国民健康保険法について

国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年四月六日法律第二十八号
(一部未施行)
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号
(未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号
(未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号
(未施行)国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第四条)

–  第二章 市町村(第五条―第十二条)

–  第三章 国民健康保険組合

–   第一節 通則(第十三条―第二十二条)

–   第二節 管理(第二十三条―第三十一条)

–   第三節 解散及び合併(第三十二条―第三十四条)

–   第四節 雑則(第三十五条)

–  第四章 保険給付

–   第一節 療養の給付等(第三十六条―第五十七条の三)

–   第二節 その他の給付(第五十八条)

–   第三節 保険給付の制限(第五十九条―第六十三条の二)

–   第四節 雑則(第六十四条―第六十八条)

–  第四章の二 広域化等支援方針(第六十八条の二・第六十八条の三)

–  第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条)

–  第六章 保健事業(第八十二条)

–  第七章 国民健康保険団体連合会(第八十三条―第八十六条)

–  第八章 診療報酬審査委員会(第八十七条―第九十条)

–  第九章 審査請求(第九十一条―第百三条)

–  第九章の二 保健事業等に関する援助等(第百四条・第百五条)

–  第十章 監督(第百六条―第百九条)

–  第十一章 雑則(第百十条―第百二十条)

–  第十二章 罰則(第百二十条の二―第百二十八条)

–  附則

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関連条文

  1. 介護保険法 第七十二条 介護老人保健施設

  2. 介護保険法 第百十五条の六 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

  3. 雇保法 第六条(適用除外)

  4. 健保法 第八条 (組織)

  5. 労基法 第五十六条(最低年齢)

  6. 介護保険法 第二十七条(要介護認定) 

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