国年法 第三十三条 (年金額)

(年金額)
第三十三条  障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2  障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
第三十三条の二  障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2  受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3  第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一  死亡したとき。
二  受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三  婚姻をしたとき。
四  受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五  離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六  十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八  二十歳に達したとき。
4  第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

33
5
次の説明は、年金の給付に関する記述である。
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 (国民年金法 33条の2第2項)
将来に向かってその子は死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻はその者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたとみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定されることになっている。
問題文の「その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する」が誤り。
[自説の根拠]法 第39条 第2項
「その生まれた日の属する月にさかのぼって」ではなく
「将来に向かって(=生まれた日の属する月の翌月から)」、障害基礎年金の額を改定する。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。

33
11
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
×
受給権を取得した時点において設問の子がなくてもその後設問の子を有するに至った場合にも子の加算が行われる。
[自説の根拠]33条
障害等級一・二級に該当する子がいる場合は20歳に達するまで加算される
それ以外は18歳の最初の3月31日まで加算される
法33条の2
子の加算は、障害基礎年金の受給権発生時から引き続き受給権者によって生計を維持している子に限って行われていたが、法改正により、受給権発生日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合でも加算が行われることとなった。
なお、その加算の対象となるのは、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)とされている。
よって、「受給権者が当該受給権を取得した時点において」とした問題文は誤りとなる。
途中での変更の扱いは、国年・厚年のみです
労災では、支給事由が生じた当時で判断され、変更はありません。

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条  厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2  障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3  前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4  障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5  第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6  第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

34
15
障害基礎年金等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。なお、本問において「現在」は平成26年4月11日とする。
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
×
その他障害による額の改定請求は、「65歳に達する日の前日」までに、障害の程度が増進し、その期間内に請求することが必要。
[自説の根拠]法34条4項、社労士集中合格講座国年p136
【その他障害による年金額の改定】
障害基礎年金の受給権者に、さらに障害等級に該当しない程度の障害(その他障害)が生じた状態にある場合、所定の要件を満たせば、【65歳に達する日の前日までの間において】その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
[自説の根拠]法34条4項

34

次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)の承認を受けて追納することができる。 2002年度(平成14年度)
解答
×
【法改正対応】
社会保険庁長官 → 厚生労働大臣
前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 (国民年金法 34条3項)
【保険料の追納】については、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について追納することができ、【保険料を滞納した期間については、現状においては追納することはできません】。
設問のように、老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納は出来ませんが、【障害基礎年金】の受給権者は原則として追納することが出来ます。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納ができないため、回答は×です。
関連問題
次の説明は、国民年金に関する記述である。
納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。

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関連条文

  1. 健康保険法15679

  2. 徴収法 第一条 (趣旨)

  3. 国年法 第百三十八条  雑則3869

  4. 徴収法 第二十五条 (印紙保険料の決定及び追徴金)

  5. 厚年法 第百六十六条 (解散)

  6. 厚年法 第八十八条 (先取特権の順位)

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