徴収法 第二十八条 (延滞金)

第二十八条 (延滞金)
 政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
– 2  前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。
– 3  延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 4  前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 5  延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
– 一  督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
– 二  納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
– 三  延滞金の額が百円未満であるとき。
– 四  労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
– 五  労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

【試験問題】
次の説明は、労働保険徴収法施行規則に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。 【解答】×

労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 28条)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
そして、厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位も同じく、国税及び地方税に次ぐものとされている。
よって、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位であるが、地方税には後れることになり「地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位」とした問題文は誤りとなる。
法28条、厚生年金保険法88条
国税及び地方税の先取特権は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に優先します。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権は、厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位です。「税金」が優先するということですね。

法28条、厚生年金保険法88条
関連問題
次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
労働保険料の先取特権の順位は、国税、地方税、厚生年金保険の保険料などの公租公課と同順位である。

第二十九条 (先取特権の順位)
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

【試験問題】
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。 【解答】×

労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 28条)
先取特権(さきどりとっけん)とは・・・法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。

■先取特権の順位
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、【国税および地方税に次ぐ】ものとされています。(法29条)
ex)先取特権とは(民法303条)
債権者が債務者(納付義務者)の総財産から一般債権
者に優先して弁財を受けることが出来る法律上の権利
[自説の根拠]労働保険徴収法 29条
優先順位は以下の通り
①不動産の保存及び工事の先取り特権
(国税徴収基本通達 19条関係)
②国税並びに地方税
③労働保険料
[自説の根拠]国税庁通達http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02/03/019/01.htm


【試験問題】次の説明は、労働保険徴収法施行規則に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。【解答】?

第三十条 (徴収金の徴収手続)
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

【試験問題】次の説明は、労働保険に関する記述である。
事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。 【解答】×

次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
2号 当該事業に係る一般保険料の額 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 30条1項2号イ)

【参考】
労基法 3年 例外無し
安衛法 3年 健康診断個人票・面接指導の記録は5年
労災法 3年 例外無し
雇保法 2年 被保険者に関する書類は4年
徴集法 3年 雇用保険被保険者関係届事務等処理簿は4年
健保法 2年 例外無し
厚年法 2年 例外無し
事業主、労働保険事務組合は「徴収法による帳簿」を完結の日から3年保存しなければならない。
(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年保存)
上記jeboyのゴロあわせで
もうちょっと説明すればよかったかな。
今宵は 雇用の被保険者の 雇用被(こよひ)となっています。つまり他はいない夏の中に雇用は通常の2年に入っているよの意味です。

第三十一条(労働保険料の負担)
 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
– 一  第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
– イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
– ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
– 二  第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
– イ 当該事業に係る一般保険料の額
– ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
– 2  高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。
– 3  日雇労働被保険者は、第一項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
– 4  事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第一項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて控除することができる。【解答】×

第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 31条2項)
賃金からの控除は「賃金を支払う都度」。
賃金から控除することができるのは、支払った賃金に応じた被保険者負担分の保険料相当額です。
数回分をまとめてある賃金から控除することはできません。
則六十条
事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第三項 の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項 の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
関連問題
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。

【試験問題】
次の説明は、労働保険料の額の負担に関する記述である。
なお、本問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「免除対象高年齢労働者」とは保険年度の初日において64歳以上である労働者であって、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者及び同法附則第7条第1項に規定する高年齢継続被保険者以外の者のこと、「二事業率」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「労働保険徴収法」という。)第12条第6項の二事業率をいう。
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。 【解答】×?

第3種特別加入保険料は、全額事業主が負担する。
第3種特別加入者の保険料額
=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)×第三種特別加入保険料率(4/1000)

労災に係る保険料はすべて【事業主】が負担する。
第1種特別加入…そもそも中小【事業主】が加入する
第2種特別加入…一人親方(個人【事業主】)が加入する
第3種特別加入…海外派遣者であって、その使用【事業主】
に納付責任があるのは一般の労災と同じ
1種が2種がと考える必要はありません。雇用保険法と違い、単純明快です。
法31条

第三十二条 (賃金からの控除)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
– 2  第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
– 3  第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 厚年法 第三十七条 (未支給の保険給付)

  2. 安衛法 第十三条 (産業医等)

  3. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

  4. 厚年法 第百二条 罰則

  5. 雇保法 第三十一条 (未支給の基本手当の請求手続)

  6. 厚年法 第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー