(年金額)
第六十条 遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
– 一 第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
– 二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
– イ 前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
– ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額
– 2 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
– 一 イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第一号に定める額
– イ 前項第一号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
– ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に三分の二を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額
– 二 前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額
– イ 前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
– ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第一号に定める額の比率
– 3 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項第二号ロ中「老齢厚生年金等の額の合計額(」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、」とする。
– 4 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
– 5 前各項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
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老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
投稿コメント
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき(長期要件)の計算で用いる被保険者期間の計算方法は実際の被保険者期間を用いる。
短期要件に該当する場合の被保険者期間の計算方法で、300に満たないときは300とする、ので本肢は誤り
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【評価: Yes 230人 / No 6人 (要削除 3人) 】 riooirさん [ 2010/03/27 15:31 ]
老齢厚生年金の受給権者は「長期要件」に該当するので、死亡した場合、被保険者期間の月数が300未満であっても「短期要件」該当者のように300とはせず、実際の被保険者期間の月数で計算する.
[自説の根拠]厚年法60条1項
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【評価: Yes 28人 / No 9人 (要削除 7人) 】 doragonさん [ 2011/05/27 05:13 ]
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したときは、長期要件の遺族厚生年金に該当するため、被保険者期間の月数が300に満たない場合のみなし計算はおこなわれず、実際の被保険者期間で計算されることになっている。
[自説の根拠]法58条1項4号、法60条1項
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関連問題
次の説明は、加給年金額に関する記述である。
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、遺族厚生年金の受給対象となりうる遺族が55歳の父母のみであった場合、遺族厚生年金は、その額を等分した額が父母にそれぞれ支給される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
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父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。 (厚生年金保険法 63条3項)
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、支給停止されることになっている
[自説の根拠]法60条の2、法65条の2
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上いる場合は、それぞれの遺族厚生年金の額は、原則額を受給権者の数で「除して得た額」となる。
[自説の根拠]厚生年金保険法第60条第4項。
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、支給停止されることになっている。
よって、「55歳の父母」には遺族厚生年金は支給されず、問題文は誤りとなる。
なお、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、遺族厚生年金として算定された額を受給権者の数で除して得た額がそれぞれに支給されることになっている。
[自説の根拠]法60条の2、法65条の2
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、支給停止されることになっている。
しかし、被保険者又は被保険者であった者が平成8年4月1日前に死亡した場合に限り、夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金を受けることができる遺族となった場合、その遺族が障害等級1級又は2級の障害の状態にあるときは年齢に関係なく遺族厚生年金の受給権を取得することになっている。
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