健保法 第百八十四条 (設立、人格及び名称)

第八章 健康保険組合連合会

(設立、人格及び名称)
第百八十四条  健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2  連合会は、法人とする。
3  連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
4  連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。

(設立の認可等)
第百八十五条  連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3  厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。

185

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 【解答】○

本問の判断の根拠となる条文は以下の通りです。健保法§184条1項「健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。」、健保法§185条1項「連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」以上の2つの条文通りに本問は出題されているので、回答は「○」である。健康保険法第184条1項、第185条1項【健康保険組合連合会】は、【設立の認可を受けた日】に成立する。申請をした日に遡るわけではないので、注意 法185条2項

(規約の記載事項)
第百八十六条  連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  目的及び事業
二  名称
三  事務所の所在地
四  総会に関する事項
五  役員に関する事項
六  会員の加入及び脱退に関する事項
七  資産及び会計に関する事項
八  公告に関する事項
九  前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

(役員)
第百八十七条  連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
2  会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3  副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4  理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5  監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

(準用)
第百八十八条  第七条の三十八、第七条の三十九、第九条第二項、第十六条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第二項、第十九条、第二十条、第二十六条第一項(第二号に係る部分を除く。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第百五十条並びに第百九十五条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、第七条の三十九第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第百八十六条」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第百八十八条」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替えるものとする。

188

【試験問題】「被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付は全て行わない。」【解答】×
解答は、「被扶養者」には行われるため×です。
設問の保険料の徴収の特例は、一般被保険者には適用されますが、【任意継続被保険者】、【特例退職被保険者】には、適用されません。
被保険者が、刑事施設に拘禁されたときであっても、【死亡に関する保険給付】は制限されません。
設問のケースで、保険料の徴収が行われないということは、被保険者負担分に加え、事業主負担分もどちらも保険料が徴収されません。
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、死亡に関する保険給付を除いて、その期間に係る保険給付は行わず、また保険料も徴収されない。
※注 保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあたっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は行わない
よって本問は正しい
[自説の根拠]法188条
設問の通り正しい。保険給付のうち傷病手当金及び出産手当金については、厚生労働省令で定める場合(刑の執行等のために拘置されている場合)に限り給付制限が行われるのであって、刑の確定する前の未決勾留等の場合は制限されずに支給される。
ただし「被保険者」が拘禁されている場合であっても、「被扶養者」に係る保険給付は制限されない。
また「死亡」の場合には、埋葬料または埋葬費は支給される
任意継続被保険者の保険料は行われると思いますが?

【試験問題】次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。【解答】○

保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (健康保険法 41条)
2等級の変動が生じたものとみなして、例外的に随時改定
が行われる。
[自説の根拠]庁保発第0308001号
46等級から47等級で月額報酬1,245,000円以上になった場合、47等級で月額報酬1,245,000円以上から46等級になった時も、随時改定の対象となる。
継続した3月間については、各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。
報酬月額が50,000円であれば標準報酬月額は1等級で58,000円、65,000円であれば2等級で68,000円となり、1等級の差でしかないが、
「1等級でも報酬月額が53,000円未満である者が2等級になった場合は、2等級以上の差があったものとみなして随時改定が行われる」
標準報酬月額49等級1330千円から50等級1390千円になった場合、またその逆も随時改定の対象です。
[自説の根拠]年金機構HP

【試験問題】次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うものとされている。【解答】?

  • コメント: 0

関連条文

  1. 厚年法 第七十九条 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

  2. 中退金法 第三十二条(端数計算)

  3. 雇保法 第二十三条 算定基礎期間

  4. 厚年法 第九十八条 (届出等)

  5. 健康保険法について

  6. 国年法 第百二条 (時効)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー