第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
– 一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
– 二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
– 三 第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
– 四 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
– 五 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。第百三条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
– 2 解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の二の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。
– 第百二条の二 第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
– 2 第八十一条の三第六項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。
第百三条 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
– 第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
– 一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
– 二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第百四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
– 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
– 第百四条の二 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
– 一 第百条の六第一項及び第二項、第百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
– 二 第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。
104
9 104
次の説明は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する記述である。
厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係る権限の一部。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
[正しい答え]
×
厚生年金基金に係る厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、さらに地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができることとされている。(法180条)
[自説の根拠]法104条の1第1項
第百五条 左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
– 一 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
– 二 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
– 三 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会
第一節 厚生年金基金
第一款 通則
(基金の目的)
第百六条 厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織)
第百七条 基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。
(法人格)
第百八条 基金は、法人とする。
– 2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百九条 基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
第二款 設立
(設立)
第百十条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
– 2 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
110
3 110
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、合算して常時1,000人以上の被保険者数があるときに、共同して基金を設立することができる。 2005年度(平成17年度)
解答
[正しい答え]
○
適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。 (厚生年金保険法 110条2項)
投稿コメント
通常、設立事業所を合算して常時5,000人以上だが、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、被保険者数が合算して常時1,000人以上であれば基金を設立することができる。
なお、1又は2以上の適用事業所について常時1,000人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、基金を設立することができることになっている。
[自説の根拠]法110条、基金令1条
単独設立 一つの企業で設立
被保険者数1,000人以上
(平成17年3月までに設立した場合500人以上)
連合設立 資本系列などにある企業が共同して設立
被保険者数1,000人以上
(平成17年3月までに設立した場合800人以上)
組合設立 同種同業の企業、主として中小企業が共同し て設立
被保険者数5,000人以上
(平成17年3月までに設立した場合3千人以上)
私は、この覚え方を
(1)単独設立被保険者数1,000人以上
(2)組合設立 同種同業の企業、主として中小企業が共 同して設立被保険者数5,000人以上
(3)連合設立 資本系列などにある企業が共同して設立
被保険者数1,000人以上
ですので、基金は従業員に「憩(1、5、1)の場を提供する」と覚えています。
H26年4月以降(健全化法施行以降)は、新規の厚生年金基金の設立は不可。
[自説の根拠]
第百十一条 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 2 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
– 3 二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前二項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
第百十二条 第六条第三項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
(成立の時期)
第百十三条 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
– 第百十四条 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。
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次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金が設立したときは、理事長が選任されるまでの間、厚生年金基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。 (厚生年金保険法 114条)
基金は設立の認可を受けた時に成立し、理事長が選任されるまでの間、基金設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が理事長の職務を行う。
基金が成立したときは「理事長が選任される」までの間「基金の設立の認可の申請」をした「適用事業所の事業主」が、理事長の職務を行ないます。なお、第119条に「理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。」の規定があります。設立事業所の事業主の代表である「選定代議員」が選出します。
[自説の根拠]法114条
なお、企業年金連合会にも法114条は準用され、
「適用事業所の事業主」
↓
「当該基金の理事長」
と読み替えることとされています。
また、国民年金基金や国民年金基金連合会、健康保険組合等にはない規定となります。
[自説の根拠]法114条、法152条5項
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