第三節 障害基礎年金
(支給要件)
第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法第八十四条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものとみなす。
第三十条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。
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次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 (国民年金法 30条の4第2項)
障害等級不該当を含む場合においては、原則として65歳前の障害状態該当・請求が必要です。請求に関してのみ例外があり、基準障害と支給停止解除の2点だけは65歳以後でも請求することは可能です。この2点は前者は障害該当で受給権が発生し、後者は受給権そのものが消えていないため、65歳以後の請求というのは支給に関するものだからです。事後重症や障害等級不該当含む併合認定による額の改定などは、請求によって受給権が発生するため、65歳前までの請求が条件となっています。
[自説の根拠]法30条の2、法30条の3、法34条4項、法36条2項
障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
通常の障害基礎年金と基準障害に関しては、要件を満たせば支給されるとしているだけで請求しなければならないとしていない。少なくともこの二つに関しては請求が支給要件とされておらず、停止や消滅していなければいつでも受給できるようになっている。
また、実際に支給を受けるには請求が必要であるが、特に年齢制限はない。
[自説の根拠]法30条、法30条の3
関連問題
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
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障害基礎年金等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。なお、本問において「現在」は平成26年4月11日とする。
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
○
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病についての初診日において次のいずれかに該当した者が、障害認定日において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
*被保険者であること
*被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
[自説の根拠]国民年金法30条
論点は「66歳の者」であっても本来の障害基礎年金を請求することができるかどうかだ。
65歳以上であっても、所定の要件を満たせば本来の障害基礎年金を請求することができる。
[自説の根拠]法30条1項
障害が加重した場合には65歳になる前日までに申請しなければならないが、もともと障害等級が1級・2級に該当している場合でかつ初診日の前日において被保険者であるときは、65歳を過ぎても申請することができる。
[自説の根拠]第30条、第30条の2
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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
×
障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日又はその期間内にその傷病が治った場合は、その治った日をいう。
「その期間後に」を「その期間内に」に置き換えると正しい内容になる。(法30条1項)
なお、「治った日」にはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。
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10
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住していても第3号被保険者である。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。 (国民年金法 30条1項2号)
国内居住要件は第1号被保険者のみです。
設問の【第3号被保険者】が60歳になった以降も、引続き外国に居住する場合には、【日本国籍】を有する限り65歳の日前まで【任意加入被保険者】になることは可能です。
設問の【第2号被保険者】、【第3号被保険者】ともに日本国籍がなくとも被保険者になることができます。
関連問題
次の説明は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間に関する記述である。
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間。
(併給の調整)
第三十一条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
第三十二条 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
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