労基法 第二十一条  (退職時等の証明)

第二十一条(退職時等の証明)
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の解雇に関する記述である。
日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
【解答】
×

日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。(労働基準法 12条7項)

解雇予告の除外の語呂合わせ:
ひび(日日)に(2)き(季節)よ(4)し(試)いっ(1)しょ(所)に(2)いよ(14)うよ

上記のとおり解雇予告の除外の語呂合わせも聞きますが、みんな何とかこじつけてでも覚えれるんだなという事を頭の隅に置いておいて、下記を何とか覚えます。


①日々雇い入れる者 → 1ヵ月を超えて
②2ヵ月以内の期間を定めて使用される者 → 所定の期間を超えて
③季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者 → 所定の期間を超えて
④試みの使用期間中の者 → 14日を超えて

引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告制度が適用されます。

<参考>

日々雇い入れられる者として雇い入れた労働者を幾日か経過した後に2箇月の期間を定めて労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了する前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われるものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。(昭27.4.22基収1239号)

「日日雇い入れられる者」であっても、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告に関する規定は適用される。(法21条但書)

第二十二条
労働者が、退職の場合において、使用期間業務の種類、その事業における地位賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約等に関する記述である。使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
【解答】

解雇予告から退職日までは解雇理由証明書。退職日以降は退職時証明書。退職時の証明書の交付を請求することができる権利は、2年で時効により消滅します。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇等に関する記述である。労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇、退職等に関する記述である。労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。
【解答】
×

労働者が請求したもの以外の事項は記載してはなりません。解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明を請求した場合、使用者は解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があるとされています。

そのため「解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない」とした問題文が誤りです。

第二十三条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の解雇・退職等に関する記述である。使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。
【解答】
×

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 (労働基準法 23条)

ただし、退職手当は通常は定められた期日に支払えば構いませんので、文末の「このことは、退職手当についても同様である。」が誤りです。

注意点として労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第11条の賃金であり、法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当ります。

上記の注意点を踏まえた上で、通常は退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。(昭26.12.27基収5483、63.3.1基発150)

関連条文

  1. 労基法 第七十五条(療養補償)

  2. 労働基準法

  3. 介護保険法 第七十二条 介護老人保健施設

  4. 労災法 第一条 総則

  5. 児童手当法 第二十二条の二(児童手当に係る寄附)

  6. 職業能力開発促進法 第三十一条 (職業訓練法人)

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