第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める深夜業等に関する記述である。
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。 【解答】○
事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 (労働安全衛生法 66条の6)
健康診断個人票→5年間保存
当該健康診断の結果に基いて「健康診断個人票」を作成し、これを「5年間」保存しなければならない。(なお、特定化学物質等のうち特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者がいれば、その健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。)放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
健康診断の結果を記録する必要があるとの根拠法文は、
「安衛法第66条の3」に規定されています。なお、自から受けた健康診断の結果を証明すう書面を事業者に提出することができるとの規定は、「第66条の2」に規定されており、この2つの根拠法から本問は○となります。
[安衛法第66条の2及び第66条の3
一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断、労働者が希望する医師等による健康診断、自発的健康診断については、健康診断個人票を作成し、保存しておく必要がある。
なお、保存期間は原則として5年間であるが、特定化学物質等のうち特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。
[法66条の3、則51条
ジクロルベンジジン等製造許可物質の製造・取り扱い業務に関しては30年間保存。
石綿等の製造・取り扱い業務に関しては40年保存とされています。
[ 法66条の3、則51条
自発的健康診断:6箇月に渡り、1箇月当たり平均4回以上深夜業に就いた者は自ら健康診断を受け、3ヶ月以内に提出することが出来る。
この記事へのコメントはありません。