労基法 第三十六条(時間外及び休日の労働)

第三十六条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
×

この問題は誤りの箇所が2ヶ所あります。

誤りの1つ目は、36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でなかった場合は、当該36協定は無効となります。

誤りの2つ目は、36協定だけでは「時間外労働命令に従う義務を負う」いません。

判例:

役員を含めた全従業員で構成され、会員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を図り、融和団結の実をあげることを目的とする親睦団体の代表者が民主的に選出されたとはいえないことなどに照らすと、これと締結した36協定は無効であり、それを前提とする残業命令も無効である。(トーコロ事件(平成13年6月22日))

36協定締結の「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出の為には当該事業場の労働者にとって選出される者が労働者の過半数を代表し36協定を締結す事の適否を判断する機会が与えられ、かつ過半数の労働者がその候補者を支持すると認められる民主的な手続がとられていることが必要とされる。

そのため、36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でなかった場合は、当該36協定は無効となるというのが最高裁判所の判断であり、問題文は誤りです。

また、「労働者の過半数を代表とする者であった」としても、誤りの文章となります。後半部分、「時間外労働命令に従う義務を負う」こととする場合には、36協定(労使協定)の他に労働協約・就業規則等の根拠が必要です。民事上の義務は労使協定締結のみでは発生しません。免罰効果をもつにとどまります。(昭63.1.1基発)よく問われる論点です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法上の労使協定等に関する記述である。労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
【解答】
×

労働者の過半数を代表する者の選出は、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続等の方法による手続により選出された者であることとされています。

そのため「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」とした問題文が誤りです。(法36条、則6条の2、平成11年3月31日基発169号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
【解答】

派遣労働者の36協定締結は派遣元が行います。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める時間外・休日労働に関する記述である。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないため労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)との間に4月1日から1年間の36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出て、その定めるところに従い時間外労働及び休日労働を行わせてきた事業場において、この過半数代表者が同年10月1日の人事異動により、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に配置換えとなった。この場合、36協定の労働者側の締結当事者たる過半数代表者は、同法施行規則第6条の2第1項において、「法第41条第2号に規定する監督又は監理の地位にある者でないこと」とされているところから、使用者は、労働者に、合法的に時間外労働及び休日労働を行わせようとするならば、新しく選ばれた過半数代表者との間で、新たに36協定を締結し直さなければならない。
【解答】
×

36協定の労働者側の締結当事者に係る法定の要件は、協定の「成立要件」であり、「存続要件」ではないとされています。

36協定を締結する場合の労働者の過半数代表者の要件は、36協定の成立要件であり、36協定が存続するための要件ではないと解されています。

言い換えると、36協定の締結時に労働者の過半数代表者として問題なければ、その後に要件を欠くことになっても36協定の効力には影響はないという事です。そのため問題文の場合は、新たに36協定を締結し直す必要はありません。(36条6項)


【試験問題】
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔・・・〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が【X】ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
【解答】
合理的な

「就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすとした。」

最高裁平成03年01月28日第一小法廷判決(日立製作所武蔵工場事件)

「当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする」
最高裁昭和43年12月25日大法廷判決〈秋北バス事件〉、
最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決〈電電公社帯広局事件〉

関連条文

  1. 職業安定法 第四十四条 (労働者供給事業の禁止)

  2. 労務管理一般常識 66665

  3. 社労法 第二十五条の六(設立)

  4. 介護保険法 第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)

  5. 労基法 第九十一条(制裁規定の制限)

  6. 労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)

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