第十二条 (一般保険料に係る保険料率) 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
– 一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
– 二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
– 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
– 2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
– 3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
– 一 百人以上の労働者を使用する事業
– 二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
– 三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
– 4 雇用保険率は、千分の十七・五とする。ただし、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については千分の十九・五とし、第三号に掲げる事業については千分の二十・五とする。
– 一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
– 二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
– 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
– 四 清酒の製造の事業
– 五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
– 5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を千分の十三・五から千分の二十一・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十五・五から千分の二十三・五まで、同号に掲げる事業については千分の十六・五から千分の二十四・五まで)の範囲内において変更することができる。
– 6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第一項第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第十一条第一項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第一項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第一項において同じ。)を乗じて得た額(第八項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
– 7 厚生労働大臣は、第五項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
– 8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
– 9 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の二十三まで」と、「千分の十六・五から千分の二十四・五まで」とあるのは「千分の十六から千分の二十四まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
第十二条の二(労災保険率の特例)
前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。
【試験問題】次の説明は、労働保険料の額の負担に関する記述である。なお、本問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「免除対象高年齢労働者」とは保険年度の初日において64歳以上である労働者であって、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者及び同法附則第7条第1項に規定する高年齢継続被保険者以外の者のこと、「二事業率」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「労働保険徴収法」という。)第12条第6項の二事業率をいう。一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。 【解答】×
労災は事業主負担です。労災保険は事業主負担。給与明細に雇用保険控除欄はあっても、労災保険料控除欄はありません。一般保険料率のうち、労災保険料は事業主のみで雇用保険料率の二事業率も事業主のみ。雇用保険料率のうち二事業率以外は事業主と労働者の折半です
【試験問題】
次の説明は、労災保険率等に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 【解答】○
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされている。
法12条2項
【試験問題】
次の説明は、労災保険のいわゆるメリット制に関する記述である。
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。 【解答】×
メリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合
記憶法
箱根を超え名古屋以下
85 75
85%を超え75%以下で適用。
つまり85%から75%までの間であれば、適用なしということ。
【試験問題】
次の説明は、雇用保険率等に関する記述である。
労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。【解答】○
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
3号 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12条1項3号)
平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%。
一般に、農林水産業と言っているのは、法令上は、
「1.土地の耕若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」と
「2.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業」との記載となっています。
平成27年度の料率は、1000分の15.5 です。
[自説の根拠]労働保険徴収法第12条第4項
☆H28年度改正
雇用保険率が以下のとおり改正されています!
一般の事業:1000分の11
農林水産・清酒の製造:1000分の13
建設の事業:1000分の14
【試験問題】
次の説明は、労災保険のいわゆるメリット制に関する記述である。
継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。 【解答】○
メリット制の特例適用要件
1)常時300人(金融・保険・不動産業又は小売業→50人、卸売業又はサービス業→100人)以下の数の労働者を使用する事業主
2)連続する3保険年度中のいずれかの保険年度にその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で省令で定めるものを講じ、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に当該事業に係る労災保険率につきメリット制の特例の適用を受けようとする旨その他省令で定める事項を記載した申告書を提出している
法12条の2、則20条の4
■労災保険率の特例メリット制
●所定の安全衛生措置を講じると、特例メリット制の適用が申告できます。申告をすると、メリット制が適用される際のメリット増減率が、通常であれば最大±40%のところ、最大±45%となります。
●要件
① メリット制の適用がある継続事業であること
② 中小事業主であること
③ 厚生労働省令で定められた「労働者の安全又は衛生を確保するための措置」を講じたこと
④ ③の措置を講じた年度の次の年度の4月1日から9月30日までの間に、特例メリット制の適用を申告
[自説の根拠]厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/060401-1.pdf
【試験問題】
継続事業(一括された有期事業を含む)のメリット制が適用される事業所であり、一定の要件を満たす事業所には、特例メリット制が適用され、労災保険率は、当該事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の45の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に非業務災害率を加えた率とされている。
【解答】×
継続事業(一括された有期事業を除く。)のメリット制が適用される事業所であり、一定の要件を満たす事業所には、特例メリット制が適用される。
徴収法12条の2
【試験問題】
次の説明は、労働保険料の額の負担に関する記述である。
なお、本問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「免除対象高年齢労働者」とは保険年度の初日において64歳以上である労働者であって、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者及び同法附則第7条第1項に規定する高年齢継続被保険者以外の者のこと、「二事業率」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「労働保険徴収法」という。)第12条第6項の二事業率をいう。
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。 【解答】×
平成24年度雇用保険料率引き下げ。
1.一般の事業 労働者5/1000事業主負担8.5/1000。内二事業率3.5/1000となり雇用保険料率13.5/1000
2.農林水産、清酒製造 労働者6/1000事業主負担9.5/1000。内二事業率3.5/1000となり雇用保険料率15.5/1000
3.建設 労働者6/1000事業主負担10.5/1000。内二事業率4.5/1000となり雇用保険料率16.5/1000
雇用保険二事業率についての負担は、事業主のみ。それを除いた雇用保険率の負担は、事業主・被保険者で折半。
雇用保険法68条
法改正で、雇用保険 二事業の職業訓練受講給付金は、被保険者も負担するので、二事業=全額事業主負担 ではありません。
【試験問題】
次の説明は、徴収法の適用に関する記述である。
事業主が同一人である場合には、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われていても、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率が適用される。 【解答】×
事業主が同一人であっても、場所的に分かれて独立した運営が行われている場合の労災保険率は、個々の事業の種類ごとに決定されるので間違いです
労災保険率適用の基本原則として、個々の事業に対する労災保険率の適用については、事業の単位、その事業が属する事業の種類、その事業の種類に係る労災保険率の順に決定することとされており、労災保険において事業とは、労働者を使用して行われる活動をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれるとされている。
そして、一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱うが、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱い、また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱うこととされている。
【試験問題】
次の説明は、徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 【解答】○
メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保険関係成立後、3年以上経過しており、連続する3保険年度間のトータル収支率が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合に適用されることになっている。
よって、問題文は正解である。
法12条3項
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