国年法 第百二十七条 (加入員)

第四款 加入員

(加入員)
第百二十七条  第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
– 2  前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
– 3  加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
– 一  被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
– 二  地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
– 三  第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
– 四  農業者年金の被保険者となつたとき。
– 五  当該基金が解散したとき。
– 4  加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

(準用規定)
第百二十七条の二  第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

127

次の説明は、国民年金基金に関する記述である。
地域型国民年金基金の加入員は、その者の従事する事業若しくは業務にかかわる職能型国民年金基金に加入を申し出て、両方の加入員となることができる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 (国民年金法 127条)
(加入員)
第127条 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
地域型基金と職能型基金の主要な違いは次のとおりです
【地域型基金】     【職能型基金】
組織  地区内に住所有する者  同種の事業又は業務
都道府県に1個      全国を通じ1個
加入員数   1000人以上      3000人以上
設立手続  300人以上の申出   15人以上の発起人
設立時期  両方とも厚生労働大臣の認可を受けたとき
上記のコメントには、「加入員」の要件が記入されていませんでした。地域型基金及び職能型基金共に【第1号被保険者】のみ加入員となれますが、【第1号被保険者】には、「保険料免除の適用を受ける者」及び「農業者年金の被保険者」は含みません。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金基金の創立総会の議事は、加入員としての資格を有する者で、設立委員等に対し設立の同意を申し出た者の3分の2以上で決する。

第五款 基金の行う業務

(基金の業務)
第百二十八条  基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
– 2  基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
– 3  基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
– 4  信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
– 5  基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
– 6  銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。

(年金数理)
第百二十八条の二  基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(基金の給付の基準)
第百二十九条  基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
– 2  老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
– 3  基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

第百三十条  基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
– 2  老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
– 3  基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

第百三十一条  老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

(積立金の積立て)
第百三十一条の二  基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

(資金の運用等)
第百三十二条  基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
– 2  基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
– 3  基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

(準用規定)
第百三十三条  第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

第六款 費用の負担

(掛金)第百三十四条  基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
– 2  掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
– 3  掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

(準用規定)
第百三十四条の二  第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
– 2  基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第七款 解散及び清算

(解散)
第百三十五条  基金は、次に掲げる理由により解散する。
– 一  代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
– 二  基金の事業の継続の不能
– 三  第百四十二条第五項の規定による解散の命令
– 2  基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第百三十六条  基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(清算中の基金の能力)
第百三十六条の二  解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人等)
第百三十七条  基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
– 2  次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
– 一  前項の規定により清算人となる者がないとき。
– 二  基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
– 三  清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
– 3  前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
– 4  解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。

(清算人の職務及び権限)
第百三十七条の二  清算人の職務は、次のとおりとする。
– 一  現務の結了
– 二  債権の取立て及び債務の弁済
– 三  残余財産の分配
– 2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第百三十七条の二の二  清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
– 2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
– 3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
– 4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第百三十七条の二の三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(準用規定等)
第百三十七条の二の四  第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。
– 2  この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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関連条文

  1. 厚年法 第八十三条 (保険料の納付)

  2. 児童手当法 第四条(支給要件)

  3. 徴収法 第八条(請負事業の一括)

  4. 健保法 第四十二条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

  5. 健保法 第百十条(家族療養費)

  6. 国年法 第九十条 被保険者等

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