労災法 第三十五条 特別加入

第三十五条  第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
二  当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
三  当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
四  当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
五  前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第五号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
六  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
七  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2  一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
3  第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
4  政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
5  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

第三十六条  第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二  第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
三  第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2  第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

第三十七条  この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。 【解答】○

参考
給付基礎日額… 厚生労働大臣が定める額
都道府県労働局長が決定

特別加入者は、労働者でないため給付基礎日額の基礎となる賃金がない。したがって、給付基礎日額は、その事業に使用される労働者等の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされる。

具体的には、次の厚生労働省令で定める給付基礎日額のうちから、特別加入者が申請の際に希望する額について都道府県労働局長が決定することとなる。
法34条1号3項 法35条1項6号、法36条1項2号、則46条の20第1項
業務災害の保護の対象となる業務の範囲は、一般の労働者が行う業務に準じた範囲です。たとえば、重役としての行動中の災害については、保護されません。
特別加入者の業務又は作業(職場適応訓練作業を除く)の内容は、労働者の場合と異なり、労働契約に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、当人自身の判断によっていわば主観的に決まる場合が多く、その業務又は作業の範囲を確定することが通常困難であるため、特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされています。
法37条、則46条の26、昭和40年11月1日基発1454号


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める規準によって行われる。【解答】?

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関連条文

  1. 雇保法 第四十二条 (日雇労働者)

  2. 労働関係調整法1

  3. 厚年法 第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

  4. 労働者災害補償保険法

  5. 職業能力開発促進法 第七十九条 (都道府県協会の目的)

  6. 労基法 第六十五条(産前産後)

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