保険者の資格喪失
・種別の変更はない
◦翌日に喪失
・国内に住所を有した日または有しなくなった日
・日本国籍を有しなくなった日(海外居住者)
・60歳未満で(2号被保険者の被扶養配偶者となり)3号被保険者になった(海外居住者)
◦当日に喪失
・被用者年金各法の老齢年金受給権者でなくなった ]
・2号被保険者になった
・資格喪失の届出が受理された
・480月に達した(日の属する月の翌月1日)
・60歳未満で(生計維持要件に該当し)3号被保険者になった(国内居住者)
(国内在住の60歳未満者で老齢年金受給権者のため1号に該当せず、  生計維持要件のため3号にも該当しないため任意加入被保険者であったと考えられる)
•特例による任意加入被保険者の資格喪失
◦翌日に喪失 ・老齢または退職を地事由とする年金給付の受給権者となった(被用者年金でないことに注意)日の翌日
・国内に住所を有した日または有しなくなった日
・日本国籍を有しなくなった日(海外居住者)
◦当日に喪失
・2号被保険者になった
・資格喪失の届出が受理された
•任意脱退
・60歳までに受給資格を満たす見込みがない1号被保険者が申請承認された翌日
・合算対象期間(任意加入できるが加入しなかった期間)を含み保険料滞納期間を含まない
・(滞納期間の為に受給資格期間を充たさない場合は任意脱退できない)
*1号被保険者の資格取得日から3カ月以内の申請は遡って被保険者とならなかったとする。
 注)脱退一時金は外国人が出国する時のみ請求できる
国民年金原簿 •共済組合員、私学教職員共済制度加入者を除く被保険者(国民年金手帳も同様)
•氏名、資格の取得喪失、種別、保険料納付状況、基礎年金番号

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次の説明は、被保険者資格に関する記述である。
60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
2号 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間 (国民年金法 10条1項2号)
任意加入被保険者は
①25年を確保するため
②25年は確保済だが過去に未納期間あるため年金額を増  すため
60から65の間加入するものである。
480月きっちり払っている人はなれない。
法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達していると任意加入できないようになっています。
それを考えると480月加入できている場合は、任意加入できないのでは?
日本国籍 外国籍
ーーーーーーーーーーーーーーー
国内居住   〇    〇
国外居住   〇    
ーーーーーーーーーーーーーーー
原則の任意加入(65歳未満)、特例任意加入(65歳以上70歳未満)とも同じ。
ただし、20歳以上60歳未満の国内居住者は、国籍に関係なく強制加入となるので除く。
関連問題
次の説明は、被保険者資格に関する記述である。
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

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関連条文

  1. 厚年法 第百十五条 (規約)

  2. 中退金法 第五十四条 (被共済者に関する制限)

  3. 厚年法 第六十一条 遺族厚生年金

  4. 国年法 第一条 (国民年金制度の目的)

  5. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第一条(目的)

  6. 国年法 第百三十八条  雑則3869

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