第二節 危険物及び有害物に関する規制
第五十五条(製造等の禁止) 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
・危険有害物
・製造禁止
・黄リンマッチ、ベンジジン、石綿の製造輸入譲渡提供使用の禁止
・上記試験研究目的では都道府県労働局長の許可(懲役1年以下罰金100万円以下)
第五十六条(製造の許可) ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
4 製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。
5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。
6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。
【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法の機械等及び有害物に関する規制に関する記述である。ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。 【解答】×
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(許可者の違い)
(1)製造禁止物質を試験研究のための製造・輸入・使用
少量かつ限定使用・・・・・・・・都道府県労働局長の許可
(2)製造許可物質の製造
大量生産により全国に出回る・・・厚生労働大臣の許可
【試験問題】ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者(一般消費者の生活の用に供するためのものは除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。【解答】×
一般消費者の生活の用に供するためのものは除くとはされていないので、正解は×です。ジクロルベンジジンときたら、「厚生労働大臣の許可」。ベンジジン・黄りんマッチときたら、「都道府県労働局長の許可+労政労働大臣が定める基準」です。
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