安衛法 第三十九条 (検査証の交付等)

(検査証の交付等)
第三十九条
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
2  労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3  労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。

(使用等の制限)
第四十条
前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
2  検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める機械等から生ずる労働災害の防止に関する記述である。労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
【解答】

検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 (労働安全衛生法 40条2項)

特定機械等をその検査証の有効期間を経過した後においても引き続いて使用しようとする場合には、性能検査を受けなければならないが、使用を休止している特定機械等であって、その検査証の有効期間中に所轄労働基準監督署長に対して休止の報告をしたものについては、その休止中に性能検査を受けなくても当該検査証はそのまま有効となる。

検査証の交付を受けていない特定機械等(変更検査又は再使用検査を受けなければならない特定機械等で、検査証に裏書を受けていない場合も含む)は、使用することができない。(法40条1項)

また、検査証を受けた特定機械等は検査証とともにするのでなければ、譲渡し又は貸与してはならない。(法40条2項)

(検査証の有効期間等)
第四十一条  検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2  検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

第四十二条(譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

第四十三条  動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める機械等から生ずる労働災害の防止に関する記述である。動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 【解答】○

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 (労働安全衛生法 43条)

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。(第43条)

参考 労働安全衛生規則において改正

1.ストローク端の覆い等

ストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのある場合に事業者が覆い等を設けなければならない機械の範囲を、現行の工作機械から機械全般に拡大することとされました。

2.プレス等による危険の防止

プレス機械による機械作業を行う際に取り付ける安全装置について、以下の見直しを行うこととされました。

①プレスブレーキ用レーザー式安全装置の設置、使用にあっては、「スライドの速度を毎秒10mm以下とすることができ、操作している間のみスライドを作動させる性能を有するプレスブレーキ」に設置し、使用しなければならないこととする。

② 手払い式安全装置は使用してはならないものとする。 ただし、当分の間、所定(一定スピード以下で作動する等)の要件を満たす、両手操作方式のプレス機械に取り付ける場合に限り、使用することができることとする。

械操作作業における危険防止措置に係る改正
(労働安全衛生規則等 平成23年1月12日公布、平成23年7月1日施行)

【特定機械等以外の機械等】で危険、有害な作業を必要とするもの等については、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は【設置】してはならない(法42条)

第四十三条の二
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一  次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
二  第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、
第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの
三  第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
四  第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

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関連条文

  1. 労働安全衛生法

  2. 安衛法 第五十四条 (登録個別検定機関)

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  4. 安衛法 第十一条 (安全管理者)

  5. 安衛法 第十四条 (作業主任者)

  6. 安衛法 第十三条 (産業医等)

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