第七章 国の補助
(国の補助)
第八十三条 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
第八章 雑則
(審査の申立て)
第八十四条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
– 2 前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から二月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
– 3 第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
– 4 前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。
– 5 労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。
– 6 前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(掛金及び退職金等の額の検討)
第八十五条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(船員に関する特例)
第八十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
– 2 第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
– 3 第一項の規定により読み替えて適用する第十条第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。
(戸籍書類の無料証明)
第八十七条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第九章 罰則
第八十八条 第六十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
– 第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
– 一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者
– 二 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
– 第九十条 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
– 第九十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
– 第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
– 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
– 二 第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
– 三 第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
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