社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第八十九号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年一一月二六日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第四十二号
(未施行)
平成二十四年十一月二十六日法律第百二号
(未施行)第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 社会保険労務士試験等(第八条―第十四条)
第二章の二 登録(第十四条の二―第十四条の十三)
第三章 社会保険労務士の権利及び義務(第十五条―第二十三条の二)
第四章 監督(第二十四条―第二十五条の五)
第四章の二 社会保険労務士法人(第二十五条の六―第二十五条の二十五)
第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の二十六―第二十五条の五十)
第五章 雑則(第二十六条―第三十一条)
第六章 罰則(第三十二条―第三十八条)
附則
社会保険労務士法
社会保険労務士法人
社会保険労務士会・連合会
•(目的)
第1条この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達(他の法律では全て「発展」)と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
•(社会保険労務士の職責)
第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
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•目的 ◦労働、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与
◦事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資する
•業務
◦1号業務(独占業務)
・労働・社会保険諸法令の書類作成、提出手続き
・行政機関に対する主張、陳述の代理(事務代理)
・紛争解決手続き代理業務(特定社会保険労務士)H14
都道府県労働委員会(労働関係調整法)が行うあっせんの手続きの当事者を代理
個別労働紛争解決促進法(H13)に規定する紛争調停委員会におけるあっせんおよび調停の手続きの当事者を代理
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法に規定する調停の手続きの当事者を代理
一定の裁判外紛争解決手続ADR(訴訟によらず民事上の紛争を解決する)を行う
◦2号業務(独占業務)
・帳簿書類の作成
◦3号業務(コンサルタント業務)
・労務管理その他労働・社会保険に関する事項の相談指導
◦書類の保存 2年 (他の2年は雇用、健保、厚年)
•登録
・社会保険労務士名簿に社会保険労務士会を経由し連合会が社会保険労務士名簿に登録する
◦登録拒否
・連合会に資格審査会を置き、登録拒否、登録取り消しについて審査する
懲戒処分により弁護士、公認会計士、税理士、行政書士を業務停止中
心身の故障により社会保険労務士の業務を行えない
労働社会保険料の滞納処分からなお3月以上全額滞納している
社会保険労務士の信用品位を害する恐れがある者、その他適格性を欠く者
◦登録取消し 連合会が官報で公告する
・登録資格の不実の告知、心身の故障、2年以上所在不明で取り消し
◦登録抹消
・登録抹消の申請、死亡、登録の取消し事由による取り消し処分
・欠格事由に該当する処分を受けた時(以降3年間は欠格する)
◦欠格事由
・未成年者、成年被後見人・被保佐人、破産者
・懲戒により失格処分で3年を経過しない者
・社会保険労務士法、労働社会保険法の罰金刑以上で執行が終わってから3年を経過しない者
・登録の取り消しを受けた者で3年を経過しない者
・公務員(特定独立行政法人含む)で懲戒免職の処分を受けた日から3年を経過しない者
・弁護士、公認会計士、税理士、行政書士の業務を停止されたもので3年を経過しない者
•権利義務
・社会保険労務士法人の社員は社会保険労務士の業務を業として行うための事務所を設けてはならない
・業務に関する帳簿は2年間保存
・紛争解決手続代理業務以外の依頼を拒んではならない
・業務を行い得ない事件
◦公務員として職務上取り扱った事件、仲裁手続きにより仲裁人として取り扱った事件
◦紛争解決手続き代理業務の相手方の協議(相談)を受け「賛助し依頼を承諾」または信頼関係がある時
◦受任している事件の相手方からの依頼による他の事件(で相手方の代理をすること)
•懲戒 厚生労働大臣が処分し官報で公告する
◦戒告
・戒告、業務停止の意見陳述のための聴聞は公開、失格は非公開で行う
◦1年以内の業務停止
◦失格(社会保険労務士法人の場合は解散)
•罰則 cf.一番重い罰則
・社会保険労務士の信用、品位を害する行為に対する罰則はない
◦3年以下の懲役、200万円以下の罰金
・不正行為指示等(不正に保険給付を受ける、不正に保険料の賦課を免れる行為の指示相談)
◦1年以下の懲役、100万円以下の罰金
・守秘義務違反
・非社会保険労務士との提携(名義貸しなど)
社会保険労務士法人
•業務(社会保険労務士業務の加えて)
◦事業所の賃金の計算に係る業務を業とする
◦開業社会保険労務士、社会保険労務士法人への労働者派遣事業
•(解散)第25条の22 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
・3以外は2週間以内に社会保険労務士会を経由して連合会に届出る
◦一 定款に定める理由の発生
◦二 総社員の同意
◦三 他の社会保険労務士法人との合併
◦四 破産手続開始の決定
◦五 解散を命ずる裁判
◦六 第25条の24第1項の規定による解散の命令
(厚生労働大臣は社会保険労務士法人に「戒告」「1年以内の業務停止」「解散命令」を行うことが出来る)
•2 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
社会保険労務士会・連合会
•設立
・社会保険労務士は厚生労働大臣の認可を受けて都道府県の区域ごとに社会保険労務士会を設立しなければならない
・全国の社会保険労務士会は厚生労働大臣の認可を受けて全国社会保険労務士会連合会を設立しなければならない
•目的
・社会保険労務士の「品位を保持」し「資質の向上」と「業務の改善進歩」を図る(共通)
・連合会は社会保険労務士の登録の事務、試験事務、代理業務試験事務を行う
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