厚年法 第百条 (立入検査等)要分割15000

(立入検査等)
第百条  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
– 2  第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
– 3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提供)
第百条の二  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
– 2  厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条第七項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は第四十六条第七項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(報告)
第百条の三  年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
– 2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百条の四  次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
– 一  第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
– 二  第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
– 三  第十八条第一項の規定による確認
– 四  第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
– 五  第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
– 六  第二十四条の三第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の三第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
– 七  第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
– 八  第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
– 九  第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
– 十  第三十三条の規定による請求の受理
– 十一  第三十八条第二項(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
– 十二  第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
– 十三  第四十四条第五項の規定による認定
– 十四  第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
– 十五  第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
– 十五の二  第五十条の二第五項の規定による認定
– 十六  第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
– 十七  第五十八条第二項の規定による申出の受理
– 十八  第五十九条第四項の規定による認定
– 十九  第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
– 二十  第七十条の規定による情報の受領
– 二十一  第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
– 二十二  第七十八条の五の規定による資料の提供
– 二十三  第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
– 二十四  第七十八条の八の規定による通知
– 二十五  第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
– 二十六  第七十八条の十六の規定による通知
– 二十七  第八十一条の二の規定による申出の受理
– 二十八  第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
– 二十九  第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
– 三十  第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
– 三十一  第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
– 三十二  第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
– 三十三  第九十六条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
– 三十四  第九十七条第一項の規定による命令及び診断
– 三十五  第九十八条(同条第四項を附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
– 三十六  第百条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
– 三十七  第百条の二の規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
– 三十八  次条第二項の規定による報告の受理
– 三十九  附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
– 四十  附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
– 四十一  附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
– 四十二  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
– 2  機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
– 3  厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
– 4  厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
– 5  厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
– 6  厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 7  前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(財務大臣への権限の委任)
第百条の五  厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
– 2  財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
– 3  前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 4  財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 5  財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
– 6  国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
– 7  国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第百条の六  機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
– 2  前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
– 3  機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
– (滞納処分等実施規程の認可等)
第百条の七  機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
– 2  滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
– 3  厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第百条の八  機構は、第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 2  機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

(地方厚生局長等への権限の委任)
第百条の九  この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項並びに第九章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
– 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(機構への事務の委託)
第百条の十  厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
– 一  第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
– 二  第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
– 三  第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
– 四  第三十三条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
– 五  第三十七条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
– 六  第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 七  第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 八  第四十条の二(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
– 九  第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
– 十  第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項、第四十四条の二第三項及び第四項(これらの規定(第四十三条第三項を除く。)を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
– 十一  第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第七項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 十二  第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
– 十三  第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四十六条第七項並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 十四  第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
– 十五  第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
– 十六  第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
– 十七  第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
– 十八  第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 十九  第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
– 二十  第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
– 二十一  第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
– 二十二  第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
– 二十三  第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
– 二十四  第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
– 二十五  第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
– 二十六  第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
– 二十七  第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
– 二十八  第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
– 二十九  第八十一条第一項、第八十一条の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
– 三十  第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
– 三十一  第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
– 三十二  第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
– 三十三  第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
– 三十四  第百七十三条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
– 三十五  附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
– 三十六  附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
– 三十七  附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
– 三十八  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
– 三十九  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
– 2  厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
– 3  前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構が行う収納)
第百条の十一  厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
– 2  前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
– 3  機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
– 4  機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
– 5  機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。
– 6  前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
– (情報の提供等)
第百条の十二  機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
– 2  厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
– (経過措置)
第百条の十三  この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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次の説明は、厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関する記述である。
女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

支給の体系
昭和28年4月2日~昭和36年4月1日(女子は昭和33年4月2日~昭和41年4月1日)までの間に生まれた者→61歳から65歳までの間(生年月日に応じ、61歳、62歳、63歳、64歳)に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される。
特別支給の老齢厚生年金
<覚え方>
「いろいろ西にはサーロイン!」
いろ     = 昭和 16 年4月1日以前
いろ     = 昭和 16 年4月2日以後
西     = 昭和 24 年4月2日以後
には     = 昭和 28 年4月2日以後
サーロイン = 昭和 36 年4月2日以後
<一般女子のパターン>
「一般女子」の支給開始年齢は、一般男子のちょうど「5年遅れ」です。
一般女子の場合、「報酬比例部分のみ」の特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢は、生年月日に応じて以下の通りになります。
S33.4.2~S35.4.1生  61歳
S35.4.2~S37.4.1生 【62歳】※設問の部分
S37.4.2~S39.4.1生  63歳
S39.4.2~S41.4.1生  64歳
勘違いしやすい考え方。
㋑【受給資格期間の短縮特例】
例 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日 22年
㋺【特別支給の支給開始年齢】
例 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 62歳
㋑は1年ごとの設定ですが、㋺は2年ごとの設定です。つい㋺を計算するのに1年ごとに区切ってしまい、全く外してしまうことも少なくありません。日頃から意識しておくといいかもしれません。
[自説の根拠]法附則(60)57条、法附則(平6)19条
次の説明は、厚生年金保険法が定める調査、資料の提供、立入検査等に関する記述である。
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
上記条文の通りで正しい。
[自説の根拠]厚生年金保険法 第100条の2

100

14 100
次の記述について、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件として適切か否か答えよ。
厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
[正しい答え]
×

厚生年金保険法施行令
第4条の2  法第100条の5第1項 に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一  納付義務者が厚生労働省令で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること。
二  納付義務者が法第100条の第1項 に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。(以下に続く)
[自説の根拠]厚生年金保険法100条の5第1項、厚生年金保険法施行令4条の2

(上から続き)
三  納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(略)が厚生労働省令で定める金額(1億円)以上であること。(以下続く)
四  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
[自説の根拠]厚生年金保険法100条の5第1項、厚生年金保険法施行令4条の2

100

14 100
次の記述について、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件として適切か否か答えよ。
厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が1億円以上あること。 2014年度(平成26年度)
解答
[正しい答え]

(上から続き)
三  納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(略)が厚生労働省令で定める金額(1億円)以上であること。
四  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
[自説の根拠]厚生年金保険法100条の5第1項、厚生年金保険法施行令4条の2、社労士試験集中合格講座厚年p522p523

財務大臣への滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合の要件
1納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
2厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(滞納保険料等)の合計額が1億円以上あること。
3納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
4日本年金機構(機構)により滞納処分その他の処分を受けたにもかかわらず滞納保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
[自説の根拠]法100条の5第1項,令4条の2

徴収金の額が『5000万円以上であること』に改正されました。

100

次の記述について、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件として適切か否か答えよ。
納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。 2014年度(平成26年度)
解答
[正しい答え]

厚生年金保険法施行令
第4条の2  法第100条の5第1項 に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一  納付義務者が厚生労働省令で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること。
二  納付義務者が法第100条の第1項 に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
(以下に続く)
[自説の根拠]厚生年金保険法100条の5第1項、厚生年金保険法施行令4条の2、社労士試験集中合格講座厚年p522p523

(上から続き)
三  納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(…略…)が厚生労働省令で定める金額(1億円)以上であること。
四  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
[自説の根拠]厚生年金保険法100条の5第1項、厚生年金保険法施行令4条の2、社労士試験集中合格講座厚年p522p523

財務大臣への滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合の要件
1納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
2厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(滞納保険料等)の合計額が1億円以上あること。
3納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
4日本年金機構(機構)により滞納処分その他の処分を受けたにもかかわらず滞納保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
[自説の根拠]法100条の5第1項,令4条の2

(平成28年改正)
国民年金については滞納月数が「24月以上」から「13月以上」に引き下げられた。
厚生年金・健康保険については滞納額が「1億円以上」から「5,000万円以上」に引き下げられた。
整理すると、国年が13月・1,000万、厚年・健保が24月・5,000万。
[自説の根拠]国年則105条、106条
厚年則99条、101条
健保則158条の9、158条の10

100

100
次の説明は、厚生年金保険法が定める保険料等の滞納処分等に関する記述である。
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2012年度(平成24年度)
解答
[正しい答え]

滞納処分を行うときは、大臣の認可が必要です。

(滞納処分等実施規程の認可等)
第100条の7
機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
上記条文のとおりで正しい。

[自説の根拠]厚生年金保険法第100条の7

8 100条
次の説明は、届出等に関する記述である。
事業主に変更があったときは、5日以内に新旧両事業主の連署による届書を提出しなければならない。 2000年度(平成12年度)
解答
[正しい答え]

事業主の変更届出 5日以内
前事業主と新事業主の連署が必要
[自説の根拠]則24条

日本年金機構に届出をするものとする
機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 法100条の4
[自説の根拠]法100条の4

事業主(代表者)が変更となった場合、これまでは届書に「変更前事業主」と「変更後事業主」両名の署名が必要でしたが、平成27年6月より、変更後の事業主(代表者)が変更前後の事業主(代表者)の氏名、住所及び変更年月日を記入する取り扱いに改めます。
[自説の根拠]日本年金機構ホームページ

– (実施規定)
第百一条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 雇保法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

  2. 国年法 第百九条(国民年金事務組合)

  3. 健保法 第三十六条 (資格喪失の時期)

  4. 健保法 第百六十八条 (日雇特例被保険者の保険料額)

  5. 雇対法 第十八条 (職業転換給付金の支給)

  6. 労基法 第百十四条(付加金の支払)

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