安衛法 第一条(目的)

第一章 総則

(目的)
第一条
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二  労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二  化学物質 元素及び化合物をいう。
四  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。


【試験問題】
労働安全衛生法の総則等に関する次の記述について、労働安全衛生法の規定に照らして、適切か否か答えよ。労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。
【解答】
×


2条の3項で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。

問題文の「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」という定義は「労働基準法の『使用者』の定義」です。

安衛法上の事業者は具体的には、法人であれば法人そのもの、個人事業であれば個人事業主を指しますが、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえて、その安全衛生上の責任を明確にする意図があります。(昭和47.9.18発基91号)

(事業者等の責務)
第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。


【試験問題】
労働安全衛生法の総則等に関する次の記述について、労働安全衛生法の規定に照らして、適切か否か答えよ。労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の総則における定めに関する記述である。機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。
【解答】
×

3条の2項で「・・・建設し、若しくは設計する者は、・・・労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」と書いてあります。


【試験問題】
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止【X】なければならない」旨の規定が置かれている。
【解答】
に資するように努め

安衛法の目的は労働者保護なので、義務の主体が「事業者」であれば厳しく規制する必要がありますが、「事業者」でなければ原則的には厳しい規制は課せられませんので「努力義務規定」にとどめられている点がポイントです。


【試験問題】
次の説明は、請負関係等に係る労働災害の防止に関する記述で労働安全衛生法に規定にあるものである。建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、請負関係等に係る労働災害の防止に関する記述で労働安全衛生法に規定にあるものである。建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。
【解答】
×

3条の3項で「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」とあるのですが、「教示」の義務まではありません。

「教示」は、


102条で「ガス工作物設置者」に対し「(略)当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての『教示』を求められたときは、これを『教示』しなければならない」

とあります。

今回の問題はこれとの混同を誘っています。問題文のような規定は存在しません。

また、安全衛生法31条の4項の事業者等の責務ですが「施工方法、工期等」については法の規定がないために「配慮」との表現になっています。

因みに安全衛生法31条の4(違法な指示の禁止)では、「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」のように法の規定に対しての責務は「指示してはならない」と表現されています。

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の総則における定めに関する記述である。労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
【解答】

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(労働安全衛生法 4条)

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

安衛法3条1項で、事業者に対して「事業者は、「国」が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」と『義務』規定がありますが、

安衛法4条で労働者に対して「労働者は、「事業者その他の関係者」が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」・・『努力義務』規定が書かれています。

衛法の目的は労働者保護なので、義務の主体が「事業者」であれば厳しく規制する必要がありますが、「事業者」でなければ、特に「労働者」には原則的には厳しい規制は課せられませんので「努力義務規定」にとどめられている点がポイントです。

(事業者に関する規定の適用)
第五条
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3  前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4  第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

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