労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
労働安全衛生法はもともと労働基準法第5章「安全及び衛生」だったものが、
昭和47年に分離独立したという変遷があったため昭和47年は頭の隅に置いておく。
(昭和47年は上野公園にパンダ来日とか田中総理が日本列島改造論出版の時期)
因みに兄弟分の労働基準法は昭和22年制定(新憲法公布とか学校給食開始など
戦後の匂い漂う時期)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
第九章 安全衛生改善計画等
第一節 安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条―第百条)
第十一章 雑則(第百一条―第百十五条)
第十二章 罰則(第百十五条の二―第百二十三条)
附則
6 健康診断
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その責任において行わなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
再検査又は精密検査については、一律には事業者にその実施が義務付けられていないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられている。
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。
[自説の根拠]健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日)
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。
[自説の根拠]健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日)
次の説明は、労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する記述である。
事業者は、日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ、こん虫等の防除を、それぞれ6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
○
問題文の記述は正しい。
なお、ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況についても6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づいて、ねずみ・昆虫等の発生を防止するために必要な措置を講ずる必要がある。(則619条2項)
[自説の根拠]則619条
参考
清掃等の実施
事業者の措置を講じなければならない事項
1 日常行なう清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと
2 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること
3 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、(省略)承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること
[自説の根拠]則第619条
問題文の記述は正しい。
なお、ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況についても6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づいて、ねずみ・昆虫等の発生を防止するために必要な措置を講ずる必要がある。(則619条2項)
[自説の根拠]則619条
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。
常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
④学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務者に限る)の職にあり、又はあつた者
⑤前各号に掲げる者のほか、大臣が定める者
[自説の根拠]則14条2項
産業医は医師であって労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定するものが行うものを終了したもの等、厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない。と規定されました(安衛法第13条第2項)。(産業医試験等があるわけでない。)
ここで定められている一定の要件とはkusabanaさんの通りに定められています。
産業医の選任要件
基本:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任
専属:以下の場合、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②坑内労働、その他有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
選任数:
①50人以上、3,000人以下の事業場:1人以上
②3,000人を超える事業場:2人以上
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
○
歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、「雇入れ時」、「配置替えの際」、「その後6月以内ごとに一回、定期に」、歯科医師による健康診断を行う必要がある。
本問の判断の基準となる規定は次の通りです。「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」以上の規定から本問は「○」となります。
[自説の根拠]労働安全衛生規則第48条
歯医者さん、ふっと笑った歯が黄色
歯医者 酸、フッ(化水素)と笑った歯が黄(りん)色
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
「産業医は、3ヶ月に1回」⇒「産業医は1ヶ月に1回」
産業医の職務
①勧告
②指導及び助言
③少なくとも毎月1回作業場等を巡視し作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じること
[自説の根拠]規則14条 15条1項
巡視頻度について、事業の規模や種類に影響される事はない。
関連問題
次の説明は、労働安全衛生法の産業医に関する記述である。
産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
次の説明は、白書に関する記述である。この問において、「女性労働白書」とは厚生労働省「平成21年版働く女性の実情」のことである。
女性労働白書によれば、平成21年の女性の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、48.5%と0.1%ポイント上昇し、3年ぶりの上昇となった。 (最終改訂日: 2011年07月02日)
○
平成21年版女性労働白書 2ページ
ちなみに、男性は前年に比べ0.8%ポイント低下し、72.0%と12年連続の低下となった。
要点 平成22年
①労働力人口比率(15歳以上人工に占める労働力人口の割合)は、59.6%となり、前年比0.3ポイント低下、3年連続の低下。労働力人口比率は、前年に引き続き過去最低の水準
②労働力人口比率を男女別にみると、男性71.6%(前年比0.4ポイント低下)13年連続
女性は48.5% 前年比横ばい
[自説の根拠]平成22年版働く女性の実情
女性労働白書によれば、平成23年の女性の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、48.2%(男性71.2%)と前年より0.3ポイント低下した。
[自説の根拠]平成23年版働く女性の実情
次の説明は、白書に関する記述である。この問において、「女性労働白書」とは厚生労働省「平成21年版働く女性の実情」のことである。
女性労働白書によれば、平成21年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(77.2%)と「45~49歳」(75.3%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とするM字型カーブを描いているが、M字型の底の値は0.6%ポイント上昇し65.5%と過去最高となった。 (最終改訂日: 2011年07月02日)
○
平成21年版女性労働白書 3ページ
更に続けて、以下のように分析している。
前年と比べ労働力率が最も上昇したのは、「30~34歳」(67.2%、前年差2.1%ポイント上昇)であったが、比較可能な昭和43年以降過去最大の上昇幅であり、過去最高を更新した。また、10年前と比べても「30~34歳」の上昇幅が最も大きくなっている。
女性労働白書によれば、平成22年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(77.1%)と「45~49歳」(75.8%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とするM字型カーブを描いているが、M字型の底の値は0.7%ポイント上昇し66.2%と過去最高となった。
[自説の根拠]「平成22年版 働く女性の実情」平成23年5月20日発表
女性労働白書によれば、平成23年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(77.2%)と「45~49歳」(75.7%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とするM字型カーブを描いているが、M字型の底の値は0.9ポイント上昇し、67.0%と過去最高となった。
[自説の根拠]平成23年版働く女性の実情
平成25年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(79.0%)と「45~49歳」(76.1%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とするM字型カーブを描いているが、M字型の底の値は1.9ポイント上昇し、69.6%となった。
また、10 年前と比べ多くの年齢階級で労働力率は上昇しているが、上昇幅が最も大きいのは「30~34歳」であった(平成15年から9.8ポイント上昇)
[自説の根拠]平成25年版働く女性の実情
次の説明は、白書に関する記述である。この問において、「女性労働白書」とは厚生労働省「平成21年版働く女性の実情」のことである。
女性労働白書によれば、平成21年の非農林業女性雇用者数を、従業上の地位(常雇・臨時雇・日雇)別にみると、「常雇」(役員及び1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者)は1,801万人となり、前年に比べ10万人減少(前年比0.6%減)し、7年ぶりの減少となった。「臨時雇」(1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者)は432万人と8万人増加(前年比1.9%増)し、3年ぶりの増加となった (最終改訂日: 2011年07月02日)
○
平成21年版女性労働白書 14ページ
参考
役員を除く雇用者数を雇用形態(勤め先での呼称による)別にみると、平成22年の女性は、「正規の職員・従業員」が1,046万人(前年同)、「非正規の職員・従業員」が1,218万人(前年差22万人増、前年比1.8%増)となった。女性の雇用者(役員を除く)に占める「非正規の職員・従業員」の割合は53.8%と比較可能な平成14年以降で最高となった。
[自説の根拠]平成23年5月20日 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課「平成22年版働く女性の実情」
女性労働白書によれば、平成23年の非農林業女性雇用者数を、従業上の地位(常雇・臨時雇・日雇)別にみると、「常雇」(役員及び1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者)は1,758万人となり、前年に比べ13万人増加(前年比0.7%増)した。「臨時雇」(1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者)は403万人と5万人減少(前年比1.2%減)した。
[自説の根拠]平成23年度働く女性の実情
===平成25年の非農林業女性雇用者数===
従業上の地位(常雇(役員及び1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者)・臨時雇(1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者)・日雇(日々又は1か月未満の契約で雇われている者))別にみると、
常雇:2,104 万人(非農林業女性雇用者数に占める割合 88.3%)(前年比8.8%増)
臨時雇:244 万人(同 10.2%)(前年比7.9%減)
日雇:36 万人(同 1.5%)(前年比0.9%減)
となっている。
[自説の根拠]平成25年版働く女性の実情
次の説明は、労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する記述である。
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
○
労働者死傷病報告
① 4日以上は遅滞なく(その都度)
② 4日未満は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
則九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、..報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 ..休業の日数が四日に満たないときは、事業者は..一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、..報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
『第一種衛生管理者免許』・・・すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。
『第二種衛生管理者免許』・・・有害業務と関連の薄い情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができる。
さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場(坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務)
では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
[自説の根拠]厚生労働省HP
労働基準法施行規則第18条
1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
[自説の根拠]厚生労働省HP労働基準法施行規則第18条
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制等に関する記述である。
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
派遣元の報告書には派遣先の提出日を記入する欄があり、実務的にはまず派遣先次いで派遣元という手順で提出します。
【合わせて覚えたい】
火事や爆発等の事故発生時の「事故報告」は「遅滞なく」、所轄労働基準監督署長に提出。
「労働者死傷病報告」は、派遣元、派遣先双方の事業者が所轄労働基準監督署長に呈すつしなければならない。
①死亡、4日以上休業・・・遅滞なく
②4日未満休業・・・・・・四半期ごとの翌月末日まで
※死傷者が発生していない場合であっても、事故が発生した場合は「事故報告書」・・・遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ提出
[自説の根拠]労働安全衛生法施行規則第97条
次の説明は、労働安全衛生法の総則における定めに関する記述である。
作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4号 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (労働安全衛生法 2条1項4号)
デザイン=測定計画を立てる
サンプリング=測定対象物の捕集等
分析=測定対象物を分離、定量し、又は解析する
[自説の根拠]S50.8.1基発448号
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
解説:その通り正しい。
高等学校において、理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要が知識についての研修を修了した方は、安全管理者になることができます。
問題文の方は、5年間産業安全の実務に従事していますし、他の要件も満たしているので、安全管理者に選任することができます。
安全管理者資格要件
①大臣の定める研修を修了した者で次のいずれかに該当
a大学、高等専門学校の理科系の課程を卒業しその後2年以上産業安全の実務を経験した者
b高等学校、中等教育学校の理科系の課程を卒業しその後4年以上産業安全の実務を経験した者
cその他大臣が定める者
●理科系統以外の大学を卒業後4年以上産業安全の実務を経験した者
●理科系統以外の高等学校等を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者
●7年以上産業安全の実務を経験した者等
②労働安全コンサルタント
次の説明は、労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する記述である。
常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
○
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、提出が必要
常時50人以上の労働者を使用している場合には、所轄労働基準監督署長への定期健康診断結果報告書の提出が義務づけられている。
[自説の根拠]則第52条
安衛法の規定による定期健康診断は、必ずしも産業医が実施しなければならないものではない。定期健康診断を当該事業場の産業医以外の医師等が実施した場合であっても、定期健康診断報告書には、当該事業場の産業医の記名押印又は署名が必要となる。
なお特殊健康診断(定期なものに限る)は、事業の規模に係わらず報告書を提出しなければならない。
[自説の根拠]通達S58.3.9基発110号
50名未満の事業所は、定期健康診断を実施し、健康診断個人票の作成と保管義務がありますが、所轄労働基準監督署への提出義務はありません。
特殊健康診断を実施した場合は、人数に関係なく速やかに所轄の労働基準監督署に結果を報告する義務があります。
関連問題
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会等の活動等に関する記述である。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
○
産業医 → 毎「月」一回の作業場等を巡視
衛生管理者 → 毎「週」一回の作業場等を巡視
産業医については、作業場等の巡視の頻度が規定されており、その頻度は、「少なくとも毎月1回」とされている。
[自説の根拠]則15条1項
関連問題
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行い、それを修了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付しなければならない。ただし、すでに当該業務に関し当該修了証明書を有している労働者については、この限りでない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 (労働安全衛生法 59条3項)
別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
(労働安全衛生規則第36条関係)
[自説の根拠](労働安全衛生規則第36条関係)
特別教育を修了した者に修了証を交付する旨の規定はない。
次の説明は、労働安全衛生法に基づく監督等に関する記述である。
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
・労働者が死亡又は休業したときは、原則【遅滞なく】
・休業が4日以上…【遅滞なく】
・休業が4日未満…1~3月、4~6月、7月~9月、10月~
12月)の期間における当該事実の報告
書をそれぞれの期間における【最後の
月の翌月末日】までに提出
[自説の根拠]則97条
なお、事故報告については、労働者の負傷の有無に関わらず、遅滞無く、【事故報告書】を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
派遣労働者について適用される安全衛生管理体制の規定のうち、安全管理に関するものについては派遣先事業者のみに義務が課せられている。
安全管理体制については、責任の所在をはっきりさせるため派遣先事業者のみに義務が課せられている。
後半部分の「事業場の規模の算定にあたっては、派遣元事業者に算入する」というのは正しい。
事業場の規模の算定に当たっては、派遣先においては、派遣中の労働者の数を含めるが、派遣元においては、派遣中の労働者の数を除く
■派遣労働者の安全衛生管理体制
●安全管理:派遣先事業者のみに義務が課されている。
●衛生管理:派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に義務が課されている。
■派遣元事業者(*1)
総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等、衛生委員会の設置等を行うこと
■派遣先事業者(*1)
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任等、安全衛生委員会等を設置を行うこと
(*1)派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じる
[自説の根拠]基発第0331010号 派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-9-1-0.htm
派遣労働者が実際に働いているのは派遣先だから、
派遣先に安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務が必要。
安全管理は派遣【先】のみ
衛生管理は派遣【先・元】の両者
に課される
「派遣元の事業の事業者」ではなく『派遣先の事業の事業者』のみに課せられている。
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
[自説の根拠]労働者派遣令6条4項
次の説明は、労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する記述である。
事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
○
事故報告は、遅滞無く報告。
死傷病報告は休業が4日未満の場合は、各4半期の翌月末日。死亡の場合は遅滞なく。
[自説の根拠]則96条
■事故報告
事業者は,事業場等内で,事故が発生したときは,遅滞なく事故報告書を労働基準監督機関に提出しなければなりません。(則96条)
■労働者死傷病報告
事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡又は4日以上休業したときは,遅滞なく,報告書を労働基準監督機関に提出しなければならない。
なお,同様の事由により3日以内休業した場合にも,四半期毎に,それぞれ翌月末日までに労働基準監督機関に報告しなければならない。(則97条)
[自説の根拠]神戸市
http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/tyousaka/roudouanzen/img/82p.pdf
事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、この事故報告は労働災害の発生がないときであっても義務づけられている。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]則96条
次の説明は、労働安全衛生法の罰則等に関する記述である。
常時使用する労働者の数が50人以上である建設業の事業場の事業者が、当該事業場について安全管理者を選任しない場合には、罰金刑に処せられる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
○
50万円以下の罰金に処せられる。
関連問題:製造業は300人以上
[自説の根拠]令2条
作業主任者選任規定違反は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医は50万円以下の罰金
作業主任者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
関連問題
次の説明は、労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する記述である。
製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
次の説明は、労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する記述である。
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
安全衛生委員会における議事で重要なものについては、これを3年間保存しなければならないが、開催状況等の報告書の提出は求められていない。
毎月1回以上開催…○
開催の都度、遅滞なく、概要を労働者に周知…○
報告書を所轄労働基準監督署長に提出…×
委員会の会議
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
以下周知方法略
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
[自説の根拠]則23条
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会等の活動等に関する記述である。
総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
○
元方安全衛生管理者も巡視あり。
総括安全衛生管理者については、作業場等の巡視義務及びその頻度について何ら規定されていない。
(参考)
巡視義務のまとめ
職名 巡視義務 頻度
総括安全衛生管理者 なし なし
安全管理者 あり なし
衛生管理者 あり 毎週1回
産業医 あり 毎月1回
店社安全衛生管理者 あり 毎月1回
[自説の根拠]則2章1節
【巡視頻度】
衛生管理者 週一
産業医 月一
店社安全衛生管理者 月一
次の説明は、労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する記述である。
事業者は、労働者を常時就業させる場所(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く。)の作業面の照度を、精密な作業については、150ルクス以上としなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
精密な作業については、300ルクス以上の照度が必要である。
なお、粗な作業については、70ルクス以上、普通の作業については150ルクス以上とされている。
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、(省略)(感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場は除く)
精密な作業 300ルクス以上、 普通の作業 150ルクス以上、 粗な作業 70ルクス以上
参考
事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
[自説の根拠]則604条 則605条
《参考》
300ルクス→キッチンでの作業に必要な明るさぐらい。
夜の街灯の真下は100ルクス程度。
とのことです。
精密な作業については、300ルクス以上の照度が必要である。
なお、粗な作業については、70ルクス以上、普通の作業については150ルクス以上とされている。
[自説の根拠]則604条
次の説明は、労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する記述である。
事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
○
夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男女別に設置する必要がある。
[自説の根拠]則616条1項
関連問題
次の説明は、労働安全衛生法に定める深夜業等に関する記述である。
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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