(技能講習)
第七十六条 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(登録教習機関)
第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項又は第七項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第二号
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項
第五十三条第三号
第五十条第二項各号又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
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