(安全委員会)
第十七条
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において
その事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の
推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における
労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述について、適切か否か答えよ。事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【解答】
X
× その委員の半数
○ その「議長以外の」委員の半数
(参考)
安全委員会等については「議長」の分だけ、事業者側の委員の数が多いため、「議長以外の委員の半数」という表現が用いられている。(法17条4項)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。【解答】
X
統括安全衛生管理者について、作業場等の定期巡視に関する規定はありません。
総括安全衛生管理者の選任については正しい。常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
【試験問題】労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述について、適切か否か答えよ。安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
【解答】
○
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。
(参考)
なお「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいいます。(法17条、則23条の2)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
【解答】
○
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができます。 (労働安全衛生法 19条3項)
派遣先事業者は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であるときは、派遣中の労働者を安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の委員として指名することができます。
そのため、問題文は正解となります。
(法17条2項、法18条2項、法19条2項、労働者派遣法45条1項・3項)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制等に関する記述である。派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。
【解答】
×?
この記事へのコメントはありません。