労災法 第十七条 葬祭料

第十七条  葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

第十八条  傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
2  傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第十八条の二  傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。 【解答】×

傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 (労災保険法 18条の2)

受給権者は傷病が治った場合や障害の程度に変更があった場合は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。

「支給決定」が職権なら、「傷病等級の変更」も職権で行われます(被災労働者の請求を要しない。)そのため、「当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。」とした問題文は誤りとなります。
(法18条の2、法23条2項、則18条の3、則18条の13第2項)

なお傷病(補償)給付は、政府が職権で給付を決定するものなので、これを受ける権利について時効の問題を生じません(その他給付の請求権は原則2年で時効、一部5年で時効にかかる)


【試験問題】次の説明は、業務災害の保険給付に関する記述である。傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されるのが原則であるが、被災労働者が引き続き休業補償給付の受給を望む旨を事前に申し出たときは、休業補償給付から傷病補償年金への切替えは行われない。【解答】?

【試験問題】次の説明は、業務災害の保険給付に関する記述である。療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。 【解答】○

1年6か月を経過後も治療中の場合、併給されます。
12条の8

療養補償給付と傷病補償年金、療養補償給付と休業補償給付は、それぞれ併給される。
ただし、傷病補償年金と休業補償給付は併給されない。
法18条

傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるため、傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行われない。ただし、傷病補償年金に切り替わった場合でも、療養の必要はあるので、その後も療養補償給付は、支給される
法18条2項、法23条2項


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。【解答】×


【試験問題】傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。【解答】?

(労災保険法 18条の2)
傷病が治癒せず、休業している場合には休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることとなる。傷病(補償)支給を受ける者の障害の程度が軽減し、傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病(補償)年金は打ち切られる。

しかし、傷病は治癒しないが、その傷病による障害の程度が傷病等級表に掲げる傷病の程度に該当しなくなったため傷病(補償)年金の受給権を失った労働者に対しては、その受給権を失った月の翌月から、必要に応じ休業補償給付を行うものとするとされている。

よって、休業(補償)給付の支給が再開されないとした問題文は誤りである。
法14条1項、法18条の2、法22条の2第1項、法23条、昭和52年3月30日発労徴21号・基発192号

休業(補償)給付や傷病(補償)給付は、ともに『所得補償』を目的とするものであり、傷病(補償)給付は特にケガや病気がひどい場合に労基署長の職権で給付されるもである。

傷病程度が軽くなってもさらに休業が必要であれば所得を得られないケースも発生する。その場合、補償を受けられないのなら生活が成り立たないから、再度、休業(補償)給付が請求により、支給されるようになる。休業補償と傷病補償はその程度による区分で連続したものと理解出来る。その間の往復は認められるもの。


【試験問題】次の説明は、傷病補償年金に関する記述である。傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。 【解答】○


【試験問題】介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1号 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第六項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2号 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3号 病院又は診療所に入院している間 (労災保険法 12条の8第4項)
【解答】?

補償給付と補償年金の違いが、どうも分かりづらいです。何か良い整理の方法はないでしょうか?

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われることになっている。
(法12条の8第4項)

設例は障害補償給付、傷病補償年金が含まれている文章ですので、文末の「請求」の語句で迷うことは少ないとは思いますが、傷病補償年金を受けている者が~という文章だと、文末の「請求」の語句で引っ掛かる可能性がありますね。傷病補償年金は請求ではなく職権だから、という勘違いで×にすると、誤り。設例はあくまで、介護補償給付の請求についてです。この介護補償給付と障害補償給付、傷病補償年金を絡めた「請求」可否の設例は他の過去問にも出てきますので、勘違いされているようであれば、再確認を。
(法18条、法19条の2、則18条の2、則18条の3の5)


【試験問題】次の説明は、介護補償給付等に関する記述である。介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。【解答】?

第十九条  業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
第十九条の二  介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。なお、以下において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「有期事業」とは「事業の期間が予定される事業」のことであり、「継続事業」とは「有期事業以外の事業」のことである。
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 【解答】×

保険関係が消滅した日から50日以内。
保険関係が消滅した場合は確定保険料を保険関係が消滅した日から50日以内に申告納付することになっている。
法19条1項

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅することになり、保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出し、確定保険料の清算を行えばよいことになっている。(保険関係消滅に関する届出は必要ない)

よって、「その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない」とした問題文は誤りである。

次の説明は、保険関係に関する記述である。なお、以下において「労働保険」とは、労災保険及び雇用保険の総称である。

労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


【試験問題】次の説明は、労災保険に関する記述である。
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 【解答】○

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とすることとされている。
よって、問題文は正解となる。(法19条の2)

介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額
常時介護を要する者
最高限度額 104,290 円
低保障額  56,600 円
随時介護を要する者
最高限度額 52,150 円
最低保障額 28,300 円
則18条3の4


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。 【解答】○

業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。 (労災保険法 19条)

解雇制限の解除は、傷病補償年金について適用される。
通勤災害において支給される「傷病年金」では、適用されない。
労働基準法19条

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなされ、労働基準法19条1項の解雇制限が解除されることになる。
法19条

3年を経過した日又は傷病年金を受けることとなった日において、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなしません。
そもそも通勤災害は業務災害ではないですから、そもそも解雇制限をする必要なし。
次の説明は、保険給付に関する記述である。
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。

第二十条  この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

▼7条へ引っ越し


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。 【解答】○

第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
3号 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。 (労災保険法 35条1項3号)

有期事業の一括をすれば、『継続事業』とみなされますので、保険料の申告、納付は、通常、年度更新の際に行われることになります。

一括有期事業は継続事業とみなされますが。有期事業の場合、労災保険の保険関係に関してのみの一括。よって二元適用事業で、労災関係に係る保険関係が成立している継続事業と同じとはみなされるが、二元適用の雇用保険のみ成立の継続事業、一元適用の労働保険の成立する継続事業とは同じとはいえないのでは。

そこで、「労働保険料の申告・納付」を「保険料の・・」又は「労災保険料の・・」とすべきではないでしょうか。

参考
継続事業とされる一括有期事業は建設、立木伐採業のみで確定保険料額が100万円以上
↑の説明はメリット制の説明ではないでしょうか?
以下参考
有期事業の一括等と有期事業のメリット制との事業規模の要件の比較
1.有期事業の一括
・【概算】保険料の額が【160】万円未満
かつ(AND)
・建設の事業→請負金額が【1億9000】万円未満
・立木の伐採の事業→素材の生産量が1000立方メートル未満
2.有期事業のメリット制
・【確定】保険料の額が【100】万円以上
又は(OR)
・建設の事業→請負金額が【1億2000】万円以上
・立木の伐採の事業→素材の生産量が1000立方メートル以上
法20条、法7条

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関連条文

  1. 徴収法 第十九条 (確定保険料)

  2. 厚年法 第九十八条 (届出等)

  3. 健保法 第六十三条(療養の給付)

  4. 男女雇用機会均等法 第十五条(苦情の自主的解決)

  5. 徴収法 第十六条(増加概算保険料の納付)

  6. 健保法 第三十六条 (資格喪失の時期)

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