第三条 (定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二 任意継続被保険者であるとき。
三 その他特別の理由があるとき。
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
8 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
二 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
9 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
非常に長い条文だけあって、大切な事が色々詰め込まれています。
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。
【解答】
×
設問の「適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる」は、
「健康保険の被保険者となるべきものはもちろん、適用除外者であっても当該事業所に常時使用される者については算入する」ですので誤りです。(健保法第3条第3項、昭和18.4.5保発905号)
「常時」の意味は、「日雇」以外全員という意味です。そのため日雇以外全員が対象となります。
※ちなみに…
社会保険関係では”常時”に日雇は含まれません。対して「労災」や 「雇用」では”常時”に日雇を含みます。
数える対象が異なることに注意が必要です。
・強制適用の要件である5人以上は事業所の規模となる要件なので適用除外者も含みます。
・任意適用の要件である2分の1以上の要件は、保険料負担の同意が要件であるので適用除外者は含まない。
って、3条には書いてないですが・・・3条で覚える知識だそうです。
【試験問題】
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。2号 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
【解答】
〇
生計維持を条件に、3親等までが対象になります。(健康保険法 3条7項2号)
健康保険の被扶養者の条件
①「主として生計を維持」
・直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫、弟妹
【例題】
曾祖父、養父母、養子は○です。
②「主として生計を維持」+「同一の世帯」
・3親等内の「親族」
・被保険者と【内縁関係にある配偶者の父母、子】
・上記の内縁関係の配偶者の死亡後におけるその父母、子であって、引き続き「主として生計を維持」+「同一の世帯」
【②例題】
叔父の配偶者、姪の夫、配偶者の祖父母、配偶者の姪、も○です。
【②例題】
配偶者の弟の妻、内縁の妻の祖父母はXです。
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
【解答】
〇
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
【解答】
×
前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
2号 その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 (健康保険法 98条2項2号)
75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった場合には、その日に健康委保険の被保険者資格を喪失する。
問題の、「健康保険の被保険者」には、「任意継続被保険者」、「特例退職被保険者」も含まれ、いずれの場合も資格喪失の日は、後期高齢者医療の被保険者となった【その日】となります。
後期高齢者医療の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者及び生活保護法の適用を受けるなどして後期高齢者医療の被保険者の適用を除外されている者)は健康保険の適用を除外されているので×となります。
あらためて、整理すると「後期高齢者医療の被保険者」とは
1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75五歳以上の者
2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
とされています。(法3条1項、法36条、高齢者医療確保法50条)
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。健康保険法における被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者が含まれている。
【解答】
×
この項では、ここを勉強するんだ、ここをおぼえるんだ。というポイントですので基本的な問題です。
【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。
【解答】
×
「援助の額にかかわらず」という点が誤りです。健康保険の被扶養者となる為には次の要件が必要です。
【被保険者と同一世帯に属している場合】
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
「かつ」
被保険者の年間収入の2分の1未満
【被保険者と同一世帯に属していない場合】
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
「かつ」
被保険者からの援助による収入額より少ない
収入がある方についての被扶養者の認定においては、その認定に係る方が被保険者と同一世帯に属していない場合、原則として、年間収入が130万円未満(その認定に係る方が60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であり、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、被扶養者に該当することとなるとされています。(法3条7項1号、平成5.3.5保発15号・庁保発4号。)
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同世帯にあった祖母が、疾病のため入院した場合、入院期間中は被保険者と同世帯にある者とは認められない。
【解答】
×
常識的に考えても認められます。また法令的にも被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である方(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、病院又は診療所に入院する場合は、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱うとされています。(平成11年3月19日保険発第24号・庁保険発第4号)
設問の場合、被保険者の祖母は直系尊属にあたるため、生計維持要件だけで同一世帯であるか否かを問わず被扶養者と認められます。
もし配偶者の祖母であるならば3親等以内の親族にあたるため、生計維持と同一世帯要件が必要になります。(法3条7項)
また、揚げ足取りとなりますが、設問の「祖母」が、75歳を超えており、後期高齢者医療の被保険者であるときは、当然ながら被保険者に該当しません。
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一の世帯にある被保険者の叔父の配偶者は、被扶養者と認められる。
【解答】
○
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りではありません。
3号 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (健康保険法 3条7項3号)
配偶者の3親等であれば生計維持と同一世帯であれば被扶養者となります。
(法第3条 第7項)
参考:叔父の配偶者に年齢制限はありますか?
65歳以上75歳未満の「後期高齢者医療の被保険者」となった被保険者又は被扶養者は、健康保険の被保険者又は被扶養者でなくなります。本人の叔父の配偶者は生計維持かつ同一世帯要件でOKですが、(本人の)配偶者の叔父の配偶者はNGです。
三親等内の者の配偶者は同親等とされます。要するに被保険者の2親等である兄弟姉妹の配偶者は2親等、設問の被保険者の3親等である伯叔父母の配偶者も同じく3親等ということになります。
配偶者は原則として「=イコール」の解釈でいいと思いますが、例外として配偶者側の3親等内の者の配偶者は同親等扱いとはならず、被扶養者とはなりません。
【例外】
㋑配偶者側の3親等内の者の配偶者 ×
㋺内縁の配偶者の祖父母及び孫 ×
㋩被保険者のもとに出された里子 ×
法3条7項
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
【解答】×?
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
【解答】
○
【報酬と賞与 (法3条5項・6項)】
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
日雇労働の場合
「3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの」 → 賃金に該当しません
「臨時に支払われるもの」 → 賃金に該当します。
この場合の臨時に受け取るものの意味は被保険者が、常態として受ける報酬『以外』のもの。たとえば「大入り袋」等が該当します。(法3条5項)
【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
【解答】
○
【国民健康保険組合の事業所に使用される者】は、日雇い特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。(法3条1項但し書)
健康保険法適用除外該当者
①船員保険被保険者(疾病任意継続被保険者除く)
②臨時に使用される者で次に掲げるもの
(1)日々雇い入れられる者(1月を超え引続き使用されるに至った場合除く)
(2)2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合除く)
③事業所の所在地が一定しないものに使用される者
④季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合除く)
⑤臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合除く)
⑥【国民健康保険組合の事業所に使用される者】
⑦後期高齢者医療の被保険者等
⑧厚労大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。
【解答】
?
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
【解答】
○
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができないとされていますが、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となります。そのため、問題文は正解となります。なお、日々雇い入れられる者が1月を超え、引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となります。(法3条1項)
「所定の期間」とは、必ずしも2月ではなく、当初の契約期間、この場合は「5週間」という契約期間です。
(定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
→ 設問の場合、ロに該当します。(健康保険法 第三条)
下記に掲載されています「関連問題」は、解答は×ですが、正解は、「臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、6週間を超えたときから一般被保険者となる。」です。
横断整理(雇保は常に最新情報確認する必要があります)
・健保日雇特例:
①臨時(日々雇:1月超引続使用→その時から一般
②臨時(2月以内:所定の期間超引続使用→その時から一般
③季節的:継続4月超引続使用→当初から一般
④臨時的事業:継続6月超引続使用→当初から一般
・雇保の日雇労働被保険者:日々雇者or30日以内の期間の雇入一定要件(一定要件:居住地、雇用地、安定所長の許可など)
・短期雇用特例被保険者:季節的雇用≠①&②:
①四箇月以内の期間②20H≦所定労働時間/W<30H
(H22.4より短雇特の短期常態者は一般)
■臨時に使用される者■
1)日々雇い入れられる者
→例外引き続き1月を超え使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる
2)2月以内の期間定めて使用される者
→例外所定の期間を超えて使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる
■季節的業務に使用される者■
→例外継続4月を超えて使用されるべき場合には、はじめから被保険者となる
■臨時的事業の事業所に使用される者■
→例外継続6月を超えて使用されるべき場合には、はじめから被保険者となる
【1月を超え使用される日雇労働者】⇒1月を超えたその日から被保険者
【2月以内の期間定めて使用される労働者】⇒所定の期間を超えた場合その日から被保険者
【4月を超えて使用される季節的労働者】⇒はじめから被保険者
【6月を超えて使用される労働者】⇒はじめから被保険者
【試験問題】
次の説明は、被保険者資格に関する記述である。臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2カ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。
【解答】
×
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被保険者に関する記述である。被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
【解答】
×
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1号 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項1号)
任意適用事業所の取消により被保険者資格を喪失した者は任意継続被保険者となることができない
任意継続被保険者の資格を取得することができるのは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者に限られるため、任意適用事業所の取消により被保険者資格を喪失した者は任意継続被保険者となることができない。
これは、任意適用事業所の取消は、任意適用事業所の事業主が、被保険者の4分の3以上の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けすべての被保険者を喪失されるものであり、加入者側の自由意思によって制度から任意に脱退できる点で強制保険の原則に対する例外となるもので、このように任意脱退したものに再び任意加入(任意継続被保険者)を認めることは不合理であるという見地からの取扱いとなっています。
よって、「任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる」とした問題文は誤りです。(法3条4項、昭和3年8月17日保理第2059号)
この法律において「任意継続被保険者」とは、
・適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
・喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、◆任意継続被保険者◆又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、
・保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。(健康保険法 第3条4項)
設問中にある、「任意包括脱退」とは、「任意適用事業所が適用取消しの認可を受けたことにより被保険者資格を喪失」した場合のことを意味します。
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
【解答】
○
常時5人以上の従業員を使用する製造業、建設業、商店などの事業所と常時従業員を使用する法人事業所は、強制適用事業所とされている。しかし、製造業、建設業、商店などであっても常時5人未満の従業員を使用する個人事務所と常時5人以上の従業員を使用していてもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制適用の扱いをうけないこととされている。
よって、問題文は正解となる。法3条3項 強制適用事業所となるのは、1、適用業種であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。2国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの。これに対して、次の事業に係る事業所は原則として保険適用はありません。
1、適用業種の事業で、「常時5人未満」の従業員を使用する「個人経営」の事業に係る事業所。
2、任意適用業種(農林水産業、理容・美容業、映画の興行の事業、旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業、会計士、社会保険労務士等の法務業、宗教業)の事業で、「個人経営」の事業
強制適用事業所には、次の2つがあります。
①国、地方公共団体または「法人の事業所」であって、常時従業員を使用するもの。業種、事業主の国籍、使用する人数に制限はなく、従業員を「1人でも常時使用」していれば強制適用事業所になります。
②個人経営であって、「常時5人以上」の従業員を使用する「法定16業種」の事業の事業所も強制適用事業主になります。(法3条3項2号、法3条3項1号)
強制適用事業所以外の事業所
① 適用業種 で常時5人未満を使用する個人経営。
② 適用業種でない業種 で個人経営。
つまり①土木 建築業など適用業種の個人経営は5人使用していれば該当。
②社労士事務所のように適用業種外であれば100人使用していても個人経営なら適用外。
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。「主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の妻の姪」
【解答】○
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
2号 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (健康保険法 3条7項2号)
被保険者の妻の姪は、3親等内の姻族であり、生計維持+同一世帯であれば、被扶養者と認められる。
被扶養者になれない直系尊属以外の4親等は、いとこ、いとこの配偶者 祖父母の兄弟(その配偶者も)兄弟姉妹の孫(その配偶者も)孫の孫(その配偶者も)被保険者の妻の姪=姻族3親等上記解説では同一世帯+生計維持親族3親等は被扶養者とできるが姻族3親等はできると書いてないので×となるのではないでしょうか。(法第3条)
被保険者の妻の姪は三親等です。この場合は、生計維持と同一世帯の関係が条件です。したがって、この問題は正しいです。
この法律において被扶養者とは、次に掲げる者をいう。
● 生計の維持のみで足りる
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む、以下同じ)の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹
● 同一の世帯+生計の維持
イ) 被保険者の『3親等内の親族』で上記に掲げる者以外のもの
ロ) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子
ハ) ロ)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子(法3条7項)
(関連) 次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。
被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。健康保険法の適用される法人の事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。
【解答】
×
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの (健康保険法 3条3項2号)市町村等の地方公共団体は、健康保険の適用事業所である。
健康保険法第3条3項です第3条 第3項 第2号二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(健康保険法 第3条 第3項 第2号)
設問のケースでは、市町村等の地方公共団体が、【常時】従業員を使用すれば、【強制的用事業所】として健康保険法の適用を受けます。非適用業種 ①農林水産業 ②サービス業の一部(飲食店、理容、美容業等)③自由業 ④宗教業
【試験問題】次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。「主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の従姉妹」 【解答】×
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
2号 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (健康保険法 3条7項2号)
被扶養者の範囲
①生計維持 → 直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹
②生計維持+同一世帯 → 3親等内の親族
※ 従兄弟や甥や姪の子は、3親等内の親族には該当しないので、被扶養者とすることができない。直系尊属とは・・その者の父母、祖父母、曾祖父母等 配偶者・・婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる
生計維持関係(原則)→被扶養者(扶養家族)となろうとする者の年間収入が130万円未満(その者が60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給権者に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満 関連問題 次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
【試験問題】次の説明は、標準報酬に関する記述である。事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も、報酬には含まれない。 【解答】○
解雇予告手当又は退職手当は報酬ではない。(昭和24年6月24日保発第1175号)
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。(第3条)
設問の【解雇予告手当】、【退職一時金】のほかに、恩恵的に支給される【病気見舞金】も報酬には含まれません。【関連通達】毎年創立記念日に1年以上の勤労者に、一定の金額を贈呈し、これを就業規則による退職金に充当しているときであっても、退職金に相当する性質のものであれば報酬には含めないことになっている。(昭和26年11月17日保文発第4995号)退職
手当に関しては、設問のような一時金、退職時に支給するものは報酬・賞与としては該当しません。ただし、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せして前払いされる場合は報酬又は賞与に該当しますので、このあたりの違いを整理しておくことが重要です。この論点は過去問にも出題されています。(法3条5項・6項、平15.10.1保保発101002号・庁保発10011001号)
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
【解答】
×
被保険者の養父母は、直系尊属だから、被扶養者になる場合は、生計維持関係だけを満たせばよい。被保険者の継父母は直系尊属に含まれない。養父母や養子は、養子縁組により親子関係を結んだ者のこと。
したがって、被扶養者の認定に関しては、「父母」及び「子」として取り扱われる。そこで、被保険者の養父母については、「父母」と同様、生計維持関係を満たしていれば、同一世帯に属していなくとも、被扶養者となることができる。設問の【養父母】や【養子】の場合は、父母や子に含まれ生計維持関係のみで被扶養者となりますが、「継父母」や「継子」の場合は該当せず、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要となります。
参考:
関連問題
被保険者と同一世帯に属していない継母は、主として被保険者により生計を維持していても被扶養者と認められない。正解は○(法3条7項1号 2号 昭32.8.6保文発6738号)
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被保険者に関する記述である。臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。
【解答】
×
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
5号 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。) (健康保険法 3条1項5号)
臨時的事業の事業所に使用される者は、当初より継続して6月を超えて使用されるべき場合を除いて、適用除外となっています。臨時的事業の事業所に使用される者は、当初より継続して6月を超えて使用されるべき場合を除いて、適用除外となっている。(当初6月未満使用されるべき予定であったが、業務等の都合により継続して6月以上使用されることとなった場合でも被保険者にならない。)よって、問題文の場合は被保険者になることができないので、誤りとなる。
なお、臨時的事業の事業所に使用される者で被保険者となるべき者(当初より継続して6月を超えて使用される者)の資格取得届は、6月以上使用された後になすべきものではなく、使用され、資格を取得した時に行うべきものであるとされている。(法3条1項5号)
季節的とは 海の家で働く者とかスキー場なども入る 臨時的とは EXPOや展示場などの期間が設定されている所 季節的業務に使用される者、臨時的事業に使用される者が、たまたま4月、6月を超えても被保険者とはならない
【被保険者の適用除外の例外】
以下の者は例外的に被保険者となる<日々雇い入れられる者>1月を超えて、引き続き使用されるに至った時から<2月以内の期間を定めて使用される者>所定の期間(当初の契約期間)を越えて、引き続き使用されるに至った時から<季節的業務に使用される者>契約当初から継続して4月を越えて使用する予定の場合に、当初から<臨時的事業(博覧会等)に使用される者>契約当初から継続して6月を越えて使用する予定の場合に、当初から(法3条)
参考 健康保険法の「日雇労働者」とは次の1.2.3.に該当する者をいう。
1.臨時に使用される者 ①日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) ②2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
2.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
3.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)臨時的事業の事業所に使用される者は、当初より継続して6月を超えて使用されるべき場合を除いて、適用除外となっている。(当初6月未満使用されるべき予定であったが、業務等の都合により継続して6月以上使用されることとなった場合でも被保険者にならない。)なお、臨時的事業の事業所に使用される者で被保険者となるべき者(当初より継続して6月を超えて使用される者)の資格取得届は、6月以上使用された後になすべきものではなく、使用され、資格を取得した時に行うべきものであるとされている。法3条1項5号 ①臨時的事業の事業所に使用される者の判定基準は4月間ではなく6月間 ②6月間を超える場合でも、当初から6月間を超えると見込まれる場合に限られるのであって、たまたま6月を超えてしまった場合には、被保険者となることはできない
臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として日雇い特例被保険者疎なる場合を除き、被保険者となることができない。しかし、その者が『当初から継続して6月を超えて使用される予定』である場合は、その当初から一般の被保険者として扱われる。また、たまたま継続して6月を越えても一般の被保険者とはなれない。(法3条1項但書)
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
【解答】
○
所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その日から被保険者となる。
臨時に使用される者であっても、その使用される状態が常用化したときは強制被保険者として取り扱うべきであって、したがって、2か月以内の期間を定めて使用される者、いわゆる期間雇用の者は、契約期間経過後なお引続き使用されるような場合は、常用的使用関係となったとして強制被保険者とすることとされている。(法3条1項、昭和5年8月6日保規344号)
臨時に使用される者
①日々雇い入れ入れられる者で1ヶ月を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から
②2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものき所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から
それぞれ被保険者となる
・日々雇い入れられる者 … 1月を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、『その日』から
・2月以内の期間を定めて使用される者 … 所定の期間(当初の契約期間)を越えて、引き続き使用されるに至ったときは、『その日』から
・季節的業務(海の家)に使用される者 … 契約当初から継続して4月を越えて使用する『予定』の場合に、『当初から』
・臨時的事業(博覧会等)に使用される者 … 契約当初から継続して6月を越えて使用する『予定』の場合に、『当初から』
【参考】
被保険者の要件は、健保・厚生年金ともに同条件。
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。
【解答】
×
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
6号 国民健康保険組合の事業所に使用される者 (健康保険法 3条1項6号)
被保険者のみ。
基本的には、健康保険の保険給付の受給権は被保険者のみが有している。(埋葬料に関しては埋葬を行う者、埋葬費に関しは埋葬を行った者)。被扶養者が受給権を有する保険給付はない。
保険事故には、大別すると【疾病・負傷】、【出産】及び【死亡】があり、このうち、【死亡】に関する保険給付以外保険給付は、「被保険者に対して支給」されるものであり、被扶養者に関する保険給付も、その【受給権】は、【被保険者が有する】ことになります。
【試験問題】次の説明は、保険給付の受給権等に関する記述である。
保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされている。
【解答】×
60歳以上の者、又は一定の障害者である場合は「180万円」未満
【試験問題】
「被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。」
【解答】×
解答は、×です。
設問の中に、【認定対象者が60歳以上の者】とありますが、この中には、「後期高齢者医療の被保険者等である者」は、被扶養者となりません。前記、「関連問」の解答が、×である理由は、認定対象者の年収等の要件として、【被保険者の援助額より年収が少ないこと】という条件があるため、援助額100万円より多い150万の収入額があるため、×となります。
【試験問題】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入より少ない場合は、被扶養者に該当するものとされている。
【解答】×
(法3条7項 平5保発15号 庁保発4号)
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の姉が、一時的に知的障害者更生施設に入所することとなった場合
【解答】
○
【直系尊属】
│
【曽祖父母(3)】
│
【祖父母(2)】
│─────┐
【父母(1)】 伯父、叔母等(3)
│────────────┐
自分─【配偶者(0)】 兄姉【弟妹】(2)
│ │
【子(1)】(継子除く) 甥、姪等(3)
│
【孫(2)】
│
曾孫(3)
【】は生計維持要件のみ
上記の【】以外は3親等内の親族なので生計維持+同一世帯。ただし、配偶者の血族の配偶者(義理の兄の配偶者等)は含まない。また、事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子(左記配偶者の死亡後を含む)についても、生計維持+同一世帯で被扶養者として扱う。
被扶養者の認定に際して、一時的に【病院】、【障害者支援施設】等に入院・入所する場合などは、その期間中も【同一世帯】にあるものとして取り扱われます。
したがって、設問のケースでは解答は、〇となります。
※(設問が不完全
現在、障害者自立支援法において知的障害者更生施設というサービスは、存在しない。
障害者支援施設 施設入所支援とか。)
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。 【解答】
○
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
2号 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (健康保険法 3条7項2号)
直系尊属、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟妹 は、同一世帯になくとも、主としてその被保険者により生計を維持している者は被扶養者となる。
参考
生計維持+同一世帯
① 被保険者の3親等以内の親族
② 事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子
③ 事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子
勘違いしやすいものとして、介護休業の対象家族がありますが、
介護休業の対象家族は
①配偶者、子、父母及び配偶者の父母
②労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
*介護休業法では『孫』は同一世帯に属することが要件となっています。
被扶養者の健康保険法上の規定は、以下の条文に規定されています。「この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。(1)被保険者(日雇特例被保険者であったものを含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの。」上記規定からして問題文はその内容に符合しているので「○」となる。
健康保険法第3条7項(1)
【試験問題】
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と別世帯にある被保険者の弟
【解答】
?
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【解答】
×
事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。その配偶者の死亡後においても、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している場合には、被扶養者となることができる
【事実上婚姻関係】と同様の事情にある【配偶者の父母及び子】は被扶養者であり、また事実上婚姻関係と同様の事情にある【配偶者の死亡後】におけるそお父母及び子も、被扶養者となる。ただし、【後期高齢者医療の被保険者等】である者は、この限りではない(法3条7項3号、法3条7項4号)
【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。【解答】
【解答】
○?
【報酬に含まれない】
*解雇予告手当
*年3回まで支給される賞与
*事業主が任意的、恩恵的に支給するもの(結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金等)
*実費弁償的なもの(出張旅費、出張手当、制服等)
*福利厚生的なもの(退職金、大入袋等)
*法定給付的なもの(傷病手当金、労災保険法による休業補償給付、年金、恩給など)
*家賃、地代、預金利子、株主配当金等
*事務服、作業服など勤務のための被服
*食事に係る本人からの徴収金額が標準価額により算定した額の3分の2以上の場合
(法3条5項・6項、法46条)
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの ⇒ 【報酬又は賞与には該当しない】
〈例外〉被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として【報酬又は賞与に該当する】(平15.10.1保保発1001002号・庁保険発1001001号)
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