労基法 第一条(労働条件の原則)

第一条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

最初の1条の1項の条文は「簡単」という表現が適切かどうか分かりませんが、法律の理念・原則を示す場所なので「解り易く」なってます。

そのため、条文を読むのに際して、特に「難解」さを感じる事はありません。

ところが試験勉強となると話は違ってきます。

普通に流し読んでる分には、読めば当たり前の事の事が書いてあるように思えますが、

試験では正確な記憶(労働条件、人たるに値する生活等)を問われる穴埋め問題もありますし、

実際の試験問題では、労務だけでも沢山ある法令(労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、…)の各法の第一条をずらっと選択肢に並べられて、

「どれが労働基準法の第一条ですか?」という問題なんかがあります。

そんな風に聞かれると生半可なうる覚えでは解けません。

そのため一条に謳われてるその法律の理念を、暗記というよりも感覚で感じ取れるくらいに身に付けたいです。

そのコツではありませんが、知識定着の正攻法として、その法律の成り立ち、上位の法令もセットで勉強していきます。

因みにこの第一条の根拠となる条文は憲法第25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活の保障」です。

そして次の1条の2項も試験には頻出の重要な条文です。

第一条第2項(労働条件の決定)
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

何が問われるかというと「最低」だという点を問われます。

この法律で定める労働条件は最低基準であるので、労働関係の当事者(労使)はこの基準を理由として低下させてはならない。」の部分の規範的効力(法13条)を意味するところがポイントです。

基準に達しない部分があるからといって、会社のルール(労働契約や就業規則)全部が無効というわけではなく、

その労働基準法の基準に達しない労働条件のみが無効(強行的効力)であり、無効となった部分は労基法の基準による(直律的効力)という事はよく試験問題で確認されます。

またその他、本質的な学習とは違う重箱の隅問題な気がしますがこんな問題もあります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
【解答】

この設問のポイントは、

第一条の「労働条件」は、理念的な憲法27条2項の「勤労条件」と同じ意味で、
第十五条の労働条件はこれとこれっていう具体的な実務的な例示という差異です。

第一条及び第二条の労働条件は、労働者の職場における一切の待遇が含まれます。

ところが第十五条で労働契約の締結に際し明示することになっている労働条件の範囲は施行規則で定められた労働条件に限られ、すべての労働条件がその対象となっているわけではありません。

そのため法1条及び法2条の労働条件と法15条の労働条件の範囲は異なります。

関連条文

  1. 介護保険法 第百十五条の十八(勧告、命令等)

  2. 職業安定法 第六十三条 罰則

  3. 船員法 第百四十二条 (時効)

  4. 社労法 第二十五条の六(設立)

  5. 労基法 第九条(定義)

  6. 労基法 第十九条  (解雇制限)

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