高年齢者雇用安定法 第四十条 (国及び地方公共団体の講ずる措置)

第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保

– (国及び地方公共団体の講ずる措置)
第四十条  国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

–    第六章 シルバー人材センター等

–     第一節 シルバー人材センター

– (指定等)
第四十一条  都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第四十四条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
– 一  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
– 二  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
– 2  前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
– 3  都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
– 4  シルバー人材センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
– 5  都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
– (業務等)
第四十二条  シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
– 一  臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
– 二  臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。
– 三  高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
– 四  前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
– 2  シルバー人材センターは、職業安定法第三十条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
– 3  前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
– 4  前二項に定めるもののほか、第二項の規定による有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 5  シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
– 6  前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第二章第二節第二款、第三十条並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

– 第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第五項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日
一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日
第六条第五号
第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合
シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合
、当該法人
、当該シルバー人材センター
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において
において
取消し又は命令
命令
当該法人の
当該シルバー人材センターの
第六条第六号
一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令
一般労働者派遣事業の廃止の命令
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出
届出
第六条第七号
前号
シルバー人材センターが、前号
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である
届出をした
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項
第五条第一項の許可を受け、
第五条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
7  前二項に定めるもののほか、第五項の規定による一般労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

– (事業計画等)
第四十三条  シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
– 2  シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
– (監督命令)
第四十三条の二  都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第四十二条第一項に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
– (指定の取消し等)
第四十三条の三  都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
– 一  第四十二条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
– 二  指定に関し不正の行為があつたとき。
– 三  この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
– 四  前条の規定に基づく処分に違反したとき。
– 五  第五十三条第一項の条件に違反したとき。
– 2  都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

–     第二節 シルバー人材センター連合

– (指定等)
第四十四条  都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第四十二条第一項に規定する業務に関し第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第四十二条第一項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
– 2  シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
– 3  第一項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係るシルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第四十一条第一項の指定は、その効力を失うものとする。
– 4  都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
– (準用)
第四十五条  第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

–     第三節 全国シルバー人材センター事業協会

– (指定)
第四十六条  厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
– (業務)
第四十七条  前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
– 一  シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。
– 二  シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
– 三  シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
– 四  シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。
– 五  前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。
– (準用)
第四十八条  第四十一条第三項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第四十一条第三項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。

–    第七章 国による援助等

– (事業主等に対する援助等)
第四十九条  国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
– 一  定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
– 二  高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
– 三  労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
– 2  厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
– 3  機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
– (雇用管理の改善の研究等)
第五十条  国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
– (職業紹介等を行う施設の整備等)
第五十一条  国は、高年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。
– 2  国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。

–    第八章 雑則

– (雇用状況の報告)
第五十二条  事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
– 2  厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。
– (指定の条件)
第五十三条  この法律の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
– 2  前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
– (経過措置)
第五十三条の二  この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
– (権限の委任)
第五十四条  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
– 2  前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

–    第九章 罰則

– 第五十五条  第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
– 第五十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

– 第五十七条  第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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