– 第六章 費用の負担
– (国庫負担)
第百十二条 国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
– 2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
– (国庫補助)
第百十三条 国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
– (保険料の徴収)
第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
– 2 前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
– (保険料等の交付)
第百十五条 政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
– (保険料額)
第百十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
– 一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
– 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
– 2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
– 3 第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
– 4 前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
– (疾病任意継続被保険者の保険料)
第百十七条 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
– 2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
– (保険料の徴収の特例)
第百十八条 育児休業等をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
– 第百十九条 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
– (一般保険料率)
第百二十条 一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
– 2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
– (疾病保険料率)
第百二十一条 疾病保険料率は、千分の四十から千分の百十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
– 2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
– 一 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額
– 二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
– 三 船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)
– 3 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
– 4 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
– 5 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 6 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
– 7 厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
– 8 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
– 9 第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
– 10 協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
– 11 協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
– (災害保健福祉保険料率)
第百二十二条 災害保健福祉保険料率は、千分の十から千分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。
– 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
– 一 第二十九条第二項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第百十二条第一項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
– 二 第五十三条第四項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第一項第六号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
– 三 前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
– 四 前三号に掲げる事務の執行に要する費用及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額
– 3 前二項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
– 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第二号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
– 5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
– 6 前条第三項から第九項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
– (介護保険料率)
第百二十三条 介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。
– 2 第百二十一条第十一項の規定は、介護保険料率について準用する。
– (準備金)
第百二十四条 協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
– (保険料の負担区分)
第百二十五条 被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
– 一 介護保険第二号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
– 二 介護保険第二号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額
– 2 疾病任意継続被保険者は、第百十七条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
– 3 独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。
– 4 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。
– (保険料の納付義務)
第百二十六条 船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
– 2 疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
– (保険料の納付)
第百二十七条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。
– 2 厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
– 3 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
– (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
第百二十八条 疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
– 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
– 3 第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
– 4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
– (口座振替による納付)
第百二十九条 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
– (保険料の源泉控除)
第百三十条 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
– 2 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
– 3 船舶所有者は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
– (保険料の繰上徴収)
第百三十一条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
– 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
– イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
– ロ 強制執行を受けるとき。
– ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
– ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
– ホ 競売の開始があったとき。
– 二 法人である納付義務者が、解散をした場合
– 2 前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
– (保険料等の督促及び滞納処分)
第百三十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
– 2 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
– 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第一項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。
– 4 厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
– 一 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
– 二 前条第一項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
– 5 前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 6 市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
– (延滞金)
第百三十三条 前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
– 一 徴収金額が千円未満であるとき。
– 二 納期を繰り上げて徴収するとき。
– 三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
– 2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
– 3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
– 5 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– (協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
第百三十四条 協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
– (協会による保険料の徴収)
第百三十五条 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
– 2 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
– 3 第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、第百三十二条及び第百三十三条の規定を適用する。
– 4 第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百十五条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
– 5 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
– (先取特権の順位)
第百三十六条 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
– (徴収に関する通則)
第百三十七条 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
– 第七章 不服申立て
– (審査請求及び再審査請求)
第百三十八条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
– 4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
– 第百三十九条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
– (行政不服審査法の適用関係)
– 第百四十条 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定は、適用しない。
– (不服申立てと訴訟との関係)
第百四十一条 第百三十八条第一項又は第百三十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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