第四十条(労働時間及び休憩の特例)
別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間、賃金等に関する記述である。使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
【解答】
×
以下の各事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、1週44時間1日8時間まで労働させることが出来る。
①商業
②映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)
③保健衛生業
④接客娯楽業
これらの事業においては、法定労働時間を週44時間として1ヶ月単位の変形労働時間制と、フレックスタイム制を採用できる。
しかし、1年単位の変形労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合、上記の事業に置いても法定労働時間を週40時間として適用される。
保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働時間の特例により1日8時間、1週44時間が法定労働時間となる。
しかし、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型変形労働時間制を採用する場合には、労働時間の特例にかかわらず、1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間の週平均労働時間を40時間以内、1週間単位の非定型変形労働時間制の場合は、週40時間以内にしなければならない。
(法32条の4第1項、法40条、則25条の2)
(遊)語呂あわせ
ホモの(保健衛生業)
商瑛(商業、映画、演劇業)
接吻(接客娯楽業)
40条の特例ですが、(労働時間及び休憩の特例)、年少者は適用しません。
休憩(34条)に関して
輸送の乗務員(6時間以上の連続乗務)、30人未満の郵便局員(則32条)
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