介護保険法 第七十二条 介護老人保健施設

– 第七十二条  介護老人保健施設について、第九十四条第一項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設の開設者について、当該介護老人保健施設により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

– 2  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

– (指定居宅サービスの事業の基準)
第七十三条  指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

– 2  指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。

– 第七十四条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

– 2  前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

– 3  都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

– 一  指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

– 二  指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

– 三  指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

– 四  指定居宅サービスの事業に係る利用定員

– 4  厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

– 5  指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

– 6  指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

– (変更の届出等)
第七十五条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

– 2  指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

– (都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第七十五条の二  都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

– 2  厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

– (報告等)
第七十六条  都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

– 2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

– (勧告、命令等)
第七十六条の二  都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

– 一  第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

– 二  当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

– 三  第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。

– 四  第七十四条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

– 2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

– 3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

– 4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

– 5  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

– (指定の取消し等)
第七十七条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

– 一  指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

– 二  指定居宅サービス事業者が、第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

– 三  指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

– 四  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

– 五  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

– 六  居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

– 七  指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

– 八  指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

– 九  指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。

– 十  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

– 十一  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

– 十二  指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

– 十三  指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

– 2  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

– (公示)
第七十八条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

– 一  第四十一条第一項本文の指定をしたとき。

– 二  第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

– 三  前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

•介護保険法

介護保険法

保険者

被保険者

保険給付

地域支援事業

保険料

雑則

——————————————————————————–

•(目的)

第一条

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

•(介護保険)

第二条

 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

◦2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

◦3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

◦4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

•変遷

・平成9年制定、平成12年4月施行「介護保険制度」

•目的

・加齢による要介護状態への介護、機能訓練、看護

・療養上の管理を要する者への保健医療サービス、福祉サービスに係わる給付を行う

保険者

•国

・厚生労働大臣は介護保険事業の円滑な実施を確保するため基本指針を定める

・保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

•都道府県

・3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める

・必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

•市町村および特別区(保険者)

・3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める

・介護認定審査会を市町村に置く

被保険者

•被保険者

・第1号被保険者 65歳以上の市町村の区域内に住所を有するもの

・第2号被保険者 40歳以上65歳未満の市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者

◦要介護状態 日常基本動作の6月継続して常時介護(cf.要介護の定義)

◦要支援状態

 日常基本動作の常時介護の軽減、悪化防止

 日常生活に支障

◦要介護者(支援)

65歳以上の要介護(支援)状態にある者

40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護(支援)状態にある者

・特定疾病 加齢による心身の変化に起因する疾病 ex認知症

•要介護認定 cf.H23社一選択

・被保険者は被保険者証を添付して市町村に申請する

・認定は申請のあった日にさかのぼって効力を発する

・被保険者証は要介護認定、要支援認定、交付の申請を行ったもののみに交付される

・介護認定審査会は30日以内に要介護状態に該当すること、要介護状態区分、特定疾病によるものかどうかを審査、判定する

・介護認定審査会は市町村に置き、委員は市町村長が任命する

・要介護認定期間は通常6か月とし期間満了60日前から満了日までに要介護更新認定の申請を行う(満了後1月以内まで)

*要介護認定有効期間は認定審査会が認めた場合3月~12月と出来る(H24改正)

保険給付

•・介護給付(要介護)

•・予防給付(要支援) 施設サービスを除く

•・市町村特別給付(条例)

•居宅サービス

◦居宅介護サービス費

 指定居宅サービス事業者(都道府県知事が指定)

特例居宅サービス費 要介護認定前に受けた、指定業者以外から受けたサービス(償還払い)

◦地域密着型介護サービス費(H17改正)

 指定地域密着型サービス事業者から受けるサービス(市町村長が指定)

H24改正追加

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 医療との連携

・複合型サービス 訪問介護+通所介護を一体でサービス

特例地域密着型介護サービス費 要介護認定前に受けたサービス(償還払い)

◦居宅介護福祉用具購入費

 指定居宅サービス事業者が販売(9割償還払い)

◦居宅介護住宅改修費(9割償還払い)

◦居宅介護サービス計画費

 介護サービスを選択するケアマネージメントを計画する

 指定居宅介護支援事業者(都道府県知事が指定)または指定介護予防支援事業者(市町村が指定)

 自己負担はなく費用の全額を支給

特例居宅介護サービス計画費 「指定」居宅介護支援を受けられず類似のサービスを受けた場合

•施設サービス(要介護者のみ要支援者にはない)

◦施設介護サービス費

指定介護福祉施設サービス

 都道府県知事が指定する「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)で行われる介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

 都道府県知事が許可した「介護老人保健施設」で行われる介護福祉施設サービス(6年ごと更新)

*H24改正 介護療養型医療施設は廃止(6年内に廃止新たな指定をしない) cf.H18改正

•高額介護サービス費

 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの介護サービス利用者負担額の合計が一定額を超えた場合、要介護被保険者毎に按分されて支給

◦高額医療合算介護サービス費 cf.高額療養費

一般所得者の場合

 後期高齢者医療制度+介護保険 56万

 被用者保険または国保(70-74歳)+介護保険 62万

 被用者保険または国保(70未満を含む)+介護保険 67万

•特定入所者介護サービス費

 低所得者(市町村民税非課税)が受けた居宅・施設サービスの食事費、居住費

◦特例特定入所者介護サービス費

•介護支援専門員(ケア・マネージャー)

・介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、都道府県知事が行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したもの

地域支援事業

•H23改正「(国及び地方公共団体の責務)」第五条の次に次の一項を加える。

◦3  国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

第五条の次に次の一条を加える。

◦(認知症に関する調査研究の推進等)

第五条の二  国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

——————————————————————————–

•地域支援事業  ・可能な限り地域において自立した日常生活を営むことを支援 ◦介護予防事業

◦包括的支援事業 介護予防ケアマネジメント事業

総合相談・支援事業

権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

◦介護予防・日常生活支援総合事業

◦任意事業

•地域包括支援センター

保険料

•負担割合

•給付費

cf.高齢者医療制度:公費負担5割 国4/12 都道府県1/12 市町村1/12

◦国 2/8(25%)

 ・介護給付、予防給付の20%(施設サービスに要する費用15%)

 ・1号被保険者の年齢階級別分布と所得の分布により調整交付金5%

◦都道府県 1/8 介護給付、予防給付の12.5%(施設サービスに係わる費用17.5%)

◦市町村 1/8 一般会計から介護給付、予防給付の12.5%を支出(預入は特別会計)

◦1号被保険者 21%(H24~H26)

◦2号被保険者 29%(H24~H26)

•地域支援事業(介護予防等事業)

・給付費の負担割合と同じ

•地域支援事業(介護予防等事業以外)

・2号被保険者の負担割合を 国14.5% 都道府県7.25% 市町村7.25%

•保険料

◦第1号被保険者

・市町村は介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金を含む)に充てるため政令で定める基準に従い条例で保険料率を決定する

・(保険給付の見込み額、財政安定化基金拠出金、都道府県からの借入金償還)、地域支援事業、保健福祉事業に要する費用と1号被保険者の所得の分布

・3年で財政均衡を保つ(中期的財政方式)

・特別徴収と普通徴収(国民健康保険法、高齢者医療制度と同じ)

◦第2号被保険者

・各医療保険者が「介護給付費・地域支援事業支援納付金」として

 社会保険診療報酬支払基金に納付し、基金は

 市町村特別会計に「介護給付費交付金、地域支援事業交付金」として交付

 65歳以上の雇用される者は一般保険料と介護保険料の納付先が異なる(事業主と市町村)

雑則

•財政

・都道府県は「財政安定化基金」を設け国、都道府県、市町村が1/3ずつ拠出する

・市町村は他の市町村と共同して市町村相互財政安定化事業を行うことができる

•審査請求 国民健康保険法

・介護保険審査会を都道府県に置く(一審制)

・要介護、要支援認定を含む保険給付、保険料、徴収金に関する処分に対する不服

・介護保険審査会の委員は都道府県知事が任命する

◦1.被保険者を代表する委員(3人) 2.市町村を代表する委員(3人) 3.公益を代表する委員(3人以上で、条例で定める員数)

•時効

・保険料の徴収、還付。保険給付は2年

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関連条文

  1. 介護保険法 第百十五条の三十二 (業務管理体制の整備等)

  2. 介護保険法 第八十六条 (指定介護老人福祉施設の指定)

  3. 船員法 第百四十二条 (時効)

  4. 高齢者法 第八十四条 (高額療養費)

  5. 介護保険法 第二十七条(要介護認定) 

  6. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

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