労基法 第二十四条(賃金の支払)

第三章 賃金

第二十四条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】

現在は給料の銀行振り込みが一般的ですが、手渡しが主流だったころは千円未満(小銭部分)を翌月の賃金支払い日に繰り越すことで、お札部分のみで済むから事務処理上の便宜を図ることができたため、千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰越して払うことは、認められています。(法24条第1項、昭和63年3月14日基発第150号)


1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
及び
1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法24条違反とはならないとされています。

そのため、問題文は正解となります。(法24条1項、昭和63年3月14日基発150号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】○


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】

「1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと」も賃金支払の規定の違反として取り扱わない。

問題文のような事務処理は、必ずしも労働者の不利になるわけではなく、事務の便宜上の取扱いと認められるので賃金全額払いの原則に違反しないとされています。

なお、1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月に繰り越しても(カットではないので注意ですが)問題ないとされています。(法24条、昭和63年3月14日基発150号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】


【試験問題】
労働基準法に定める賃金に関する次の記述について、労働基準法の規定に照らして、適切か否か答えよ。労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
×

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者に対して有する債権をもって相殺することも許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。

このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。(最判昭和36年5月31日 (日本勧業経 済会事件)

ただし、使用者が労働者の同意を得て行う相殺については,労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在することを要件として,全額払いの原則に反しない。(最判平成2年11月26日(日新製鋼事件))


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。
【解答】×

賃金は、通貨で、直接…詳細は条文のとおりで、条文を読めば済みますので、要点を再確認します。

通貨→協約
全額→協定

※語呂合わせで「通訳が前提です」

賃金を通貨以外のもので支給することが認められているのは、「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合」又は「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」に限られています。

そのため、労使協定を締結したとしても賃金を通貨以外のもので支払うことは認められません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。
【解答】
×

賃金支払5原則についての例外は以下です。

●通貨払いの原則

1.法令により別段の定めがある場合

2.労働協約による別段の定めがある場合。ただし、この場合の適用対象者は、当該労働協約の適用を受ける労働組合員のみに限られる。

3.構成労働省令により定められた以下の場合。
ア:通常の賃金の場合で、労働者の同意(口頭でも可)が必要。
・労働者が金融機関に有する預貯金口座への振込み(振込みは賃金全額が所定の賃金支払日に払い出し得る事)
・労働者が証券会社に開設した一定の要件を満たす預り金である証券総合口座への振込み
イ:退職手当の場合
・労働者が金融機関に有する預貯金口座への振込み(振込みは賃金全額が所定の賃金支払日に払い出し得る事)
・労働者が証券会社に開設した一定の要件を満たす預り金である証券総合口座への振込み
・金融機関を支払人とする、又は支払保証をした小切手の交付
・郵便為替の交付

●直接払いの原則

・法文上の例外は存在せず、行政上の解釈として

☆『使者』への支払は可、『代理人』への支払は不可(昭和63.3.14基発150号)

☆派遣労働者に対して派遣先使用者が派遣元使用者から預かって賃金を手渡すことは違反しない(昭和61.6.6基発333号)

●全額払いの原則

・法令による別段の定めがある場合
・労使協定が締結されている場合

●月一回以上払いの原則及び一定期日払いの原則
・臨時に支払われる賃金、賞与等
・1ヶ月を超える期間の勤務成績等を基礎として支給される精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当等

●毎月1回以上払いの原則

・原則:賃金は、毎月1回以上支払わなければいけない

・例外:次の賃金は毎月1回以上支払う必要はない

①臨時に支払われる賃金
②賞与
③1カ月を超える期間を算定基礎とする精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当
臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるものについては、賃金の毎月1回以上一定期日払いの原則の例外とされている。

そして、「準ずるもの」として、1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当が定められている。(法24条2項、則8条)そのため、問題文は誤りとなります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。
【解答】×

×労働協約
○労使協定

1法令に定めのある場合…所得税、社会保険料の源泉徴収等
2労使協定がある場合…社宅費用、労働組合費等賃金からの控除

通貨払いの例外

法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合の例外、通勤定期券等

全額払いの例外

法令に別段の定めがある場合 税金、社会保険等

労使協定による場合 組合費、社内預金

そのため問題は全額払いに関することですので、労働協約ではなく労使協定

【労働協約】→【労使協定】

※通貨払いと全額払いの違いはよく問われます。

「通訳前提(通貨-協約、全額-協定)」のごろ合わせもあります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。 2009年度(平成21年度)
【解答】
×

これは法令の本旨とは少し関係ないので初見では解けようがありませんが、と同時に一度触れば頭に入ろうかと思いますので読み流し推奨です。

解雇無効期間中の賃金は、平均賃金の6割を超える部分から解雇無効期間中に得た利益の額を控除して支払うことができます。(あけぼのタクシー事件)

使用者の責めに帰すべき事由で解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は当該労働者に解雇無効期間中の賃金を支払うにあたり、平均賃金の6割を超える部分の賃金額から解雇無効期間中に得た利益の額を控除して支払うことができるとするのが最高裁判所の判断です。

そのため、「使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である」とした問題文は誤りとなります。
あけぼのタクシー事件(昭和62年4月2日最高裁判決)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。 2009年度(平成21年度)
【解答】
×

賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (労働基準法 12条5項)

(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

【参考】
労働協約に別段の定めがある場合は、通貨以外のもので支払うことができます。もちろんこの場合の適用対象者は、当該労働協約の適用を受ける労働者にかぎられます。(昭63年3月14日基発150号)

『皇帝の通訳』(こうていのつうやく)なんて語呂合わせもあります。
皇帝→「控」除、労使協「定」
通訳→「通」貨、労働協「約」

語呂合わせでもなんでも試験に向けて受験生はとにかく覚えてるポイントですので、取りこぼしの無いようにしたいです。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金・割増賃金等に関する記述である。最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。
【解答】

適正な賃金を支払うための相殺は、その行使の時期、方法、金額からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められなければ法の禁止するところではない。(最高裁昭和44年12月18日福島県教組事件)

最高裁判例では、過払い賃金の清算のための「調整的相殺」を一定の条件で認めています。
(1)過払いの時期と賃金の清算時期とが密接した時期になされること
(2)労働者に予告しておくこと
(3)控除額が多額にわたらないこと
なお、使用者による賃金控除は、民法510条、民事執行法第152条の適用を受け、最大限4分の1までしか控除できません。


【試験問題】
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の【X】との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
経済生活の安定


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【解答】
×

前項の休憩時間は、一斉に与えなければなりません。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではありません。

通貨払いの原則の例外として認められているのは、法令による別段の定めがある場合(現在のところ規定なし)、労働協約に別段の定めがある場合、賃金の口座振込みによる場合(一定の条件を満たす必要あり)、退職金について金融機関支払小切手等で支払する場合に限られています。

そのため、労使協定により通貨以外の方法で支払うことは認められておらず問題文は誤りとなる。なお、賃金全額払いの原則の例外として労使協定を締結した場合に賃金の一部を控除して支払うことは認められています。

全 全額
労 労使協定
使
共 協約(労働)
通 通貨

…なんて語呂合わせもあります。

通貨払いの原則の例外が認められる要件の一つに「労働協約に別段の定めがある場合」とありますが、そもそも労働協約とは、労働組合と使用者(またはその団体)との間に結ばれるものであるため、労働組合がない事業場ではこの例外は認められません。

(労働組合法に定めあり)なお、通貨払いの原則の例外は以下。

①法令に別段の定めがある場合
②労働協約に別段の定めがある場合
③厚生労働省令で定める方法による場合


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金・割増賃金等に関する記述である。事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金に関する記述である。
賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることはできず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。
【解答】
×

所定の賃金支払日が休日に該当する場合は、その支払日を繰り下げても「一定期日払いの原則」に違反しません。(もちろん繰り上げても問題ない)(法24条2項)

繰り上げ・繰り下げについて就業規則に規定していない場合は,民法の「期間の計算の原則(142条)」により翌日が支払日となります。(繰り下げとなる)。

ただし、「毎月末日」とした場合に繰り下げとすると「毎月1回以上払い」の原則に違反することになります。

5原則 ①通貨で・②直接・③全額・④月1回以上・⑤一定期日に

例外を認める手続き 銀行振り込みは同意、定期券現物支給は労働協約、天引きは労使協定

通貨の例外 現物支給(通勤定期など)・・労働協約に定め

銀行振り込みなんですが、「振込・・労働者の同意を得て」なので、例えば振込先銀行の指定は結構微妙だと思います。

①通貨で

労働者の指定する金融商品への払込、退職金のみ小切手、郵便為替可・・労働者の同意

②直接

直接ですが例外で使者(本人の意思を伝達するもの)はOKで、「委任」「代理」など(法律行為により賃金受領権を与えるものは違法)があります。

③全額

全額の例外として

法令に定め・・源泉徴収、特別徴収

労使協定(届出不要)・・社宅使用料など全額払いをしない事(一部控除)への免罰的効力

また端数処理 以下は認められています。

1ヶ月の賃金 100円未満の端数 50円未満切捨て50円以上切上げ

1ヶ月の賃金 1000円未満の端数 翌月繰越

1ヶ月の労働時間 1時間未満の端数 30分未満切捨て30分以上切上げ

1時間の賃金 1円未満の端数 50銭未満切捨て50銭以上切上げ

1時間の割増賃金 1円未満の端数 50銭未満切捨て50銭以上切上げ

1ヶ月の割増賃金 1円未満の端数 50銭未満切捨て50銭以上切上げ

④毎月1回以上、⑤一定期日

例外としては、臨時の手当(結婚手当等)、賞与(額が予め定められていないもの)、一ヶ月を越える期間を計算基礎とする手当(皆勤手当等)、非常時払・休業手当

関連条文

  1. 国民健康保険法 第三十二条(解散)

  2. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  3. 高齢者法 第一条(目的)

  4. 労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

  5. 確年法 第八条(組織)

  6. 労基法 第七十五条(療養補償)

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