中退金法 第三十二条(端数計算)

第六節 雑則

(端数計算)
第三十二条  退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(時効)
第三十三条  退職金等の支給を受ける権利は五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
– 2  退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

(期間計算の特例)
第三十四条  退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

第三章 共済契約者及び被共済者

(退職金共済手帳の提示等)
第三十五条  退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
– 2  退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
– 3  退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。

(不利益取扱の禁止)
第三十六条  中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
– 2  中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。

(届出)
第三十七条  退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

(報告等)
第三十八条  機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。

第四章 特定業種退職金共済契約

第一節 通則

(特定業種退職金共済契約)
第三十九条  第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。

(特定業種の指定)
第四十条  厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第二節 特定業種退職金共済契約の締結等

(締結等)
第四十一条  中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
– 2  特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第四項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第三十九条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。
– 3  前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
– 4  中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第七十三条第七項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第六項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。
– 5  機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第二項第一号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
– 6  共済契約者は、特定業種退職金共済契約の効力が生じた後においても、第四項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。
– 7  共済契約者は、前項の規定により同項に規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の四分の三以上の同意を得なければならない。ただし、これらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

(解除)
第四十二条  機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
– 2  機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
– 一  共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
– 二  共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
– 三  共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。
– 3  共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。
– 一  被共済者の四分の三以上の同意を得たとき。
– 二  掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

(退職金)
第四十三条  機構は、被共済者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつたすべての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。ただし、特定業種掛金納付月数が二十四月(被共済者が第一号又は第二号イに該当するときは、十二月)に満たないときは、この限りでない。
– 一  死亡したとき。
– 二  退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
– イ 死亡したとき。
– ロ 負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
– ハ 当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
– 三  前号ロ又はハに該当した後退職したとき。
– 2  共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第二項ただし書の承認があつた場合を除く。)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第二号又は第三号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。
– 3  被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第一項第二号ハに該当したものとみなす。
– 4  被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。
– 5  退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第十条第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。

(掛金)
第四十四条  掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、三百円以上八百円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。
– 2  掛金の日額には、十円未満の端数があつてはならない。
– 3  掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。
– 4  共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど、退職金共済手帳に退職金共済証紙をはりつけ、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。
– 5  退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第四十五条  機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
– 2  前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第四十三条第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは第五十五条第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)
第四十六条  機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第五十一条において準用する第十条第五項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第四十三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
– 一  甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
– 二  共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
– 2  前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
– 3  前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(元請負人の事務処理)
第四十七条  事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(退職金共済手帳の交付)
第四十八条  機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。
– 2  共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。

(従業員に対する告知等)
第四十九条  共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
– 2  事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第四十一条第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。

(届出)
第五十条  共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

(準用)
第五十一条  第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。

第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置

(被共済者に関する経過措置)
第五十二条  機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。

(従前の積立事業についての取扱い)
第五十三条  機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第七十三条第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。

中小企業退職金共済法
•法改正(平成22年度-23年度)
 同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も使用従属関係があれば加入できる

•退職金共済契約
・独立行政法人勤労者退職金共済機構 と中小企業者が被共済者(従業員)ごとに退職金共済契約
◦被共済者から除外
・期間を定めて雇用されるもの、季節的業務に雇用されるもの、試みの試用期間中のもの、短時間(30時間未満)労働者

◦掛金
・事業主は掛金(5000円以上3万円以下)を納付

◦中小企業者は以下の規模以下

小売   50人 5000万
卸売  100人  1億
サービス 100人 5000万
その他  300人  3億

•負担軽減措置
・新規加入 10ヶ月間半額助成
・月額増額時 1年間増加額の1/3を国が助成

•退職金の支給
・機構が被共済者に支給する
・掛金納付月数12月未満で支給なし
・原則一時金、5年または10年の分割払い選択可

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関連条文

  1. 厚年法 第百六十一条 (解散基金加入員に係る措置)

  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 1

  3. 健保法 第百九十四条 (期間の計算)

  4. 健保法 第四十二条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

  5. 厚年法 第百二条 罰則

  6. 健保法 第八十四条 (保険者が指定する病院等における療養の給付) マトメ分割

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