– 第四章 職業訓練法人
– (職業訓練法人)
第三十一条 認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。
– (人格等)
第三十二条 職業訓練法人は、法人とする。
– 2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
– (業務)
第三十三条 職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
– 一 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
– 二 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
– 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
– (登記)
第三十四条 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
– 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
– (設立等)
第三十五条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
– 2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。
– 一 目的
– 二 名称
– 三 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称
– 四 主たる事務所の所在地
– 五 社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
– 六 社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
– 七 役員に関する事項
– 八 会計に関する事項
– 九 解散に関する事項
– 十 定款又は寄附行為の変更に関する事項
– 十一 公告の方法
– 3 職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。
– 4 財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
– 5 この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– (設立の認可)
第三十六条 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
– 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
– 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。
– (成立の時期等)
第三十七条 職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
– 2 職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
– (財産目録及び社員名簿)
第三十七条の二 職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
– 2 社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
– (理事)
第三十七条の三 職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
– 2 理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。
– (職業訓練法人の代表)
第三十七条の四 理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。
– (理事の代表権の制限)
第三十七条の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
– (理事の代理行為の委任)
第三十七条の六 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
– (仮理事)
第三十七条の七 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
– (利益相反行為)
第三十七条の八 職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
– (監事)
第三十七条の九 職業訓練法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
– (監事の職務)
第三十七条の十 監事の職務は、次のとおりとする。
– 一 職業訓練法人の財産の状況を監査すること。
– 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
– 三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
– 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
– (監事の兼職の禁止)
第三十八条 職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
– (通常総会)
第三十八条の二 社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。
– (臨時総会)
第三十八条の三 社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
– 2 総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
– (総会の招集)
第三十八条の四 総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
– (社団である職業訓練法人の事務の執行)
第三十八条の五 社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
– (総会の決議事項)
第三十八条の六 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
– (社員の表決権)
第三十八条の七 各社員の表決権は、平等とする。
– 2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
– 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
– (表決権のない場合)
第三十八条の八 社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
– (定款又は寄附行為の変更)
第三十九条 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
– 2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。
– 3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
– (職業訓練法人の業務の監督)
第三十九条の二 職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。
– 2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
– (解散)
第四十条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
– 一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
– 二 目的とする事業の成功の不能
– 三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議
– 四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
– 五 破産手続開始の決定
– 六 設立の認可の取消し
– 2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
– 3 社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
– 4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
– (職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十条の二 職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
– 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
– (設立の認可の取消し)
第四十一条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
– 一 正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。
– 二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。
– (清算中の職業訓練法人の能力)
第四十一条の二 解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
– (清算人)
第四十一条の三 職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
– (裁判所による清算人の選任)
第四十一条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
– (清算人の解任)
第四十一条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
– (清算人の届出)
第四十一条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
– (清算人の職務及び権限)
第四十一条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
– 一 現務の結了
– 二 債権の取立て及び債務の弁済
– 三 残余財産の引渡し
– 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
– (債権の申出の催告等)
第四十一条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
– 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
– 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
– 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
– (期間経過後の債権の申出)
第四十一条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
– (清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十一条の十 清算中に職業訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
– 2 清算人は、清算中の職業訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
– 3 前項に規定する場合において、清算中の職業訓練法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
– 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
– (残余財産の帰属)
第四十二条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
– 2 社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。
– 3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。
– 4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。
– (裁判所による監督)
第四十二条の二 職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。
– 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
– 3 職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
– 4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
– (清算結了の届出)
第四十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
– (清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の四 職業訓練法人の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
– (不服申立ての制限)
第四十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
– (裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の六 裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
– 第四十二条の七 削除
– (検査役の選任)
第四十二条の八 裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
– 2 第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。
– (都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
第四十二条の九 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
– (準用)
第四十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。
– 第五章 技能検定
– (技能検定)
第四十四条 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
– 2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
– 3 技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。
– (受検資格)
第四十五条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
– 一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
– 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
– 三 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
– (技能検定の実施)
第四十六条 厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
– 2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
– 3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
– 4 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。
– 第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
– 一 職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
– 二 前号の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
– 2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
– 3 試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
– 4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
– 一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
– 二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
– (報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
– 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
– 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
– (合格証書)
第四十九条 技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
– (合格者の名称)
第五十条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
– 2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
– 3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
– 4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
– (厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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